○職員の通勤手当の支給に関する規則

令和7年12月5日

規則第30号

(総則)

第1条 門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「条例」という。)第21条の規定による通勤手当の支給については,別に定める場合を除き,この規則の定めるところによる。

(定義等)

第2条 条例第21条及びこの規則に規定する「通勤」とは,職員が勤務のため,その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 条例第21条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等を使用する距離は,一般に利用し得る最短の経路によるものとする。

(届出)

第3条 職員は,新たに条例第21条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,通勤届により,その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。通勤手当を受けている職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務場所を異にして異動したとき。

(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する交通機関等の運賃等の額に変更があったとき。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の掲示を求める等の方法により確認し,その者が条例第21条第1項の職員たる要件を具備すると認めるときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第21条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は,次の各号のいずれかに該当する職員であって,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務場所のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(条例第21条第3項に規定する特別急行列車等(以下「特別急行列車等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項に規定する通勤の経路及び方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合その他正当な事由がある場合は,この限りでない。

第7条 条例第21条第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額(次項及び第9条第2号において「運賃等相当額」という。)は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第21条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 町長が定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては,平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について,前項各号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条 条例第21条第2項第2号の規則で定める職員は,平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の規則で定める割合は,100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第9条 条例第21条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第21条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第21条第1項第3号に掲げる職員のうち,運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては,その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第21条第2項第1号に定める額

(3) 条例第21条第1項第3号に掲げる職員のうち,1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第21条第2項第2号に定める額

(交通の用具)

第10条 条例第21条第1項第2号に規定する交通の用具は,自動車,原動機付自転車,自転車その他町長の定めるものとする。ただし,町の所有に属するものを除く。

(自動車等の使用距離)

第11条 条例第21条第2項第2号に規定する自動車等の使用距離の適用方法については,町長が別に定める。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第12条 条例第21条第3項の規則で定める職員は,通勤の実情に変更を生ずる職員で,特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第13条 条例第21条第3項の規則で定める住居は,勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第21条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが,特別急行列車等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特別急行列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか,町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出基準)

第14条 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は,運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第6条第2項の規定は,特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第7条の規定は,条例第21条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第15条第3項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において,第7条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「特別急行列車等の」と,同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と,同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と,同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と読み替えるものとする。

(支給日等)

第15条 通勤手当は,支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条,第17条第2項第2号及び第20条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与に関する規則(昭和42年規則第10号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第21条第6項の規則で定める通勤手当は,1か月当たりの運賃等相当額等(第9条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第21条第2項第2号に定める額(第9条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては,その合計額)の合計額(第17条第2項において「1か月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし,条例第21条第6項の規則で定める期間は,その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第16条 通勤手当の支給は,職員に新たに条例第21条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,若しくは死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,若しくは死亡した日又は通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第17条 条例第21条第7項の規則で定める事由は,通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は条例第21条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額の変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ,同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし,又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し,又は職務に復帰することとなる場合を除く。第19条第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第21条第7項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は特別急行列車等(同号の改定後に1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは,その者の利用する全ての普通交通機関等及び特別急行列車等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び特別急行列車等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを,町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び特別急行列車等についての払戻金相当額の合計額並びに町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間等に係る最後の月である場合にあっては,零)

 前号イに掲げる場合 町長の定める額

3 条例第21条第7項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては,返納に係る通勤手当の事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第18条 条例第21条第8項に規定する規則で定める期間は,次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は特別急行列車等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし,特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって,普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては,当該特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 町長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について,次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について,同項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし,同法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)をし,研修等のために旅行をし,又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第19条 支給単位期間は,第16条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第20条 条例第21条第1項の職員が出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は,支給することができない。

(事後の確認)

第21条 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第21条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(職員の給与に関する規則の一部改正)

2 職員の給与に関する規則(昭和42年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の通勤手当の支給に関する規則

令和7年12月5日 規則第30号

(令和7年12月5日施行)