○門川町自動車等管理規程

昭和51年2月6日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,門川町財務規則(昭和41年規則第4号)別表第5に定める自動車類の適正な管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 町の所有に属するもので,道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車,普通自動車,大型特殊自動車,自動2輪車及び小型特殊自動車をいう。

(2) 管理者 前号に規定する自動車等を管理する課の課長をいう。

(3) 運転者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に規定する職員で管理者から指示を受け運転業務を行うものをいう。

(会計管理者の職務)

第3条 会計管理者は,自動車等の管理に関し,必要があるときは管理者に対して報告を求め,実地に調査し,又は必要な措置を指示することができる。

(管理者の職務)

第4条 管理者は,運転者に対し運転に必要な知識並びに運転及び整備の技術の研修の機会を与え,その向上に努めなければならない。

2 管理者は,自動車等の使用にあたっては運転者の心身の健康状態を適確に把握し,適切な指示を与え,又は安全運転の確保を図らなければならない。

3 管理者は,所属職員をして自動車等及びその鍵を,あらかじめ指定した場所に確実に保管させなければならない。

4 管理者は,自動車等の整備状況について,常に留意しなければならない。

(運転者の職務)

第5条 運転者は,自動車等の運転及び整備に関する法令を守り,その安全かつ効率的な運転ができるよう常に心がけなければならない。

(使用)

第6条 自動車等は,次に掲げる場合に限り使用することができる。

(1) 公務に従事する場合

(2) 来客の用に供するため特に必要と認める場合

(3) 前2号のほか,管理者が必要と認める場合

2 自動車等の使用は勤務時間とする。ただし,緊急用務又は特別の事情があると管理者が認めたときは,この限りでない。

3 管理者は,災害その他緊急事態が発生し,又は発生するおそれがあるときは,自動車等の使用を禁止し,又は制限することができる。

4 自動車等を使用する職員は,使用中やむを得ない事情により予定を変更しようとするときは,速やかに管理者にその理由を届け出て,その指示を受けなければならない。

(自動車の使用)

第7条 課の長は自動車を使用しようとするときは,事前に公用車運行伺[様式第1号]により管理者の承認を受けなければならない。

2 課で管理(総務課で管理する車を除く。)する自動車を,その所管する業務に使用するときは,自ら運転日報[様式第2号]により,あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(運転及び報告)

第8条 運転者は,管理者から運転の指示を受けたときは,鍵を受けとり運転するものとする。

2 運転者は,自動車の運転を終えたときは,直ちに管理者に鍵を返納するとともに運転報告をしなければならない。

(マイクロバスの使用管理の特例)

第9条 この規程に関わらず,マイクロバスの使用管理については,門川町有マイクロバス使用管理規則(昭和46年規則第7号)に定める。

(委任)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規程は,昭和51年2月10日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規程第3号)

この規程は,告示の日から施行する。

(平成24年3月15日規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年2月3日訓令第12号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和5年8月7日規程第40号)

この規程は,公布の日から施行する。

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門川町自動車等管理規程

昭和51年2月6日 規程第1号

(令和5年8月7日施行)