○議会事務局長等事務委任規程

昭和41年6月15日

規程第5号

(趣旨)

第1条 町長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,その権限に属する事務を町議会事務局長,農業委員会事務局長,選挙管理委員会書記,監査委員書記(以下「局長等」という。)に委任する。

(委任の範囲)

第2条 局長等は,前条に規定する事務のうち,その所属する部局に係る次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 門川町事務決裁規程(平成19年規程第1号)の各課長等の共通専決事項

この訓令は,昭和40年7月1日から施行する。

(昭和44年5月10日規程第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規程第6号)

この訓令は,昭和51年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

議会事務局長等事務委任規程

昭和41年6月15日 規程第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和41年6月15日 規程第5号
昭和44年5月10日 規程第4号
昭和51年3月31日 規程第6号
平成19年3月30日 規程第2号