○門川町保育士等就職支援金等支給要綱
令和8年3月9日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町内の保育所等における保育人材の確保を推進するとともに,保育の受皿拡充を図ることを目的として,町内の保育所等に就職する保育士等に対し,予算の範囲内において支援金を支給するものとし,その交付については,補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第10号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に係る法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園を町内で運営する事業所をいう。
(2) 保育士等 保育士及び保育教諭をいう。
(3) 常勤 1か月の勤務時間が120時間以上である者又は1日6時間以上かつ月20日以上勤務する者で,3年以上の雇用が見込まれる者をいう。
(4) 新卒者 保育士等の養成校を卒業して1年未満の者で,教育・保育施設での勤務経験がない者をいう。
(5) 継続期間 町内の同一の保育所等に保育士等として勤務した期間をいう。
(6) 就職支援金 保育所等に新たに採用された者に対して支給する支援金をいう。
(7) 継続支援金 就職支援金の支給を受けた者及び就職支援金の支給を受け,1年又は2年経過時の継続支援金の支給を継続的に受けている者に対して継続期間に応じて支給する支援金をいう。
(8) 支援金 就職支援金及び継続支援金をいう。
(支給対象者)
第3条 支援金支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は,次に掲げる要件全てを満たす者とする。ただし,この要綱による支援金の支給を受けたものは除く。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア この要綱の施行日(新卒にあっては,令和8年4月1日)以後に保育所等に新たに常勤の保育士等として採用された者
イ 令和7年度から保育所等に勤務している者(保育士,幼稚園教諭,保育教諭を除く。)のうち,令和8年4月1日以降に保育士資格を新たに取得した者
(2) 町内の保育所等に採用される日から起算して1年以前に,町内の保育所等(採用された保育所等の法人が運営する児童クラブその他事業所に保育士等の資格を有して勤務した場合を含む)に保育士等として勤務したことがない者 ただし,前号イを除く。
(3) 本町の町税を滞納していない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(1) 就職支援金 200,000円
(2) 継続支援金 100,000円
(継続期間)
第5条 継続期間は,1月単位で計算するものとする。
2 継続期間に算入する月の計算において,1月当たりの要勤務日数の半数を超える勤務がある場合は算入し,当該日数以下の場合は算入しないものとする。
3 継続期間において支給対象者が勤務しなかった(以下「休業」という。)期間及び前項の規定により継続期間に算入されなかった月は,休業期間とし,継続期間から控除するものとする。
休業期間の取得事由 | 休業期間の上限 | 届出書提出の添付書類 |
産前産後休業 | 法人が定める産前産後休暇期間 | 就労証明書 |
育児休業 | 支給対象者の子どもが3歳に到達するまでの期間 | 母子手帳及び就労証明書 |
疾病 | 1年を超えない期間で医師による診断書により治療が必要と認められる期間 | 医師が発行した診断書 |
5 前項の規定にかかわらず,特別な事情がある場合は,町長は1年を上限として,休業期間と認めることができる。
(支援金の申請)
第6条 支給対象者は,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 就職支援金
ア 門川町保育士等就職支援金支給申請書(様式第2号)
イ 労働条件通知書等の写し
ウ 保育士資格証の写し
エ 履歴書の写し(新卒者は,卒業したことが分かる書類を添付すること。)
オ 住民票(本町に居住の場合は除く。)
カ 通帳の写し等(振込口座が分かる書類)
キ 滞納のない証明書(採用された日(第3条第1号イに該当する場合は,新たに資格を取得した日)から3月以内のものに限る。ただし,町税の納税状況調査に同意する場合は不要。)
ク 請求書(様式第3号)
ケ 雇用期間(見込)証明書等(雇用期間の定めなしの場合は不要。)
(2) 継続支援金
ア 門川町保育士等継続支援金支給申請書(様式第4号)
イ 継続在籍証明書(様式第5号)
ウ 通帳の写し等(振込口座が分かる書類)
エ 滞納のない証明書(継続期間が1年,2年又は3年を経過した日から3月以内のものに限る。ただし,町税の納税状況調査に同意する場合は不要。)
オ 請求書(様式第3号)
2 町長は,支援金の支給に際し,支援金の申請をした者に対し,必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(1) 就職支援金 保育士等として新たに採用された日から3月以内(ただし,第3条第1号イに該当する場合は,新たに保育士又は保育教諭の資格を取得した日から3月以内。)
(2) 継続支援金 継続期間が1年,2年又は3年を経過した翌月から3月以内
(支援金の変更等報告書)
第9条 就職支援金を申請した後,申請の内容に変更等が生じた場合は,速やかに変更等報告書(様式第8号)を提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第10条 町長は,支援金の適切な交付を確保するために必要があると認めるときは,支援金の支給を受けた者に対し,当該支援金に関する報告を求め,立入調査を行うものとする。
(決定の取消し)
第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,支給金の支給決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。
(2) 支援金の支給を受けた者又は支援金の支給を受けた者と同一世帯に属する者が暴力団員と判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が相当の理由があると認めたとき。
(返還請求)
第12条 町長は,次に掲げる就職支援金の返還要件に該当すると認めるときは,当該就職支援金の支給を受けた者に対し,門川町保育士等就職支援金返還請求書(様式第9号)により,就職支援金の全額返還を請求するものとする。ただし,やむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は,この限りでない。
(1) 採用後,1年未満で離職した場合
(2) 前条の規定による支給決定の取消しを受けた場合
附則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。










