○門川町議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和34年11月29日

条例第21号

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき,議会議員に対して支給する議員報酬(以下「報酬」という。),費用弁償及び期末手当に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 議長,副議長,常任委員長,特別委員長及び議員(以下「議長等」という。)の報酬は,別表第1のとおりとする。

第3条 議長,副議長,常任委員長にはその選挙された当月分から,特別委員長,議員にはその職についた当月分からそれぞれ報酬を支給する。

第4条 議長等が任期満了,辞職,失職,除名,死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは,その当月分までの報酬を支給する。ただし,いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

第5条 議長等の期末手当の額は,門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により計算した額とする。ただし,給与条例第19条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とする。

2 前項の場合において期末手当基礎額は,報酬月額に,報酬月額に給与条例第19条に規定する職制上の段階等を考慮して町規則で定める職員の区分に応じて町規則に定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

第6条 議長等が招集に応じ,若しくは委員会に出席するため旅行したとき,又は公務のため旅行したときは,その旅行につき費用弁償として旅費を支給することができる。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表第2のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか,議長等に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし,延岡市,日向市,美郷町を旅行する場合は,前項の規定にかかわらず,日当を支給しない。

(報酬等の支給方法)

第7条 この条例に定めるもののほか,議会の議員の報酬及び期末手当の支給方法は,町の一般職の職員の例による。

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,別にこれを定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は,昭和34年12月1日から施行する。

(門川町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 次の条例は,これを廃止する。

門川町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第24号)

(令和2年7月1日から同年9月30日までの門川町議会議員の議員報酬に係る減額特例措置)

3 令和2年7月1日から同年9月30日までの間,門川町議会議員の議員報酬は,第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

附則(昭和35年3月25日条例第5号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

附則(昭和36年3月15日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例は,施行前昭和35年10月1日以降,昭和36年2月末日までに支払われた議長等の報酬については,改正後の条例の内払とみなし,その差額は昭和35年10月1日から現に在職する議長等に支給する。

3 この条例の施行前,既に支給した昭和35年12月15日現在の期末手当については,改正後の条例は適用しない。

附則(昭和37年2月28日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年12月15日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の規定に基づいてすでに議長等に支払われた昭和36年12月15日現在による期末手当は,改正後の規定による期末手当の内払いとみなす。

附則(昭和37年3月15日条例第9号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。ただし,町内旅費の日当については昭和37年1月1日から適用する。

附則(昭和37年7月28日条例第27号)

この条例は,昭和37年8月1日から施行する。

附則(昭和38年6月15日条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年4月1日から施行日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和39年2月20日条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和39年3月23日条例第16号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和40年6月15日条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和40年4月1日から施行日の前日までの間に議長等に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和40年9月20日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年10月1日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和41年6月10日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年7月1日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和42年3月28日条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和43年3月25日条例第10号)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。ただし,第2条別表1報酬については昭和43年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和44年6月20日条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和46年1月21日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和46年12月18日条例第35号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の前日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和48年1月31日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の前日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和48年3月13日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和49年1月25日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の前日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和49年6月20日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和49年12月16日条例第35号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和51年6月22日条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和52年3月14日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和52年6月25日条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和53年12月22日条例第28号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和54年12月22日条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和55年3月12日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和56年3月13日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和57年3月15日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和60年4月1日条例第9号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附則(昭和61年3月20日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和61年12月24日条例第29号)

1 この条例は公布の日から施行し,昭和61年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

附則(昭和62年12月18日条例第27号)

1 この条例は公布の日から施行し,昭和62年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間,議長等に支払われた報酬は改正後の条例の規定による内払とみなす。

附則(昭和63年12月23日条例第16号)

1 この条例は,公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し,昭和63年10月1日から適用する。

(昭和63年規則第5号で昭和63年12月26日から施行)

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間,議長等に支払われた報酬は改正後の条例の規定による内払とみなす。

附則(平成2年12月22日条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成2年10月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の門川町議会議員等の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間,議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附則(平成3年3月18日条例第12号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年12月17日条例第32号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成3年10月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の門川町議会議員等の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改定は,平成3年4月1日から適用する。

3 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間,議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附則(平成4年12月16日条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成4年10月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の門川町議会議員等の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改定は,平成5年4月1日から適用する。

3 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間,議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附則(平成6年12月16日条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(平成7年3月31日条例第10号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年12月21日条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成7年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(平成8年3月21日条例第7号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年12月25日条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成8年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(平成9年12月25日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成10年12月25日条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成10年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(平成13年3月14日条例第5号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第6条第3項の改正規定は,平成12年7月1日から適用する。

附則(平成15年3月17日条例第2号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月27日条例第24号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月28日条例第18号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

附則(平成18年3月15日条例第2号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月26日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成21年11月26日条例第28号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年3月15日条例第3号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年7月1日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成22年11月29日条例第63号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年3月15日条例第6号)

(施行期日)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年11月28日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年2月8日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成28年12月14日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成29年12月13日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成30年12月10日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(令和元年12月16日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年6月16日条例第19号)

この条例は,令和2年7月1日から施行する。

附則(令和2年12月1日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する議長等の期末手当の額は,改正後の門川町議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第1項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

附則(令和5年12月13日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和6年12月9日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年12月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和7年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和8年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職名

基準

報酬(円)

議長

月額

298,000

副議長

〃

228,000

常任委員長

特別委員長

〃

213,000

議員

〃

208,000

別表第2(第6条関係)

地域


町内

県内

県外

種別


職名

車賃

日当(1日当り)

宿泊料(1夜当り)

鉄道

車賃(1キロメートル当り)

日当(1日当り)

宿泊料(1夜当り)

鉄道

車賃(1キロメートル当り)

日当(1日当り)

宿泊料(1夜当り)

食卓料(1夜当り)



円

円



円

円


円

円

円

円

議長

副議長

議員

門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例23号)別表第3の規定による

0

0

普通車

実費又は37円

片道100km未満1,300円

10,000

普通車

実費又は37円

2,500

13,000

2,000

片道100km以上2,000円

門川町議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和34年11月29日 条例第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和34年11月29日 条例第21号
◇ 昭和35年3月25日 条例第5号
◇ 昭和36年3月15日 条例第5号
◇ 昭和37年2月28日 条例第5号
◇ 昭和37年3月15日 条例第9号
◇ 昭和37年7月28日 条例第27号
◇ 昭和38年6月15日 条例第12号
◇ 昭和39年2月20日 条例第2号
◇ 昭和39年3月23日 条例第16号
◇ 昭和40年6月15日 条例第18号
◇ 昭和40年9月20日 条例第27号
◇ 昭和41年6月10日 条例第23号
◇ 昭和42年3月28日 条例第10号
◇ 昭和43年3月25日 条例第10号
◇ 昭和44年6月20日 条例第19号
◇ 昭和46年1月21日 条例第1号
◇ 昭和46年12月18日 条例第35号
◇ 昭和48年1月31日 条例第3号
◇ 昭和48年3月13日 条例第21号
◇ 昭和49年1月25日 条例第3号
◇ 昭和49年6月20日 条例第19号
◇ 昭和49年12月16日 条例第35号
◇ 昭和51年6月22日 条例第20号
◇ 昭和52年3月14日 条例第3号
◇ 昭和52年6月25日 条例第20号
◇ 昭和53年12月22日 条例第28号
◇ 昭和54年12月22日 条例第22号
◇ 昭和55年3月12日 条例第2号
◇ 昭和56年3月13日 条例第4号
◇ 昭和57年3月15日 条例第3号
◇ 昭和60年4月1日 条例第9号
◇ 昭和61年3月20日 条例第3号
◇ 昭和61年12月24日 条例第29号
◇ 昭和62年12月18日 条例第27号
◇ 昭和63年12月23日 条例第16号
◇ 平成2年12月22日 条例第15号
◇ 平成3年3月18日 条例第12号
◇ 平成3年12月17日 条例第32号
◇ 平成4年12月16日 条例第16号
◇ 平成6年12月16日 条例第27号
◇ 平成7年3月31日 条例第10号
◇ 平成7年12月21日 条例第27号
◇ 平成8年3月21日 条例第7号
◇ 平成8年12月25日 条例第23号
◇ 平成9年12月25日 条例第24号
◇ 平成10年12月25日 条例第12号
◇ 平成13年3月14日 条例第5号
◇ 平成15年3月17日 条例第2号
◇ 平成15年11月27日 条例第24号
◇ 平成17年11月28日 条例第18号
◇ 平成18年3月15日 条例第2号
◇ 平成21年5月26日 条例第19号
◇ 平成21年11月26日 条例第28号
◇ 平成22年3月15日 条例第3号
◇ 平成22年7月1日 条例第23号
◇ 平成22年11月29日 条例第63号
◇ 平成23年3月15日 条例第6号
◇ 平成26年11月28日 条例第17号
◇ 平成28年2月8日 条例第4号
◇ 平成28年12月14日 条例第25号
◇ 平成29年12月13日 条例第20号
◇ 平成30年12月10日 条例第23号
◇ 令和元年12月16日 条例第23号
◇ 令和2年6月16日 条例第19号
◇ 令和2年12月1日 条例第24号
◇ 令和4年3月8日 条例第5号
◇ 令和5年12月13日 条例第27号
◇ 令和6年12月9日 条例第21号
◇ 令和7年12月5日 条例第24号