○職員の高齢者部分休業に関する規則

令和3年12月14日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の高齢者部分休業に関する条例(令和3年条例第14号。以下「高齢者部分休業条例」という。)第3条第1項及び第7条の規定に基づき,職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は,高齢者部分休業承認申請書(別記様式第1号)により,高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は,高齢者部分休業の承認の申請をした職員に対して,当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(給与の減額)

第3条 高齢者部分休業条例第3条第1項の規則で定める額は,門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第8条に規定する管理職手当の額とする。

2 高齢者部分休業条例第3条第1項の規則で定める時間は,当該年における職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年条例第23号)第9条に規定する休日に割り振られた勤務時間とする。

(退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業条例第4条の勤務しなかった期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもって1月とし,時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

(高齢者部分休業の承認の取消し等の同意)

第5条 任命権者は,高齢者部分休業条例第5条の規定により職員の同意を得る場合には,当該職員に高齢者部分休業承認取消し・休業時間短縮同意書(別記様式第2号)を提出させるものとする。

(休業時間の延長の承認の申出手続)

第6条 高齢者部分休業条例第6条に規定する休業時間の延長の申出は,高齢者部分休業時間延長申請書(別記様式第3号)により,休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項の規定は,前項の申出について準用する。

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から1月を経過する日までの間に高齢者部分休業を始めようとする職員に係る第2条第1項の規定の適用については,同項中「高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに」とあるのは,「あらかじめ」とする。

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職員の高齢者部分休業に関する規則

令和3年12月14日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)