○門川町政治倫理条例施行規則

平成6年3月25日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,門川町政治倫理条例(平成6年門川町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(政治倫理基準)

第2条 条例第3条第1項第4号の規定による町職員採用については,臨時職員等も含むものとする。

(説明会)

第3条 町長又は議長は,条例第4条第5条及び第6条の規定による説明会を開催するときは,開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに,広報に努めなければならない。

2 前項の規定による説明会の開催請求は,様式第1号による説明会開催請求書によるものとする。

3 町長又は議長は,条例第5条第2項の規定による開催請求を受け説明会を開催するときは,開催請求者(代表者)に開催日時及び場所その他必要な事項を通知しなければならない。

4 条例第5条第2項の規定による説明会の開催手続きは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の2の例により,様式第2号の1及び様式第2号の2による説明会開催請求書によるものとする。

5 説明会に代理人を出席させ,又は補佐人を付けることはできない。

6 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは,町長等にあっては町長に,議員にあっては議長にその前日までに弁明書を提出するものとする。

7 前項の弁明書が提出されたときは,町長又は議長は,その旨を告示するものとする。

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

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門川町政治倫理条例施行規則

平成6年3月25日 規則第7号

(平成6年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙・政治倫理/第2節 政治倫理
沿革情報
平成6年3月25日 規則第7号