○門川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年1月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第30号)第2条第3項の規定に基づき,単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは,次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 用務員

(2) 調理員

(3) 前2号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表は,別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は,別表第2によるほか,門川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(給与の基準)

第5条 単純労務会計年度任用職員の給与の種類及びその支給については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法,端数処理,勤務1時間当たりの給与額,給与の減額その他給与の支給及び費用弁償の支給に関し必要な事項については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の門川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の門川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月13日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の門川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の門川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月9日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の門川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の門川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額

1

166,500円

2

167,700円

3

168,800円

4

169,900円

5

171,200円

6

172,400円

7

173,600円

8

174,800円

9

175,800円

10

177,000円

11

178,300円

12

179,500円

13

180,600円

14

181,800円

15

183,100円

16

184,400円

17

185,700円

18

187,400円

19

189,100円

20

190,800円

21

192,500円

22

194,200円

23

195,800円

24

197,400円

25

199,000円

26

200,500円

27

202,000円

28

203,500円

29

205,000円

30

206,500円

31

208,000円

32

209,500円

33

211,000円

34

212,400円

35

213,800円

36

215,200円

37

216,600円

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

用務員


1

9

調理員

調理師資格を有する者

17

25

上記以外の者

9

17

門川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年1月10日 規則第7号

(令和6年12月9日施行)