○門川町立小・中学校フッ化物洗口事業実施要綱
令和7年3月5日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第5条及び第14条の規定に基づき,健康診断の事後措置として学齢期の歯の健康保持及び増進を図るため,門川町立小・中学校(以下「学校」という。)におけるフッ化物洗口事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,門川町及び門川町教育委員会(以下「町」という)とする。
(関係機関との連携)
第3条 町は,事業の円滑な実施のため,日向市・東臼杵郡歯科医師会,日向市・東臼杵郡薬剤師会及び学校に対し,事業の趣旨,事業計画及び実施について説明するとともに協力を求め,十分に連携を図るものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は,洗口動作が充分にできる児童生徒で,かつ,当該児童生徒の保護者が希望した者とする。
(実施場所)
第5条 事業の実施場所は,前条の対象者が在籍する学校とする。
(実施方法)
第6条 事業は,次の各号に定めるところにより実施するものとする。
(1) フッ化物洗口は,週1回法とする。
(3) 町は前号に規定する名簿の提出を受けた時は,学校歯科医に対し,事業の実施に必要な指示書の発行を依頼するものとする。
(5) 薬剤師は,前号の規定により指示を受けた時は,当該指示書に従ってフッ化ナトリウム水溶液を調製し,学校へ搬入するものとする。
(6) その他,学校における実施手順等については,宮崎県フッ化物洗口マニュアルを参考に関係者で協議の上,決定する。
(費用の負担)
第7条 事業の実施に要する費用は,町が負担する。
(庶務)
第8条 事業の庶務は,教育委員会事務局が行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町が別に定める。
附則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。



