○門川町職員の人事評価実施規程

令和7年10月15日

規程第8号

(総則)

第1条 門川町職員(以下「職員」という。)の人事評価については,地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価並びに総合評価の総称をいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき,職位ごとに定められた客観的な評価基準に照らし,職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度及び設定した業務目標以外の取組により,その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 総合評価 能力評価及び業績評価の結果に基づき,職員の能力及び業績について,総合的に評価することをいう。

(5) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の人事評価を記録する用紙で,職員の職及び職種に応じて町長が定めるものをいう。

(人事評価の管理等)

第3条 人事評価に関する事務処理及び人事評価シートの管理は,人材育成支援システムにより行うものとする。ただし,これにより難い場合は,総務課長が別に定める方法により行うものとする。

(被評価者の範囲)

第4条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は,門川町の一般職の職員とする。ただし,他の地方公共団体等への派遣,研修,留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については,町長が別に定める。

(評価者)

第5条 人事評価の評価者は,一次評価者,二次評価者及び調整者とし,その区分は,別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第6条 総務課長は,評価者に対して,評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価調整委員会)

第7条 評価結果の調整を行うため,人事評価調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設ける。

2 調整委員会は,町長,副町長,教育長及び総務課長をもって構成する。

(評価期間及び基準日等)

第8条 人事評価の評価期間は,4月1日から翌年3月31日までとし,この期間内の12月31日を評価基準日とする。

2 前項に規定する評価期間において一定期間休職していた職員については,実際に勤務した期間について評価を行うものとする。

3 評価期間の全てにおいて休職している職員については,評価は行わないものとする。

(人事評価における評語の付与等)

第9条 能力評価に当たっては評価項目ごとに,業績評価に当たっては第2条第3号に規定する業務目標ごとに,それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか,当該能力評価の結果又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体標語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体標語は,5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において,能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が,業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が,それぞれ通常のものと認めるときは,中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては,個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(自己申告,期首面談,業務目標の設定)

第10条 一次評価者は,評価期間の開始に際し,被評価者と期首面談を行い,当該被評価者が評価期間において果たすべき役割及び業務に関する目標(以下「業務目標等」という。)について,自己申告を行わせるものとする。

2 一次評価者は,前項の自己申告の後,被評価者と協議の上,業務目標等について確定するものとする。

3 一次評価者は,被評価者が遠隔地に勤務していること等の理由により面談により難い場合には,電話その他の通信手段による交信を行うことにより,面談に変えることができる。

(指導,助言,中間面談)

第11条 一次評価者は,評価の期間を通じて,能力評価及び業績評価の根拠となる事実に基づき被評価者に対して指導及び助言を行うものとする。

2 一次評価者は,必要に応じて被評価者と中間面談を行い,期首面談において設定した業務目標等の進捗状況について確認を行うものとする。

(期末面談,評価の実施,結果の開示)

第12条 一次評価者は,評価基準日以降速やかに被評価者と期末面談を行い,期首面談において設定した業務目標等の達成状況について,被評価者に自己申告を行わせるものとする。

2 一次評価者は,被評価者について,個別評語及び全体評語を付すことにより,一次評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

3 二次評価者は,一次評価について不均衡があるかどうかという観点から審査を行い,二次評価者としての個別評語及び全体評語を付すことにより二次評価(次項に規定する再審査を含む。)を行うものとする。この場合において,二次評価者は二次評価を行う前に,一次評価者に再評価を行わせることができる。

4 調整委員会は,一次評価及び二次評価が適切に行われているかどうかという観点から審査を行い,調整者に報告する。

5 調整者は,調整委員会の意見を参考に,被評価者の能力評価及び業績評価の結果の調整を行うものとする。この場合において,調整者は調整を行う前に,二次評価者に再審査を行わせることができる。

6 一次評価者は,前項の調整を行った後に,被評価者の能力評価及び業績評価並びに総合評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第13条 人事評価の実施に際し,職員が異動した場合又は職員が併任の場合については,評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は,被評価者の任用,給与,分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は,人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 第12条第6項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価並びに総合評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため,苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は,職員の申出に基づき主管課長が対応する。

3 苦情処理は,書面による申告に基づき総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は,当該評価の評価期間につき一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は,能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は,職員が苦情の申出をしたことを理由に当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は,苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第16条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため,町長が指名する課長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,令和7年10月20日から施行する。

(経過措置)

2 門川町職員の人事評価実施規程の規定は,この規程の施行の日以後の人事評価について適用し,同日前の人事評価については,なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(上段:町長部局/下段:教育委員会部局)

職種

評価者

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整者

一般事務等

主事・技師

係長

課長

町長

主査

係長

課長

町長

主幹・係長

課長補佐

課長

町長

参事・課長補佐

課長

副町長

町長

課長

教育長

町長

課長・局長

副町長

町長

町長

教育長

町長

町長

会計年度任用職員

係長

課長補佐

課長

保育士

主査・保育士

主任保育士

保育所長

町長

主任保育士・主幹

保育所長

こども課長

町長

保育所長

こども課長

副町長

町長

会計年度任用職員

主任保育士

保育所長

こども課長

技能労務職

技術員

所属長

課長

町長

会計年度任用職員

所属長

課長

課長

※ 評価者が被評価者と勤務地を異にする等の理由により評価が困難な場合は,評価者会議等を行い評価内容の確認を行うものとする。

門川町職員の人事評価実施規程

令和7年10月15日 規程第8号

(令和7年10月20日施行)