○門川町有マイクロバス使用管理規則
昭和46年4月22日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,門川町有マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の使用管理に関する事項を定め,その適正な運用をはかることを目的とする。
(管理者)
第2条 マイクロバスの管理者は,町長とする。
(マイクロバスの使用目的)
第3条 マイクロバスは,社会福祉のため「かどがわ温泉 心の杜」業務に使用する。
2 その他町長が特に必要と認める場合に,使用することができる。
(マイクロバスの管理及び運行)
第4条 マイクロバスの管理及び運行は「かどがわ温泉 心の杜」の運行計画に基づき行うものとする。
2 その他の目的でマイクロバスを運行する場合には,使用日の1ケ月前までに「かどがわ温泉 心の杜」に使用伺[別記様式]を提出し,承認を受けなければならない。
(運行報告)
第5条 運転者は,用務終了後直ちに運行日誌[別記様式]に所要の事項を記入し,管理者に報告しなければならない。
(事故処理)
第6条 運転者は,事故が発生したときは,町有自動車等による事故処理規程(昭和51年規程第2号)により処理しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年2月6日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年11月1日規則第14号)
この規則は,平成11年11月1日から施行する。