○門川町行政区活動補助金交付要綱
平成22年7月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は,行政区が行う自治会活動を支援するとともに,活動の活性化を図るための補助金の交付に関し,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は,次に定めるところによる。
(1) 行政区 地区行政組織の運営に関する規則(昭和44年規則第3号)第2条第1項に規定する行政区
(2) 地区会長 門川町地区会長会設置規則(昭和45年規則第3号)第1条に規定する地区会長
(3) 自治公民館 社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条第1項に規定する住民の自治で設置・運営される公民館
(4) 門川町地区会長自治公民館長連合会 門川町内の全地区会長・自治公民館長を集結する組織
(補助金等の内容)
第3条 補助金等の名称,補助対象者等,補助対象事業等及び補助額は,次の表のとおりとする。
名称 | 補助事業者等 | 補助事業等 | 補助額 |
掲示板設置補助金 | 行政区(各区年間1ヶ所とする。) | 行政広報活動の一つとして行う掲示板の設置 | 事業費の30%以内で上限3万円 |
防犯灯設置補助金 | 行政区 | 犯罪防止及び危険防止のため設置する防犯灯 | 事業費の70%以内 |
防犯灯電気料補助金 | 行政区 | 各行政区が管理する防犯灯の電気料 | 年間電気料が1世帯当たり600円を超える場合にその超えた額 |
自治会活動保険加入補助金 | 門川町地区会長自治公民館長連合会 | 自治会活動中の事故に対応する自治会活動保険加入事業 | 当該年度予算に定める。 |
2 前項の補助金等の交付額は,自治会活動保険加入補助金を除き100円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。
(交付申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとするときは,規則第3条に定める補助金等交付申請書及び収支予算書のほか次の書類を,町長に提出しなければならない。
(1) 掲示板設置補助金及び防犯灯設置補助金 設置工事の見積書写し
(2) 防犯灯電気料補助金 算定計算書,10月分の電気料領収証写し又は領収事実証明書(収支予算書は不要)
(3) 自治会活動保険加入補助金 加入する保険を証する書類
2 防犯灯電気料補助金の交付を受けようとする地区は,当該年度の12月20日までに町長に提出しなければならない。
3 自治会活動保険加入補助金については,規則第16条第2項の概算払によるものとする。
(実績報告)
第5条 実績報告を提出するときは,規則第13条第1項に定める補助事業等実績報告書及び収支決算書のほか次の書類を,町長に提出しなければならない。ただし,防犯灯電気料補助金は,補助金等交付請求書の提出をもって実績報告とみなす。
(1) 掲示板設置補助金及び防犯灯設置補助金 設置工事の領収書写し並びに施工前,施工中及び施工後写真
(2) 自治会活動保険加入補助金 保険加入領収書写し又は加入保険証券写し
(書類の保管等)
第6条 補助事業者は,補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し,補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日告示第12号)
この告示は,公表の日から施行する。