○門川町議会事務局設置条例
昭和34年3月26日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,門川町議会(以下「議会」という。)に事務局を置く。
(所掌事務)
第2条 事務局は,議長が統括して議会に関する事務を処理する。
(職員及び職員の定数)
第3条 事務局に事務局長及び書記を置き,その定数は門川町職員定数条例(昭和29年条例第12号)の定めるところによる。
(職務)
第4条 事務局長は,議長の命を受け議会の庶務を掌理し職員を指揮監督する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は議長がこれを定める。
附則
この条例は,昭和34年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。