○門川町個人情報の保護に関する法律施行規則
令和5年3月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し,門川町個人情報保護法施行条例(令和4年門川町条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,法,個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び条例で使用する用語の例による。
(開示請求書)
第3条 法第77条第1項の開示請求書は,様式第1号によるものとする。
(開示決定等の通知)
第4条 法第82条第1項の規定による通知は,様式第2号により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は,様式第3号により行うものとする。
(開示決定等期限の特例適用の通知)
第6条 法第84条の規定による通知は,様式第5号により行うものとする。
(事案の移送の通知)
第7条 法第85条第1項の規定による通知は,様式第6号により行うものとする。
(第三者意見書照会等)
第8条 法第86条第1項に規定する通知は,様式第7号により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は,様式第8号により行うものとする。
3 法第86条第3項の規定による通知は,様式第9号により行うものとする。
(第三者意見書)
第9条 法第86条第1項及び第2項の意見書は,様式第10号に準ずるものとする。
(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録
当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録
当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
(開示の実施方法等の申出)
第11条 法第87条第3項の規定による申出は,様式第11号により行うものとする。
(訂正請求書)
第12条 法第91条第1項の訂正請求書は,様式第12号によるものとする。
(訂正決定等の通知)
第13条 法第93条第1項の規定による通知は,様式第13号により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は,様式第14号により行うものとする。
(訂正決定等期限の特例適用の通知)
第15条 法第95条の規定による通知は,様式第16号により行うものとする。
(事案の移送の通知)
第16条 法第96条第1項の規定による通知は,様式第17号により行うものとする。
(利用停止請求書)
第17条 法第99条第1項の利用停止請求書は,様式第18号によるものとする。
(利用停止決定等の通知)
第18条 法第101条第1項の規定による通知は,様式第19号により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は,様式第20号により行うものとする。
(利用停止決定等期限の特例適用の通知)
第20条 法第103条の規定による通知は,様式第22号により行うものとする。
(1) 乾式複写機のよる写し(単色刷り) 1枚につき10円
(2) 外部委託によるもの 作成に要した費用の全額
(3) 録音テープ,ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 複写に要した費用の全額
(4) 録音テープ,ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したもの1枚につき10円
2 文書,図画又は写真の写し及び当該電磁的記録を用紙に出力して交付する場合は、日本工業規格A列3番までとする。ただし,これを超える規格の用紙を用いたときは,日本工業A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
3 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。
(送付に要する費用の負担)
第22条 前条に規定する文書,図画又は写真の写しの交付その他の物品の供与を受ける者は,送付に要する費用を負担しなければならない。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。