○職員等の旅費の支給に関する規則

昭和41年7月12日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行命令等)

第2条 条例第4条第1項に規定する旅行命令又は旅行依頼は,別記様式による旅行命令簿又は旅行依頼簿によって行わなければならない。

(旅行命令の取消等の場合の旅費)

第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に掲げる額による。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,また,ホテル,旅館,その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額のうち,所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず払いもどしを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受けるものが当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 外国への旅行に伴なう外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費その他の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。ただし,その額は,現にそう失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(運送期間を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部をそう失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部をそう失した場合には,前号に規定する額からそう失を免がれた旅費(切符類については,購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又は変更した場合には,できるだけすみやかに当該旅行命令簿等を支払担当者に提示しなければならない。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は,口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は,旅行命令等の変更の申請があった場合において,必要と認めるときは,その変更の必要を証明するにたる書類の提出を認めることができる。

(旅費の請求手続)

第7条 条例第11条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は精算による過払金の返納は,旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。

(日額旅費)

第8条 条例第20条第2項に規定する日額旅費の額,支給条件及び支給方法は,別表に掲げるところによる。

この規則は,公布の日から施行し,昭和41年7月1日から適用する。

(昭和41年11月9日規則第11号)

この規則は,昭和41年11月9日から施行し,昭和41年11月1日以後出発する旅行から適用する。

(昭和43年3月25日規則第4号)

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日以後出発する旅行から適用する。

(昭和49年6月25日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日以後出発する旅行から適用する。

(昭和49年10月1日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日以後出発する旅行から適用する。

(昭和52年4月7日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和55年3月13日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和61年3月31日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(平成3年4月30日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第1号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日規則第2号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

旅行区分

旅費額

支給の条件及び方法

日当

宿泊料

県内

県外

県内

県外


研修講習等が7日以上にわたり下欄の各号に該当するとき

用務地にその講習期間滞在し用件を処理するときに支給する。ただし,出発帰省の日等については条例の定めるところによる。

1 条例第20号第1項第1号又は第2号に掲げる旅行

1,300

1,400

7,000

9,000

1,300

1,400

7,000

9,000

交通機関を毎日利用し用務地へ通うときはその実費を加算支給する。

2 条例第20条第1項第3号に掲げる旅行(運転手)

1,600

2,200

9,000

13,500

1 町外への運転走行距離が80キロメートル以上のとき該当する旅費額を支給する。

1,600

2,200

9,000

13,500

2 町外への運転走行距離が80キロメートル未満で従事時間が8時間以上のとき該当する旅費額を支給する。

800

1,100


3 町外の運転走行距離が40キロメートル以上80キロメートル未満になるとき支給する。

800

1,100


4 当日の運転走行距離が80キロメートル以上になるとき支給する。

1 ただし,1カ月以上に亘る長期研修(講習)旅費及び国又は他の機関による職員個人の資格取得の研修(講習)等の旅費については,命令権者は町長と協議して打切旅費を支給することができる。

2 片道100キロメートル以上の日帰り旅行の場合は,それぞれの日当の5割増とする。

画像画像画像

職員等の旅費の支給に関する規則

昭和41年7月12日 規則第8号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和41年7月12日 規則第8号
昭和41年11月9日 規則第11号
昭和43年3月25日 規則第4号
昭和48年3月30日 規則第4号
昭和49年6月25日 規則第6号
昭和49年10月1日 規則第8号
昭和52年4月7日 規則第4号
昭和55年3月13日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第4号
平成3年4月30日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第1号
平成8年3月21日 規則第2号