○門川町第2子保育料負担軽減事業実施要綱
令和7年8月22日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この告示は,宮崎県が実施する第2子保育料負担軽減事業に基づき,子どもを2人以上持つ世帯における3歳未満児の利用者負担額を軽減することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する施設であって,同法第35条第3項の規定による届出又は同条第4項の認可を受けている施設及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設並びに,同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
(2) 保育料 門川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年規則第4号。以下「規則」という。)第3条の規定により保育所等に入所している子どもの保護者等から徴収する費用をいう。
(3) 第2子 特定被監護者等として保護者が現に監護する子どもが2人以上いる世帯の2人目の子どもをいう。
(4) 3歳未満児 保育の実施がとられた年度の初日の前日において3歳に達していない子どもをいい,その子どもがその年度の途中で3歳に達した場合においても,その年度中に限り3歳未満児とみなすものとする。
(軽減の対象)
第3条 保育料の軽減の対象となる者は,次の各号に定める要件を満たす子どもの保護者とする。
(1) 門川町に住所を有していること。
(2) 現に保育所等に入所していること。
(3) 第2子以降の子どもであって,3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるもの。
(軽減内容)
第4条 本軽減事業の内容は,規則別表第1の利用者負担額の欄に掲げる額の4分の1とする。
(軽減の決定)
第5条 町長は,第3条に規定する軽減の要件を満たすと認めた場合は,門川町子ども・子育て支援法施行細則(平成26年告示第19号)第3条に規定する支給認定証により当該児童を扶養する保護者に通知するものとする。
(軽減の基準日)
第6条 保育料の軽減は,軽減の対象となる施設への利用を開始した日から適用するものとする。ただし,第3条第1項を満たした日が年度の途中である場合は,当該要件を満たした日の属する月の翌月(当該要件を満たした日が月の初日の場合は当月)の初日から適用するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和7年9月1日から施行する。