○門川町地方創生事業推進会議設置要綱

令和8年4月21日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 本町において地方創生事業を展開し,庁舎内各課の連携及び情報の共有を図るため,門川町地方創生事業推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は,国県事業の展開及び本町における地方創生事業に関する事項について,必要に応じて協議する。

(組織)

第3条 推進会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 各課・局長

(5) 地方創生伴走支援チーム

(6) 宮崎県職員

(7) その他,三役等から推薦のあった者

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は,町長とする。

3 会長は,推進会議を代表し,会務を総括する。

4 副会長は,副町長とする。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,必要に応じて会長が招集する。

2 会長は,必要があると認めるときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見又は説明等を求めることができる。

(検討チーム)

第6条 地方創生事業の推進に当たり,必要に応じ,町職員を構成員とする検討チームを発足させる。

2 検討チームは,会長から指示のあった事項について,調査や関係機関との意見交換等を行い,推進会議にて,その結果等を報告する。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は,地方創生主管課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,推進会議に関して必要な事項は,会長が定める。

この要綱は,令和8年4月22日から施行する。

門川町地方創生事業推進会議設置要綱

令和8年4月21日 訓令第13号

(令和8年4月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和8年4月21日 訓令第13号