○門川町地区会長会設置要綱

令和2年4月1日

訓令第83号

令和2年4月1日施行の地方公務員法の改正により,地区会長が非常勤の特別職から私人となることから,これまでの「門川町地区会長会設置規則」を廃止し,本要綱を新設する。

(設置)

第1条 町の地区行政の円滑なる運営を図るため,各行政区に地区会長1名を置く。ただし,区民の増加に伴い1名では地区会長の事務の執行が困難であると認められる場合には,行政区に地区会長2名まで置くことができる。

(委嘱)

第2条 地区会長は,当該行政区域内の住民の総意に基づき推薦された者を町長が委嘱する。

(任期)

第3条 地区会長の任期は,2年とする。ただし,再委嘱することを妨げない。

(事務)

第4条 地区会長の事務は,次のとおりとする。

(1) 町と区民との連絡に関すること。

(2) 行政事務の周知に関すること。

(3) 区民の保健衛生に関すること。

(4) その他必要な事項

(会議の招集)

第5条 町長は必要があると認めるときは,地区会長会議を招集することができるものとする。

(報償費及び費用弁償)

第6条 地区会長には,門川町報償費の支給に関する規則(令和2年3月31日規則第19号)に定めるところにより報償費及び費用弁償を支給する。

(その他)

第7条 この要綱の施行について必要なことは,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

門川町地区会長会設置要綱

令和2年4月1日 訓令第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第83号