○門川町公式ホームページ有料広告掲載要領

平成24年6月29日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要領は,門川町(以下「町」という。)が門川町公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)を掲載する広告の取扱いについて,門川町有料広告掲載要綱(平成24年6月29日要綱第18号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。

(広告掲載の基準)

第2条 ホームページに掲載する広告物及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容は,要綱に適合するものでなければならない。

(広告掲載の位置)

第3条 広告の掲載位置は,ホームページのトップページで,町が指定する位置とする。

(掲載規格)

第4条 掲載する広告は,バナー広告とし,掲載規格は,1枠につき縦50ピクセル×横146ピクセル,10KB以下で,GIF形式(アニメーション不可)・JPEG・PNGとする。

(禁止表現)

第5条 次の表現を含む広告物は,閲覧者の意思に反した動きをしたり,誤解を与えたりするおそれがあるため,掲載しない。

(1) 「はい」「いいえ」「開く」「閉じる」「キャンセル」などのボタン

(2) アラートボタン

(3) ラジオボタン

(4) テキストボックス〈テキスト入力が可能なように見えるもの〉

(5) プルダウンメニュー〈下部に選択肢があるように見えるもの〉

(町の掲載情報との区分)

第6条 次の表現を含む広告物は,閲覧者が町の掲載情報の一部であるかのように混同するおそれがあるため,掲載しない。

(1) ホームページのコンテンツと類似の色調及び字体を使用するもの

(2) 町政を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど,ホームページ閲覧者が町の事業と誤解しやすいもの

(広告の色調)

第7条 広告の色調については,文字色と背景色のコントラスト(明度差)を十分にとり,また,背景に画像や模様等を使用する場合は,文字が読みやすくなるように配慮しなければならない。

(広告の掲載期間)

第8条 広告の掲載期間は,月単位とし,連続する掲載期間は,原則として最大12月とする。ただし,掲載期間に1月未満の端数が生じた場合は,1月とみなす。

(広告表示内容に関する個別の基準)

第9条 具体的な表示内容等については,掲載の都度,広告媒体を所管する課が検討し,判断することとする。その結果,内容の訂正・削除等が必要な場合には,その旨を広告掲載申込者に依頼することとし,依頼を受けた広告掲載申込者は,訂正・削除等に応じなければならない。

この告示は,公表の日から施行する。

門川町公式ホームページ有料広告掲載要領

平成24年6月29日 告示第52号

(平成24年6月29日施行)