○門川町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づく乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)の認可及び同条第7項の規定に基づく本事業の廃止又は休止の承認等について,法,児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び門川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(認可申請)

第2条 認可を受けようとする者は,乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して,町長に提出するものとする。

(認可申請審査基準)

第3条 社会福祉法人又は学校法人等(以下「社会福祉法人等」という。)から本事業の認可に関する申請があった場合は,法第34条の15第3項の規定に基づき審査するものとする。

2 社会福祉法人又は学校法人等(以下「社会福祉法人等」という。)から本事業の認可に関する申請があった場合は,法第34条の15第3項の規定に基づき審査するものとする。

(1) 法第34条の15第3項第1号の規定に基づくもので,次に掲げる及びを満たすものであること。

 事業規模に応じた,施設等があると町長が認めること。

 当該主体全体の財務内容が直近で3期以上連続して損失を計上していないこと。

(2) 法第34条の15第3項第3号の規定に基づくもので,次に掲げる及び,又はを満たすものであること。

 実務を担当する幹部職員の中に,保育所等(児童福祉施設,認定こども園,幼稚園,家庭的保育事業等(家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業をいう。)及び乳児等通園支援事業を含む。)において2年以上勤務した経験を有する者,若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者がいること,又は,経営者が社会福祉事業について知識経験を有する者であること。

 乳児等通園支援事業の利用者(保育の利用者その他これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(本事業の運営に関し,本事業の設置者(以下「設置者」という。)の相談に応じ,又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。

 経営者に,乳児等通園支援事業の利用者(保育の利用者その他のこれに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。

(社会福祉法人等以外の認可の条件)

第4条 社会福祉法人等以外の者に対して本事業の認可を行う場合については,以下の条件を付すことができる。

(1) 法第34条の16第1項の基準を維持するために,町長が設置者に対して必要な報告を求めた場合には,これに応じること。

(2) 収支計算書又は損益計算書において,本事業を経営する事業に係る区分を設けること。

(3) 企業会計の基準による会計処理を行っている者は,前号に定める区分ごとに,企業会計の基準による賃借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載),借入金明細書,基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書(以下「賃借対照表等」という。)を作成すること。

(4) 町長に対して,毎会計年度終了後3か月以内に,次に掲げる書類に,本事業の経営する事業に係る現況報告書を添付して提出すること。

 前会計年度末における賃借対照表

 前会計年度の収支計算書又は損益計算書

 前号に定める本事業を経営する事業に係る前会計年度末における賃借対照表等

(地上権,賃借権の登記等)

第5条 設置者が本事業の設置場所として,貸与を受けている土地又は建物に係る地上権又は賃借権の設定及び賃貸借に係る条件等については,不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について(平成16年5月24日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長,厚生労働省社会・擁護局長通知)に定めるとおり取り扱うものとする。

(乳児等通園支援事業の認可等の決定及び通知)

第6条 町長は,第2条の規定による申請を受けたときは,認可の可否について審査の上,認可を決定したときは,乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により,認可しないことを決定したときは,乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 乳児等通園支援事業等の認可を受けた者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)が省令第36条の36の規定による変更を行うときは,乳児等通園支援事業者認可変更届出届(様式第4号)に必要な書類を添付して,期限までに町長へ届けなければならない。

(廃止又は休止に関する協議)

第8条 乳児等通園支援事業の廃止又は休止を行おうとする者は,廃止又は休止をしようとする日以前,相当期間の余裕をもって町長の承認を受けなければならない。

2 建物等について国又は町の補助がなされた本事業を廃止しようとするときは,あらかじめ文書をもって町長宛に協議しなければならない。

(廃止又は休止の申請)

第9条 乳児等通園支援事業者が,法第34条の15第7項の規定により,乳児等通園支援事業を廃止し,又は休止の承認を受けようとするときは,乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第5号)に町長が定める書類を添えて申請しなければならない。

(廃止又は休止の承認及び通知)

第10条 町長は,前条に規定する申請を受けたときは,その内容を審査の上,廃止又は休止を承認したときは,乳児等通園支援事業(廃止・休止)承認通知書(様式第6号),承認しないときは,乳児等通園支援事業(廃止・休止)不承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(事業の制限若しくは停止又は認可の取消し)

第11条 町長は,乳児等通園支援事業に対し,法第34条の17第4項及び第58条第2項の規定により,事業の制限若しくは停止又は認可の取消し(以下「事業の制限等」という。)を行うことができる。

2 町長は,前項の規定により事業の制限等を行う場合は,乳児等通園支援事業(制限・停止・取消し)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 乳児等通園支援事業者は,前項に規定する事業の制限等を受けたときは,利用者に不利益が生じないよう適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,本事業の認可に関し,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

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門川町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月18日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)