○門川町議会事務局処務規程
昭和35年6月25日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,門川町議会事務局設置条例(昭和34年条例第4号)第5条の規定に基づき,門川町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 町議会に関する一切の事務を処理するため次の職員を置き議長がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 書記
2 前項の職員は,町職員をもって兼務させることができる。
(職務)
第3条 局長は,議長の命を受け議会の事務を掌理し,所属員を指揮監督する。
2 書記は,上司の指揮を受け事務に従事する。
(職務代理)
第4条 局長に事故があるとき又は欠けたときは,上席の書記がその事務を代理する。
(所掌事務)
第5条 事務局の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 議員の身分に関すること。
(2) 議事の日程に関すること。
(3) 議案,請願,陳情等に関すること。
(4) 本会議の議事に関すること。
(5) 会議次第書に関すること。
(6) 議会運営委員会に関すること。
(7) 委員会(総務財政・文教厚生・産業建設)に関すること。
(8) 議長会に関すること。
(9) 事務局職員協議会に関すること。
(10) 公聴会・参考人に関すること。
(11) 会議録の調整・保管に関すること。
(12) 議会諸規定の制定・改廃・告示に関すること。
(13) 会議における選挙に関すること。
(14) 図書の整備・管理に関すること。
(15) 統計資料の作成に関すること。
(16) 議場・その他委員会室の管理に関すること。
(17) 予算・決算の調整に関すること。
(18) 庶務及び文書の収受・発送・保管に関すること。
(19) 公印の保管に関すること。
(20) 議員の動向に関すること。
(21) 議員の議員報酬,共済会及び互助会に関すること。
(22) 議員の経歴管理に関すること。
(23) 物品の購入・保管・貸与に関すること。
(24) 議会広報編集委員会に関すること。
(25) 議会広報(編集)に関すること。
(26) 儀式・接待・交際・慶弔に関すること。
(27) 議会の傍聴に関すること。
(28) 議会費の予算・決算に関すること。
(専決)
第6条 次に掲げる事項は,局長において専決することができる。職員の出張,時間外勤務命令,休暇承認その他軽易な事務の処理に関する事項及びこの規程に基づき必要な処理細則を定めること。
(準用)
第7条 この規程に別段の定めがある場合のほか,文書の取扱及び服務に関する事項は,門川町文書管理規程(平成11年規程第7号)並びに門川町服務規程(昭和47年規程第4号)の例による。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は議長がこれを定める。
附則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 門川町議会事務室処理規程(昭和28年8月20日公布)は,廃止する。
附則(平成12年3月31日議会規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成25年5月1日議会規程第1号)
この規程は,公表の日から施行する。