○門川町有マイクロバス使用管理規則

昭和46年4月22日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,門川町有マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の使用管理に関する事項を定め,その適正な運用をはかることを目的とする。

(管理者)

第2条 マイクロバスの管理者は,町長とする。

(マイクロバスの使用目的)

第3条 マイクロバスは,社会福祉のため「かどがわ温泉 心の杜」業務に使用する。

2 その他町長が特に必要と認める場合に,使用することができる。

(マイクロバスの管理及び運行)

第4条 マイクロバスの管理及び運行は「かどがわ温泉 心の杜」の運行計画に基づき行うものとする。

2 その他の目的でマイクロバスを運行する場合には,使用日の1ケ月前までに「かどがわ温泉 心の杜」に使用伺[別記様式]を提出し,承認を受けなければならない。

(運行報告)

第5条 運転者は,用務終了後直ちに運行日誌[別記様式]に所要の事項を記入し,管理者に報告しなければならない。

(事故処理)

第6条 運転者は,事故が発生したときは,町有自動車等による事故処理規程(昭和51年規程第2号)により処理しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年2月6日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年12月25日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年11月1日規則第14号)

この規則は,平成11年11月1日から施行する。

画像

門川町有マイクロバス使用管理規則

昭和46年4月22日 規則第7号

(平成11年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 庁舎等
沿革情報
昭和46年4月22日 規則第7号
昭和51年2月6日 規則第1号
平成3年12月25日 規則第17号
平成11年11月1日 規則第14号