○職員の単身赴任手当の支給に関する規則

平成30年3月16日

規則第7号

(総則)

第1条 門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「給与条例」という。)第21条の2の規定による単身赴任手当の支給については,別に定める場合を除き,この規則の定めるところによる。

(やむを得ない事情)

第2条 給与条例第21条の2第1項に規定する父母等の疾病その他やむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 給与条例第21条の2第1項本文及びただし書に規定する通勤することが困難である基準は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法により通勤するものとした場合の経路について,徒歩及び交通機関による通勤距離の合計(以下「交通距離」という。)が60キロメートル以上であるとき。

(2) 交通距離が60キロメートル未満である場合であって,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められるとき。

(加算額等)

第4条 給与条例第21条の2第2項に規定する規則で定める額は,別表に定める額とする。

(権衡職員の範囲等)

第5条 条例第21条の2第3項に定める単身赴任手当を支給された職員との権衡上必要があると認められる職員の範囲等については,単身赴任手当に関する人事院規則の規定を準用する。

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国,地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに給与条例第21条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,単身赴任届により,配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項に規定する場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,任命権者において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として町長が定める場合には,同項の規定による届出を要しない。

(確認及び決定)

第8条 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与条例第21条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても,同様とする。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は,職員が新たに給与条例第21条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては,当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において,単身赴任手当の月額を増額して改定するときは,前項ただし書の規定を準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第21条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は,前項の確認を行う場合において,必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(返還)

第11条 町長は,虚偽の届出又は届出の遅延により不当に単身赴任手当の支給を受けた者があるときは,既に支給を受けた不当の手当を返還させるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行し,同日以後に支給すべき単身赴任手当について適用する。

(令和7年3月31日規則第16号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交通距離の区分

加算額

100キロメートル以上300キロメートル未満

8,000円

300キロメートル以上500キロメートル未満

16,000円

500キロメートル以上700キロメートル未満

24,000円

700キロメートル以上900キロメートル未満

32,000円

900キロメートル以上1,100キロメートル未満

40,000円

1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満

46,000円

1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満

52,000円

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

58,000円

2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満

64,000円

2,500キロメートル以上

70,000円

職員の単身赴任手当の支給に関する規則

平成30年3月16日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)