○門川町町民表彰条例施行規則
平成3年6月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町町民表彰条例(平成3年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(功績調書)
第3条 条例に基づく被表彰者に該当するものとして推せんしようとするときは,そのものの功績及び経歴等を記載した功績調書[別記様式]を町長に提出する。
(功労者選考委員会)
第4条 条例第6条に定める委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公共的団体の役職員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の役職員
2 委員会に会長を置き,会長は委員の互選により定める。
3 会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 委員会は会長が招集し,委員の3分の2以上の出席により成立する。
5 会長は選考の結果を速やかに町長に報告しなければならない。
6 委員会の事務局は,総務課に置く。
(書類の保管)
第5条 功労者の氏名その他必要な事項は,功労者名簿に登録し,永久保存する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
条例第5条の各号の区分 | 功績事項 | 表彰基準 |
1 | 地方自治の進展に貢献したもの | ア 町政の遂行又は,住民自治の振興発展に特に功績が著しいもの イ 消防,防災,防犯又は交通安全に率先努力し,特に功績が著しいもの ウ その他町政の振興発展に関し,特に功績が著しいもの |
2 | 産業経済の進展に貢献したもの | ア 農林水産業,商業又は工業等の産業振興について特に功績が著しいもの イ 運輸交通事業,土木建設事業又は観光事業等の振興に特に功績が著しいもの ウ その他本町産業の振興に特に功績が著しいもの |
3 | 教育,芸術,体育その他文化の進展に貢献したもの | ア 学校教育,又は社会教育の振興に特に功績が著しいもの イ 芸術文化の発展向上に特に功績が著しいもの ウ 体育の振興に特に功績が著しいもの エ その他文化の進展に特に功績が著しいもの |
4 | 公共の福祉に貢献したもの | ア 社会福祉,保健衛生又は労働福祉の向上発展に特に功績が著しいもの イ その他公共の福祉の増進に寄与し特に功績が著しいもの |
5 | 町民生活の向上及び社会道徳の高揚に貢献したもの | ア 町民の模範となる篤行があり,町民一般が認めるもの イ その他町民生活の向上及び社会道徳の高揚について特に功績が著しいもの |