○門川町5歳児健康診査実施要綱

令和8年3月9日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は,門川町において就学を迎える前の5歳児(4歳10か月から5歳6か月までの幼児をいう。以下同じ。)に対し,心身の発達に必要な健康診査(以下「健診」という。)を行い,こどもの特性を早期に発見し,特性に応じた適切な支援を行うとともに,生活習慣その他育児に関する指導を行い,幼児の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(健診の内容等)

第2条 健診項目は,次のとおりとする。

(1) 身体の発育発達状態

(2) 栄養状態

(3) 精神発達の状態

(4) 言語発達の状態

(5) 運動発達の状態

(6) 育児上問題となる事項の確認

(7) その他疾病及び異常の発見

(対象者)

第3条 この要綱に基づき健診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,門川町内に住所を有する5歳児とする。

(周知)

第4条 町長は,健診の趣旨,期日又は場所,その他必要な事項について,広報等により対象者に周知する。

(健診後の指導)

第5条 町は,健診の結果,継続的な支援が必要な幼児とその家族に対し,専門職による相談やフォロー教室,保育園等への訪問などの必要な支援を実施する。

2 町は,未受診児の状況を把握し,必要に応じて保健指導を行う。

(関係機関との連携)

第6条 町は,事業の有効かつ円滑な実施のため,医師会,保育所・保育園・幼稚園・認定こども園,療育機関,児童発達支援センター,教育機関等の関係機関と連携町は,事業の有効かつ円滑な実施のため,医師会,保育所・保育園・幼稚園・認定こども園,療育機関,児童発達支援センター,教育機関等の関係機関と連携を図る。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

門川町5歳児健康診査実施要綱

令和8年3月9日 告示第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和8年3月9日 告示第24号