○門川町情報公開条例施行規則
平成14年7月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町情報公開条例(平成12年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(公文書公開請求書)
第2条 条例第6条の請求書は,公文書公開請求書[様式第1号]によるものとする。
(1) 公文書の全部又は一部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書[様式第2号]
(2) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書[様式第3号]
2 条例第10条第3項の規定による通知は,決定期間延長通知書[様式第4号]により行う。
(公文書の閲覧)
第4条 公文書を閲覧する者は,当該公文書等を汚損又は破損してはならない。
2 実施機関は,公開請求者に対し,当該公文書の閲覧に際し汚損又は破損するおそれのあるときは,閲覧を中止させ又は禁止させることができる。
(公文書の写しの交付)
第5条 条例第11条第2項に規定する公文書の写しの交付は,1公開請求につき1部とする。
(公文書目録)
第6条 条例第26条に規定する公文書目録は,門川町文書管理規程(平成11年規程第7号)の規定により施行された文書等で,同規程第41条第2項に規定する引継(廃止)文書目録を公文書目録とする。
2 実施機関は,当該年度の公文書目録(引継(廃止)文書目録)を作成し,保管しなければならない。
3 実施機関は,毎年度終了後に,作成された公文書目録の写しを情報公開総合窓口担当課に送致しなければならない。
(資料等の整理保管及び目録)
第7条 実施機関は,条例第24条に規定する情報公開の総合的な推進を図るため,情報の取得,作成,資料等を整理し,保管に努めなければならない。
2 実施機関は,毎年度終了後に,次に掲げる事項以外の情報について,前項の規定による情報公開の総合的な推進に必要な資料等目録[様式第5号]を作成し,情報公開総合窓口担当課長に送致しなければならない。
(1) 条例第7条第1項の各号に該当する事項
(2) 歴史的資料としての情報で,公開することにより汚損又は破損するおそれのある資料
(3) その他公開することで事務事業の執行に支障を来すもの
(運用状況の公表)
第8条 条例第27条に規定する各実施機関の情報公開制度の運用に関する公表は,それぞれの実施機関が行うのではなく,町長が統一して公表するものとする。
2 公表の項目は,次のとおりとする。
(1) 公開請求件数
(2) 公開件数
(3) 部分公開件数
(4) 非公開件数
(5) 不服申立て件数及び処理状況
(6) その他必要な事項
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,実施機関が別に定める。
附則
この規則は,平成14年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
公文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書,図書,写真及び電磁的記録(文書化されたもの) | 乾式複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
外部委託によるもの | 作成に要した費用の全額 |
(備考)
1 公文書の交付をする場合は,日本工業規格A列3番までとする。ただし,これを超える規格の用紙を用いたときは,日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書,図書等については,片面を1枚として算定する。