○門川町消防団の組織等に関する規則

昭和39年9月12日

規則第6号

(通則)

第1条 門川町消防団の組織及び消防団員の階級並びに訓練,礼式及び服制等については,この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 消防団に団長,副団長,分団長,部長,班長等の役員その他の団員を置く。また必要に応じ指導分団長を置くことができる。

2 消防団本部に次の機能別団員(門川町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和41年6月10日条例第26号)第2条第4項に規定する機能別団員をいう。)を置く。

(1) 大規模災害団員

(2) 消防バイク隊

3 団長は,団の事務を統括し,団員を指揮して法令,条例及び規則の定める職務を遂行し,町長に対してその責に任ずる。

4 副団長は,団長を補佐し団長の命を受けて所属団員を指揮監督する。

5 指導分団長は,分団の教育並びに訓練の指導及び助言を行う。

6 分団長は,副団長の命を受け当該分団の事務を掌理し,所属団員を指揮監督する。

7 部長及び班長は,それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。

8 分団長,部長,班長等の役員は,団員の中から団長がこれを任免する。

(団長に事故がある場合の対応)

第3条 団長に事故があるときは副団長が,団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い,分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし,団長が死亡,罷免,退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除くほか,分団長,部長及び班長の任免を行うことはできない。

(団長等の任期)

第4条 団長,副団長及び分団長の任期は5年,部長及び班長の任期は2年とする。ただし,再任することを妨げない。

(分団等の区域)

第5条 分団及び部の区域は,別表に定めるところによる。

(水火災その他の災害出動)

第6条 消防車が災害現場に出動するときは,道路交通法等に定める方法により,走行するとともに,正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし,引揚げの場合の警戒信号は,鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(消防車乗車時の注意事項)

第7条 災害出動又は引揚げの場合等において,消防車に乗車する責任者は,次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は,機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 病院,学校,劇場等の前及び交通の混雑する場所を通過するときは,事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外は消防車に乗車させないこと。

(4) 消防自動車には,定められた乗車定員以上は乗車させてはならない。この場合,なるべくステップには立たせないで,所定の座席に座らせて運行するようにしなければならない。

(5) 消防車は一列縦隊で,安全を保つて走行すること。

(6) 前行消防車の追越し信号のある場合のほかは走行中追い越さないこと。

(区域外出動)

第8条 消防団は,町長等の許可を得ないで町の区域外水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし,出動の際は管轄区域内であると認めて出動したが,現場近くに至り管轄区域外と判明したときは,この限りでない。

(消防及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害に際しては,住民の生命,身体及び財産の救護に当たるとともに,その損害を最少限度に止められるよう有効適切な措置をとらなければならない。

(出動時の注意事項)

第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は,次に掲げる事項を遵守し,又は留意しなければならない。

(1) 消防団の指揮の下に行動すること。

(消防団は,火災出動に関しては日向市消防長又は消防署長の所轄の下に行動し,水防出動に関しては水防管理者の所轄の下に行動すること。)

(2) 現場においては,人命救助を優先して行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し,消火作業の効果をあげるとともに,火災の損害及び水損を最少限度に止めること。

(4) 分団及び部は相互に連絡協調を密にすること。

(死体発見時の取り扱い)

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは,責任者は,警察職員に連絡するとともに,警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いがある場合)

第12条 放火の疑いがある場合は,責任者は次の処置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防職員及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表はさしひかえること。

(分限及び懲戒処分の手続)

第13条 門川町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和41年条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定による分限及び懲戒に関する手続きについては,次に定めるところによる。

(1) 条例第5条又は第6条の各号のいずれかに該当する団員があるときは,門川町消防団員分限懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設け,事実の確認等必要な調査を行ったのち,各任命権者がその処分を決定する。

(2) 委員会の委員は,任命権者が必要とする都度選任し,当該分限又は懲戒に係る査問が終了したとき解任されるものとする。

2 前項に定めるもののほか,委員会に関し必要なことは,任命権者が別に定める。

(文書簿冊)

第14条 消防団には,次の文書簿冊を備え,常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 地理水利要覧

(6) 消防法規例規綴

(教養及び訓練)

第15条 団長は,団員の品位の養成及び実地に役立つ技能の習得に努め,定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第16条 町長は,消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労が特に顕著であると認める場合は,表彰することができる。

2 前項の場合,団員については団長が表彰を行うことができる。

(表彰の種類)

第17条 前条の表彰は,次の1種とする。

(1) 賞状

(表彰の授与)

第18条 賞状は,消防職務遂行上著しい業績があると認められる部及び団員に対して授与する。

(感謝状の授与)

第19条 町長は,次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して,感謝状を授与する。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡大についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎよ及び救助に関し消防団に対してなした協力

(5) 消防団活動への協力が特に優良と認められる事業所等

(訓練,礼式及び服制)

第20条 団員(機能別団員を除く。)の訓練,礼式及び服制については,消防庁の定める準則による。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年7月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年2月22日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月11日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年2月22日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

分団及び部の区域

分団の名称

部の名称

分団及び部の区域


本部



町内全域


大規模災害団員


消防バイク隊


音楽隊

第1分団

第1部

三ケ瀬

第2部

松瀬・上井野

第3部

大内原・小松・大丸

第2分団

第4部

小園・城屋敷・中山・五十鈴

第5部

南町1区・南町2区・南ケ丘・上町・本町・平城東・平城西・城ケ丘・梅ノ木

第13部

東栄町・西栄町・宮ケ原・栄ケ丘・竹名

第3分団

第6部

旭町・尾末東・中尾・後向

第7部

下納屋

第12部

上納屋区

第4分団

第8部

加草1区・加草2区・加草3区・加草4区・加草5区

第9部

庵川西・須賀崎

第10部

庵川東・牧山・谷ノ山

第11部

中村

備考 分団及び部の区域は,地区行政組織の運営に関する規則(昭和44年規則第3号)第2条第1項に規定する行政区とする。ただし,第9部管轄の須賀崎については,門川町地区会長会設置規則(昭和45年規則第3号)第1条第1項ただし書の規定による2名のうち須賀崎区長が統括する区域とする。

門川町消防団の組織等に関する規則

昭和39年9月12日 規則第6号

(令和3年2月22日施行)