○門川町災害対策本部規程

昭和39年9月24日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,門川町災害対策本部条例(昭和38年条例第24号)第4条の規定に基づき,門川町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。

(副本部長)

第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は,副町長をもって充てる。

(本部長の職務代理)

第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)及び副本部長に事故があるときは,あらかじめ本部長が指名した者がその職務を代理する。

(本部員)

第4条 災害対策本部員は,別表第1に掲げる部の部長をもって充てる。

(組織)

第5条 本部に別表第1に掲げる部及び班を置く。

2 部に部長,班は班長及び班員を置く。

3 部長及び班長は,別表第1に掲げる者をもって充てる。

4 本部に部のほか消防団を置く。消防団の組織等は門川町消防団の組織等に関する規則(昭和39年規則第6号)の定めるところによる。

5 部長に事故があるときは,あらかじめ部長が指名した者がその職務を代理する。

6 部員は,町職員のうちから町長があらかじめ指名した者をもって充てる。

(部長等の職務)

第6条 部長(消防団長を含む。以下同じ。)は,本部長の命を受け,部(消防団を含む。以下同じ。)の事務を掌理し所属の職員を指揮監督する。

2 班長は,部長の命を受け班の事務を掌理する。

3 班長は,班の事務を処理する。

(部及び班の事務分掌)

第7条 部及び班の事務分掌は,別表第2に掲げるとおりとする。

(本部会議)

第8条 本部に本部会議を置く。

2 本部会議は,本部長,副本部長及び本部員をもって構成し,災害予防,災害応急対策その他災害時の防災に関する重要な事項について協議する。

3 本部会議は,必要のつど本部長が招集する。

4 本部長は,本部会議の議長となる。

(事務の優先)

第9条 災害予防及び災害応急対策の実施に関する事務は,他のすべての事務に優先して行うものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,本部に関し必要な事項は,本部長が定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和44年5月16日規程第8号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和56年5月1日規程第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第3号)

この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年6月27日規程第1号)

この規程は,平成6年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

別表第1及び別表第2 略

門川町災害対策本部規程

昭和39年9月24日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 国民保護・災害対策
沿革情報
昭和39年9月24日 規程第4号
昭和44年5月16日 規程第8号
昭和56年5月1日 規程第6号
昭和63年4月1日 訓令第3号
平成6年6月27日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第2号