○門川町監査委員条例
令和2年3月10日
条例第2号
門川町監査委員条例(昭和42年条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,門川町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は,2人とする。ただし,そのうち1人については,町議会議員の中から選任する。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は,監査計画を定めて,これを行うものとする。
(例月出納検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は,毎月20日及び21日にこれを行う。ただし,町の休日及びやむを得ない理由があるときは,この限りではない。
(監査等の通知及び結果の報告)
第5条 法に基づく監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは,監査委員は期日を指定し,あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし,緊急に監査等を行う必要があると認められるときは,この限りではない。
2 監査等の結果の報告又は通知及び公表は,当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 監査委員の行う公表は,門川町公告式条例(昭和42年条例第25号)の規定の例による。
(事務局の設置)
第7条 監査委員に関する事務を処理するため,監査委員に事務局を置く。
(職員の定数)
第8条 事務局職員の定数は,門川町職員定数条例(昭和29年条例第12号)に定めるところとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるものを除くほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が協議して定めるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。