○新たな経済に向けた給付金交付推進室設置規程

令和6年3月26日

訓令第20号

(設置)

第1条 門川町事務分掌規則(平成19年規則第2号)第1条の規定に基づき,福祉課に新たな経済に向けた給付金等交付推進室(以下「推進室」という。)を置く。

(分掌事務)

第2条 推進室の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 新たな経済に向けた給付金に係る情報収集に関すること。

(2) 新たな経済に向けた給付金に係る関係機関との連絡調整及び連携に関すること。

(3) 新たな経済に向けた給付金に係る広報,啓発に関すること。

(4) 新たな経済に向けた給付金の給付に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,新たな経済に向けた給付金に関すること。

(職員)

第3条 推進室に室長を置き、必要に応じて職員を置くことができる。

(職務)

第4条 室長は,上司の命を受けて推進室の事務を掌理し,職員を指揮監督する。

2 その他職員は,上司の命を受けて担任事務に従事する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

新たな経済に向けた給付金交付推進室設置規程

令和6年3月26日 訓令第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和6年3月26日 訓令第20号