○門川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年1月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第30号)第2条第3項の規定に基づき,単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは,次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 用務員
(2) 調理員
(3) 前2号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表は,別表第1のとおりとする。
(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は,別表第2によるほか,門川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(給与の基準)
第5条 単純労務会計年度任用職員の給与の種類及びその支給については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第6条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法,端数処理,勤務1時間当たりの給与額,給与の減額その他給与の支給及び費用弁償の支給に関し必要な事項については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の門川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の門川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月13日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の門川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の門川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月9日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の門川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の門川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月31日規則第12号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月5日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の門川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の門川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
給料表
号給 | 給料月額 |
1 | 198,200円 |
2 | 199,900円 |
3 | 201,600円 |
4 | 203,300円 |
5 | 205,000円 |
6 | 206,700円 |
7 | 208,300円 |
8 | 209,900円 |
9 | 211,500円 |
10 | 213,000円 |
11 | 214,500円 |
12 | 215,900円 |
13 | 217,300円 |
14 | 218,800円 |
15 | 220,300円 |
16 | 221,800円 |
17 | 223,200円 |
18 | 224,600円 |
19 | 226,000円 |
20 | 227,400円 |
21 | 228,800円 |
22 | 229,800円 |
23 | 230,900円 |
24 | 232,000円 |
25 | 233,000円 |
26 | 233,800円 |
27 | 234,700円 |
28 | 235,500円 |
29 | 236,400円 |
30 | 237,200円 |
31 | 238,000円 |
32 | 238,800円 |
33 | 239,600円 |
34 | 240,100円 |
35 | 240,600円 |
36 | 241,100円 |
37 | 241,700円 |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 |
用務員 | 1 | 9 | |
調理員 | 調理師資格を有する者 | 1 | 9 |
上記以外の者 | 1 | 9 |