○管理職員等の範囲を定める規則

平成11年11月1日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の5第3項の規定に基づき,法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 東臼杵郡公平委員会の共同設置に関する規約(平成11年規約第1号)第1条の規定に基づき共同設置する地方公共団体並びに一部事務組合に勤務する職員のうち,管理職員等は,別表の左欄に掲げる機関について同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 各任命権者は,別表に掲げる機関の組織に改廃があったとき,又は,管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは,すみやかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

この規則は,平成11年11月1日から施行する。

(平成20年2月22日公平委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月8日公平委員会規則第5号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日公平委員会規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月23日公平委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の別表の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日公平委員会規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公平委員会規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月15日公平委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月26日公平委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和3年8月10日公平委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年1月11日公平委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月7日公平委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表

1 門川町

本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長,参事,総務課長補佐,同総務係長,同職員係長,財政課長補佐,同財政係長,企画戦略課長補佐

教育委員会事務局

課長,課長補佐(総務担当)

農業委員会事務局

局長

公平委員会

書記

監査委員会

書記

選挙管理委員会事務局

選挙係長

備考

1 この表中「町長部局」とは,門川町課設置条例(昭和46年条例第8号)第2条に規定する機関をいう。

2 町長部局の項中「課長補佐」,「係長」及び「参事」は門川町職員の職の設置に関する規則(昭和59年規則第8号)第2条及び第4条に規定するものをいう。

3 この表中「会計課」とは,会計管理者の補助組織設置規則(昭和47年規則第2号)第2条に規定するものをいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

5 農業委員会事務局の項中「局長」とは,上席の職員をいう。

出先機関

機関

保育所

所長

小学校

校長,教頭

中学校

校長,教頭

2 美郷町

本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長,支所長,総院長,事務長,室長,参事,総務課長補佐,総務課庶務担当リーダー及び人事・給与担当,総務課財政担当リーダー及び財政担当

会計課

会計管理者

教育委員会事務局

課長,課長補佐,学校教育(総務)担当リーダー

農業委員会事務局

局長

出先機関

機関

病院

院長,副院長,事務長,師長

診療所

所長,副所長,事務長,師長

保育所

所長

小学校

校長,教頭

中学校

校長,教頭

備考

1 この表中「町長部局」とは,美郷町組織及び事務分掌規則(平成18年規則第5号)第2条に規定する機関をいう。

2 この表中「会計課」とは,会計管理者の補助組織に関する規則(平成18年規則第6号)第2条に規定するものをいう。

3 この表中「農業委員会事務局」とは,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

4 農業委員会事務局の項中「局長」とは,上席の職員をいう。

3 諸塚村

本庁

機関

議会事務局

局長

村長部局

総務課長,住民福祉課長,産業課長,建設課長,企画課長,会計管理者,総務課長補佐

教育委員会事務局

教育長,教育課長

農業委員会事務局

局長

備考

1 この表中「村長部局」とは,諸塚村事務分掌規則(昭和38年規則第4号)第2条に規定する機関をいう。

2 この表中「農業委員会事務局」とは,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員より構成される機関をいう。

3 農業委員会事務局の項中「局長」とは,上席の職員をいう。

出先機関

機関

診療所

診療所長,事務長,看護師長

小学校

校長,教頭

中学校

校長,教頭

4 椎葉村

本庁

機関

議会事務局

局長

村長部局

課長

教育委員会事務部局

課長

施設及び出先機関

機関

国民健康保険病院

院長,副院長,事務長

小中学校

校長,教頭

備考 この表中「村長事務部局」とは,椎葉村課及び事務分掌規則(平成8年規則第2号)第2条に規定する機関をいう。

5 入郷地区衛生組合

本庁

機関

管理者部局

事務局長

管理職員等の範囲を定める規則

平成11年11月1日 公平委員会規則第3号

(令和5年4月7日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成11年11月1日 公平委員会規則第3号
平成20年2月22日 公平委員会規則第1号
平成23年3月8日 公平委員会規則第5号
平成24年3月29日 公平委員会規則第1号
平成24年5月23日 公平委員会規則第2号
平成27年3月31日 公平委員会規則第1号
平成28年3月31日 公平委員会規則第1号
平成28年11月15日 公平委員会規則第3号
平成29年4月26日 公平委員会規則第1号
令和3年8月10日 公平委員会規則第1号
令和5年1月11日 公平委員会規則第1号
令和5年4月7日 公平委員会規則第1号