○場外車券売場設置に伴う環境整備等補助金交付要綱

平成20年8月26日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は,競輪場外車券売場「サテライト門川」及びオートレース場外車券売場「オートレース門川」(いずれも門川町大字加草103番地1。以下「場外車券売場」という。)設置に伴う町内の環境整備及び青少年健全育成活動等に対する補助金の交付に関し,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

なお,この補助金は,場外車券売場設置に伴い武雄市から交付される環境整備協力金及び株式会社サテライト宮崎から支払われる地域振興協力金を財源とする。

(補助事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は,町内の民主的団体が実施する事業のうち次に掲げるものとし,年度内の事業実施及び完了を原則とする。

(1) 地域美化運動などの環境・景観保全に係るもの

(2) 青少年の健全育成に係るもの

(3) 地域安全対策に係るもの

(4) 公共的施設の整備に係るもの

(5) その他特に町長が認めるもの

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は,補助事業に要する経費とする。ただし,土地の取得や造成,車両等の高額な備品,その他事業の目的に対して適切でない経費については,これを対象としない。

(補助額)

第4条 第2条各号に掲げる事業に対する補助額を次のとおり定める。

2 第2条第1号の事業については,自治会で行う事業に必要な額を申請できるものとする。ただし,別表によって算出した補助金額を上限とする。

3 第2条第2号及び第3号の事業については,必要経費の3分の2以内の額(その金額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,その額が30万円を超える場合は,30万円を上限とする。

4 第2条第4号の事業については,次の各号に定める金額とする。

(1) 加草1~5区で実施される事業においては,必要経費の5分の3以内の額(その金額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,その額が40万円を超える場合は,40万円を上限とする。

(2) (1)の地域以外で実施される事業においては,必要経費の2分の1以内の額(その金額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,その額が30万円を超える場合は,30万円を上限とする。

5 その他町長が特に必要があると認める場合は,予算の範囲内でその補助率を変更することができる。

6 この補助金は,予算の範囲内で交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は,補助金等交付申請書に必要な書類を添えて,事業実施年度の12月末までに提出するものとする。

2 申請事業が複数となり,交付決定の優先順位を必要とする場合は,事業の効果,緊急性又は地域の公平性に照らしてこれを決定する。

(補助の制限)

第6条 申請事業が他の公的な補助金を受ける場合は,この要綱に定める補助金は交付しないものとする。

この告示は,平成20年8月26日から施行する。ただし,平成20年度は第5条の規定にかかわらず平成20年4月1日から適用し,交付申請期限は10月末とする。

(平成22年7月1日要綱第12号)

この告示は,平成22年7月1日から施行する。

(平成23年2月25日要綱第1号)

この告示は,平成23年2月25日から施行する。

(平成31年2月1日告示第1号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第34号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

地域美化運動に係る補助金算出方法

均等割+世帯割

均等割

世帯割

1地区あたり 2万円

自治会加入の1世帯あたり 200円

場外車券売場設置に伴う環境整備等補助金交付要綱

平成20年8月26日 告示第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成20年8月26日 告示第34号
平成22年7月1日 要綱第12号
平成23年2月25日 要綱第1号
平成31年2月1日 告示第1号
令和2年3月31日 訓令第34号