○職員からの苦情相談の取扱いに関する規則
平成17年4月22日
東臼杵郡南部公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項第3号に規定する職員からの苦情の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は公平委員会に対し,文書又は口頭により勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。
(職員相談員)
第3条 公平委員会は,苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため,公平委員会の職員を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。
(事案の処理)
第4条 公平委員会又は職員相談員は,苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し,助言を行うほか,関係当事者に対し,指導,あっせんその他必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は,申出人が苦情相談に係る事案の処理の継続を求める場合において,当該事案について解決の見込みがないと認めるときその他当該事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは,当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 苦情相談に係る事案について,不利益処分についての審査請求に関する規則(平成31年東臼杵郡公平委員会規則第1号)に基づく審査請求,勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和38年公平委員会規則第6号)に基づく措置の要求,地方自治法(昭和22年法律第67号)第206条に基づく審査請求又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条に基づく審査請求が行われたときは,当該苦情相談は取り下げられたものとみなす。
(調査等)
第5条 職員相談員は,申出人,当該申出人の任命権者その他の関係者に対し,必要に応じて,事情聴取,照会その他の調査(次項において「事情聴取等」という。)を行うことができる。
2 任命権者は,前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは,当該事情聴取等に応ずるために必要な時間について,勤務しないことを承認するものとする。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は,苦情相談に係る事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し,公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員は,申出人の氏名,苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は,職員相談員に対して苦情相談を行ったこと,苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して,職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び任命権者の協力)
第9条 公平委員会及び任命権者は,苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月10日東臼杵郡公平委員会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。