○門川町職員の自己啓発等休業に関する規則
平成20年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき,職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)
第3条 条例第3条の規則で定める場合は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって,その修業年限が2年を超え,3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第4条 自己啓発等休業の承認の申請は,自己啓発等休業承認申請書[様式第1号]により自己啓発休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は,自己啓発等休業の承認の申請について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該申請をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第5条 前条の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)
第6条 自己啓発等休業をしている職員は,その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし,併任に係る職については,この限りでない。
2 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(期末手当等の支給)
第7条 門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第19条第1項に規定するそれぞれの基準日に自己啓発等休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には,当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 門川町の一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に自己啓発等休業をしている職員のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(勤務した期間に相当する期間)
第8条 前条第1項の期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員法第26条の5の規定により自己啓発等休業をしていた期間
(2) 職員の給与に関する規則(昭和42年規則第10号)第20条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(職務復帰)
第9条 自己啓発等休業の期間が満了したとき,自己啓発等休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは,当該自己啓発等休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。
(人事異動通知書の交付)
第10条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。