○門川町個人情報保護法施行条例

令和4年12月13日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において,実施機関とは,町長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は,無料とする。

2 開示請求により,文書又は図画の写しの交付その他の物品の供与を受ける者は,実施機関が定めるところにより,当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第4条 開示決定等は,開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし,法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正請求に対する決定等)

第5条 訂正決定等は,訂正請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし,法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,訂正請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなればならない。

(利用停止請求に対する決定等)

第6条 利用停止決定等は,利用停止請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし,法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,前項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,利用停止請求者に対し、遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は,次のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,門川町個人情報保護審査会条例(令和4年門川町条例第15号)第3条に規定する門川町個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか,法及びこの条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(門川町個人情報保護条例の廃止)

2 門川町個人情報保護条例(平成16年9月13日条例第11号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第4条又は第13条第2項の規定によるその職務及び事務に関して知り得た旧条例第2条第1項第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,前項の規定の施行後も,なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第1項第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の委託を受けた事務に従事していた者

4 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第14条,第26条又は第32条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

5 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。

門川町個人情報保護法施行条例

令和4年12月13日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)