○町長権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和58年6月20日

規程第6号

町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和41年規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,町長は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第24条第4号及び第5号の事務について教育長,教育課長,学校給食センター所長に補助執行させるものとする。

(専決の範囲)

第2条 前条に規定する事務のうち,教育長,教育課長及び学校給食センター所長の専決できる事項は次のとおりとする。

教育長の専決事項

(1) 所管に関する職員(課長相当職)の休暇に関すること。

(2) 所管に関する職員(課長相当職)の出張,職員及び委員等の宿泊出張に関すること。

(3) 所管に関する予定価格100万円未満(災害補償費,交際費及び寄附金を除く。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。ただし,門川町事務決裁規程の各課長等の共通専決事項,総務課長及び財政課長の専決事項を除く。

(4) 所管に関する予定価格300万円未満の工事請負費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(5) 所管に関する予定価格100万円未満の不用品の処分に関すること。

教育課長及び学校給食センター所長の専決事項

(1) 門川町事務決裁規程(平成19年規程第1号)各課長等の共通専決事項

(代理決裁)

第3条 専決者たる教育長が不在のときは,教育課長が,その事務を代理決裁する。

この訓令は,昭和58年7月1日から施行する。

(平成3年1月10日訓令第1号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成11年11月1日規程第5号)

この規程は,平成11年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日訓令第10号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日訓令第12号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

町長権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和58年6月20日 規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和58年6月20日 規程第6号
平成3年1月10日 訓令第1号
平成11年11月1日 規程第5号
平成19年3月30日 規程第2号
平成24年3月15日 規程第2号
令和3年1月27日 訓令第10号
令和5年3月15日 訓令第12号