○門川町町税条例施行規則
平成元年10月1日
規則第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町町税の賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 徴収法 国税徴収法(昭和34年法律第147号)をいう。
(3) 政令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(4) 徴収令 国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)をいう。
(5) 省令 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)をいう。
(6) 条例 門川町町税条例(昭和29年条例第7号)をいう。
(7) 財務規則 門川町財務規則(昭和41年規則第4号)をいう。
(8) 徴収金 町税並びにその督促手数料,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分費をいう。
(この規則と財務規則との関係)
第3条 徴収金の徴収について,この規則に定めるものについては財務規則の規定にかかわらずこの規則の定めるところによる。
(徴税吏員の任命等)
第4条 町長は,次の各号に掲げる者を条例第2条第1号に規定する徴税吏員として任命する。
(1) 税務課長
(2) 税務課に勤務する吏員
2 町長は,徴税吏員に,次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) 徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の徴収及び滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか法令の規定により徴税吏員の職務とされている事務
4 町長は,税務事務に従事する職員(町税吏員を除く。)に対し,その身分を証明する町税事務従事員証(別記様式第2号)を交付する。
(検税吏員の指定)
第5条 町長は,町税に関する犯則事件について,国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定を準用する場合における税務署の収税官吏の職務を行う者を徴税吏員のうちから検税吏員として指定する。
第2章 賦課徴収
(徴収金の収納)
第6条 税務課に所属する出納員又は金銭分任出納員が徴収金を収納する場合は,徴税領収証(別記様式第4号)によって領収しなければならない。
(徴収猶予の申請の手続)
第7条 法第15条第1項又は第2項による徴収猶予の申請をしようとする者は,徴収猶予申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長を申請しようとする者は,徴収猶予期間延長申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 徴収猶予の許可を受けた者が法第15条の2第2項の規定によって徴収猶予に係る徴収金につき差し押えられた財産の差押解除を申請しようとするときは,差押解除申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(担保提供の手続等)
第8条 法第16条第1項の規定によって担保を徴されることとなった者が,政令第6条の10の規定によって担保を提供する場合は,担保提供書(別記様式第8号)に担保を証する文書を添えて,町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は法第16条の3第1項の規定によって,保全担保を命ぜられた場合においてその担保を提供する場合又は法第16条の4第3項の規定によって保全差押金額に相当する担保を提供する場合において準用する。
(担保の解除の通知)
第9条 町長は,法第16条第1項の規定によって担保を徴した場合において,当該担保に係る徴収金の全部又は一部が納付又は納入されたこと,その他担保を徴する理由がなくなったため,当該担保の全部又は一部を解除する場合は,担保解除通知書(別記様式第9号)によって通知するものとする。
2 前項の規定は,法第16条の3第7項若しくは第8項の規定によって保全担保を解除する場合又は法第16条の4第4項若しくは第5項の規定によって担保を解除する場合において準用する。
(納税義務の消滅通知)
第10条 町長は,法第15条の7第4項若しくは法第18条第1項の規定による納税義務が消滅した場合又は法第15条の7第5項の規定によって納税義務を消滅させた場合は,納税義務消滅通知書(別記様式第10号)によって通知するものとする。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第11条 法第16条の2第1項の規定により町長が定める有価証券は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 有価証券を再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用し,再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とする特定線引小切手のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは,町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは,納付又は納入の委託をする者が,町長に取立のための裏書したもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形で次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは,町長を受取人とし,かつ,指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは,納付又は納入の委託する者が,町長に取立のため裏書したもの
(3) 支払場所を所在地の銀行とする為替手形で次のいずれかに該当するもの
ア 支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは,町長を受取人とし,かつ,指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは,納付又は納入の委託をする者が,町長に取立のため裏書したもの
(4) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前各号に掲げる小切手,約束手形又は為替手形で再委託する銀行を通じて取立が確実と認められるもの
(予納の申出)
第12条 法第17条の3第1項各号に掲げる徴収金を予納しようとする者は,予納申出書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(過誤納金の還付又は充当の通知)
第13条 町長は,法第17条の規定によって過誤納に係る徴収金を還付する場合又は法第17条の2第1項若しくは第2項の規定によって過誤納金を未納の徴収金に充当した場合は,過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第13号)によって通知するものとする。
2 前項の規定は,法第17条の3第2項の規定によって予納に係る徴収金を還付し,又は未納の徴収金に充当した場合において準用する。
(異議申立の手続)
第14条 町税に係る賦課徴収若しくは還付に関する処分(事実行為を含む。)又は不作為につき行政不服審査法(昭和37年法律第160号以下「審査法」という。)第4条又は第7条の規定によって異議申立をしようとする者は,異議申立書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(異議の申立に対する決定の通知)
第15条 町長は,異議の申立に対する決定は,決定書(別記様式第15号)によって行うものとし,その謄本を異議申立をした者に交付するものとする。
(交付送達の記録)
第16条 徴税吏員及びその他の職員(以下本条において「徴税吏員等」という。)は,法第20条第2項又は第3項第1号の規定によって交付送達した場合は,送達記録書(別記様式第16号)にその交付を受けた者の署名(記名を含む。以下同じ。)押印を受けなければならない。この場合において,その者が署名押印をしないときは,その理由を附記しなければならない。
2 徴税吏員等は,法第20条第3項第2号の規定によって交付送達した場合は,送達記録書にその旨を記載しなければならない。
3 前2項の規定は,送達すべき書類の原本に送達の記録を記載し,その書類の交付を受けた者の署名押印を求めること,その他必要な事項を記載することとしている場合は適用しない。
4 法第20条第5項の規定による書類送達の記録は,送達記録簿(別記様式第16号の1)によって行うものとする。
(公示送達)
第17条 法第20条の2第1項の規定による公示送達は,公示送達書(別記様式第17号)によって行うものとする。
(徴収の嘱託等)
第18条 法第20条の4第1項の規定によって,徴収の嘱託をする場合は,徴収嘱託書(別記様式第18号)によって行うものとする。
(災害等による期限の延長の手続等)
第19条 条例第18条の2第2項の公示は,町の掲示場に掲示して行うものとする。
2 条例第18条の2第4項の規定による期限の延長申請は,期限延長申請書(別記様式第22号)によって行わなければならない。
3 条例第18条の2第5項の通知は,期限延長申請に対する決定通知書(別記様式第23号)によって行うものとする。
(第三者納付又は納入)
第20条 法第20条の6第2項の規定によって,抵当権につき,町に代位しようとする者が,政令第6条の20の規定によつて提出すべき文書は,町税の抵当権に代位する旨の申出書(別記様式第24号)によらなければならない。
(納税証明書の請求手続)
第21条 法第20条の10の納税証明書の交付を請求しようとする者は,納税証明請求書(別記様式第26号)を町長に提出しなければならない。
(納税証明書の枚数の計算)
第22条 条例第18条の4第3項の規定による納税証明書の枚数の計算は,証明を受けようとする徴収金の税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし,証明を受けようとする事項が未納の税額がないこと,又は滞納処分を受けたことがないことである場合にあっては,この限りでない。
(1) 政令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 政令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
2 前項の証明書が2つ以上の年度に係るものであるときは,その年度の数に相当する枚数の証明書として計算する。
(徴収に関する文書の様式)
第23条 徴収金の徴収について,次の表の左欄に掲げる文書は中欄の規定に基づくもので,その様式はそれぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | 根拠規定 | |
相続人の代表者指定(変更)届出書 | 法第9条の2第1項及び政令第2条第6項 | 第27号 |
相続人の代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 | 第28号 |
納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | 第29号 |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | 第30号 |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 | 第31号 |
地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | 第32号 |
地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | 第33号 |
担保の目的でされた仮登記のある財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | 第34号 |
譲渡担保財産からの徴収告知書 | 法第14条の18第2項前段 | 第35号 |
譲渡担保財産からの徴収通知書 | 法第14条の18第2項後段 | 第36号 |
徴収猶予(徴収猶予期間延長)許可通知書 | 法第15条第4項前段 | 第37号 |
徴収猶予(徴収猶予期間延長)不許可通知書 | 法第15条第4項後段 | 第38号 |
町民税法人税割徴収猶予申請書 | 法第15条の4第1項 | 第39号 |
徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 | 第40号 |
町民税の徴収猶予の届出書 | 法第15条の4第2項 | 第41号 |
換価の猶予(換価の猶予期間延長)通知書 | 法第15条の5第3項 | 第42号 |
換価の猶予取消通知書 | 法第15条の6第1項 | 第43号 |
滞納処分の停止通知書 | 法第15条の7第1項 | 第44号 |
滞納処分の執行停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | 第45号 |
保証書 | 政令第6条の10第3項 | 第46号 |
増担保提供(保証人の変更)請求書 | 法第16条第3項 | 第47号 |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | 第48号 |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | 第49号 |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | 第50号 |
金銭担保による納付(納入)申出書 | 政令第6条の12第5項 | 第51号 |
納税証明書 | 法第20条の10第1項 | 第52号 |
納付書 | 条例第2条第3号 | 第53号 |
納入書 | 条例第2条第4号 | 第54号 |
2 法第13条の2第3項前段の規定による告知は,この規則で定める納税通知書,納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨,繰上徴収に係る納付又は納入の期限及び繰上徴収する法の根拠規定を記載して行うものとする。
(納税管理人の申告)
第24条 条例第25条又は第64条の規定による納税管理人の申告は,納税管理人申告書(別記様式第55号)によって行わなければならない。
(普通徴収に係る税額変更の通知)
第26条 町長は,納税通知書を交付した後において減額,錯誤その他の理由(審査法第47条第3項の規定に基づく決定による場合を除く。)により,当該通知書に記載した税額を変更した場合は,税額変更通知書(別記様式第58号)によって通知するものとする。
(更正,決定及び過少申告加算金の決定の通知)
第27条 次の表の左欄に掲げる更正又は決定の通知書は,中欄の規定に基づくもので,その様式はそれぞれ右欄に掲げるところによる。
文書の種類 | 根拠規定 | |
法人町民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 | 第59号 |
鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項 | 第60号 |
2 前項の更正又は決定の通知書は,当該更正又は決定に伴ない徴収する過少申告加算金,不申告加算金又は重加算金の決定を兼ねないものとする。
(督促状の様式)
第28条 町税に関する督促状の様式は,(別記様式第61号)によるものとする。
(町税に関する文書の様式)
第29条 次の各号の表の左欄に掲げる文書は,中欄の規定に基づくもので,その様式はそれぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
(1) 町民税
文書の種類 | 根拠規定 | |
平成 年度分,町県民税,国民健康保険税,申告書 | 条例第36条の2 | 第62号 |
町民税,県民税,納税通知書 | 条例第41条 | 第63号 |
町民税,県民税,特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 | 第64号 |
町民税,県民税,特別徴収税額の変更通知書 | 法第321条の6第1項 | 第65号 |
町民税,県民税,納入申告書 | 法第328条の5第2項 | 第66号 |
町民税,県民税,納税通知書(分離課税分) | 法第328条の13第1項 | 第67号 |
町民税,県民税,更正(決定)通知書 | 法第328条の9第4項 | 第68号 |
法人税額の分割基準の修正請求書 | 法第321条の14第4項 | 第69号 |
法人税額の分割基準の修正通知書 | 法第321条の14第6項 | 第70号 |
(2) 固定資産税
文書の種類 | 根拠規定 | |
固定資産のみなす所有者の通知書 | 条例第54条第4項から第6項 | 第71号 |
固定資産税非課税申告書 | 条例第55条から第58条 | 第72号 |
固定資産税非課税適用除外申告書 | 条例第59条 | 第73号 |
固定資産税(区分所有の家屋)に係る申告書 | 条例第63条の2 | 第74号 |
固定資産税納税管理人申告書 | 条例第64条 | 第75号 |
固定資産税納税通知書 | 条例第69条 | 第76号 |
新築住宅に係る固定資産税の減額申請書 | 条例第71条 | 第77号 |
固定資産評価員証 | 法第353条第2項 | 第78号 |
固定資産評価補助員証 | 法第353条第2項 | 第79号 |
固定資産税納税通知書 | 法第364条第5項 | 第80号 |
仮算定額に係る固定資産税の修正の申出書 | 法第364条の2第2項 | 第81号 |
仮算定額に係る固定資産税の修正の申出に対する決定通知書 | 法第364条の2第4項 | 第82号 |
固定資産(償却資産)価格決定(修正)通知書 | 法第349条の4第6項 | 第83号 |
償却資産申告書 | 法第383条 | 第84号 |
固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出書 | 法第432条第1項 | 第85号 |
固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出に対する決定書 | 法第433条第8項 | 第86号 |
(3) 軽自動車税
文書の種類 | 根拠規定 | |
軽自動車税納税通知書 | 法第446条第2項 | 第87号 |
軽自動車税申告書 | 条例第87条第1項 | 第88号 |
軽自動車(廃車変更)申告書 | 条例第87条第2項及び第3項 | 第89号 |
軽自動車(原付,小型特殊)廃車申告書 | 条例第91条第6項 | 第90号 |
標識交付証明書 | 条例第91条第2項 | 第91号 |
軽自動車税納税証明書 |
(4) 鉱産税
文書の種類 | 根拠規定 | |
鉱産税納付申告書 | 条例第105条 | 第92号 |
(5) 特別土地保有税
文書の種類 | 根拠規定 | |
特別土地保有税申告書 | 法第599条第1項 | 第93号 |
特別土地保有税修正申告書 | 法第600条第2項 | 第94号 |
特別土地保有税納付申告書 | 条例第139条第1項 | 第95号 |
(条例第34条の7第5号の規則で定める寄附金)
第29条の2 条例第34条の7第5号に規定する規則で定める寄附金は、次に掲げるものとする。
(1) 所得税法第78条第2項第3号に規定する寄附金のうち,県内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法人法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)であつて,県内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校を設置するものに対するもの
(2) 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金のうち,県内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であつて,県内に同法第2条第1項に規定する社会福祉事業の経営に係る施設を設置するものに対するもの
第3章 滞納処分
(根拠規定)
第30条 町税に係る滞納処分について,法の規定に基づき徴収法の規定の例による場合における必要な事項はこの章で定めるところによる。
(換価不承認の通知)
第31条 町長は徴収法第50条第3項の規定によって,差し押えるべきことを請求した財産の換価をすべきことを申し立てられた場合において,同条第4項ただし書の規定に該当するため換価することができないときは,換価申立不承認通知書(別記様式第96号)によって通知するものとする。
(差押財産の占有手続)
第32条 徴税吏員は,徴収法第71条第3項の規定によって,差押えに係る自動車又は建設機械を占有する場合においては,差押占有調書(別記様式第97号)を作成し,その謄本を滞納者又は差押財産を占有する第三者に交付するものとする。
(参加差押調書の作成)
第33条 町長は,徴収法第86条第1項の規定によって参加差押をする場合においては,参加差押調書(別記様式第98号)を作成するものとする。
(徴収職員又は徴税吏員以外の者が保管している参加差押財産の引受手続)
第34条 徴税吏員は,徴収令第40条第1項後段の規定によって徴収職員以外の者が保管している参加差押に係る動産等に引き受ける場合においては,参加差押財産引受調書(別記様式第99号)を作成し,その謄本をその保管している者に交付しなければならない。
(参加差押関係書類の引渡の手続)
第35条 町長は,徴収令第41条第1項の規定によって参加差押に係る関係書類を引き渡す場合においては,参加差押関係書類引渡書(別記様式第100号)によって行なうものとする。
(差押財産の搬出手続)
第36条 徴税吏員は,差押財産を搬出する場合においては,徴収令第26条の2の規定によって差押財産調書(別記様式第101号)を作成し,その謄本を滞納者又は,差押財産を占有する第三者に交付しなければならない。
(買受申込等の取消の手続)
第37条 徴収法第114条の規定によって,換価財産に係る入札等又は買受を取り消ししようとする者は,換価財産の買受申込等の取消申出書(別記様式第102号)を町長に提出しなければならない。
(財産の引渡手続)
第39条 町長は,徴収法第119条第1項の規定によって,同条同項の換価財産を買受人に引き渡す場合,又は徴収法第122条第2項の規定によって,債権証書を買受人に引き渡す場合においては,財産受領証書(別記様式第105号)を徴するものとする。
(有価証券の裏書等の命令)
第40条 町長は,徴収法第120条第1項の規定によって,有価証券に係る権利の移転につき,滞納者に対し,裏書名義変更又は流通回復の手続をさせるときは,有価証券の裏書等手続命令書(別記様式第106号)によってその手続をさせるものとする。
(滞納処分に関する文書の様式)
第41条 徴収金の滞納処分について,次の表の左欄に掲げる文書は中欄の規定に基づくもので,その様式は,それぞれ右欄に掲げるところによる。
文書の種類 | 根拠規定 | |
差押換請求書 | 徴収法第50条第1項及び第51条第2項 | 第107号 |
差押換不承認通知書 | 徴収法第50条第2項 | 第108号 |
換価申立書 | 徴収法第50条第3項 | 第109号 |
換価申立不承認通知書 | 徴収法第50条第3項 | 第110号 |
保険等に附されている財産の差押通知書 | 徴収法第53条第1項 | 第111号 |
差押調書(謄本) | 徴収法第54条 | 第112号 |
担保権設定等の財産の差押通知書 | 徴収法第55条 | 第113号 |
財産の引渡命令書 | 徴収法第58条第1項 | 第114号 |
財産の引渡命令をした旨の通知書 | 徴収法第58条第2項 | 第115号 |
契約解除通知書 | 徴収令第25条第1項 | 第116号 |
差押財産使用(収益)請求書 | 徴収令第25条第1項 | 第117号 |
差押財産封票 | 徴収法第60条第2項 | 第118号 |
公示書 | 徴収法第60条第2項 | 第119号 |
債権差押調書(謄本) | 徴収法第62条第1項 | 第120号 |
担保権付債権差押通知書 | 徴収法第64条 | 第121号 |
取上調書(謄本) | 徴収令第28条第1項 | 第122号 |
差押調書(不動産用)(謄本) | 徴収法第68条第1項及び徴収法第70条第1項,徴収法第71条第1項,徴収法第72条第1項 | 第123号 |
差押財産使用等の許可申立書 | 徴収法第70条第5項及び第71条第6項 | 第124号 |
差押通知書 | 徴収法第73条第1項 | 第125号 |
組合員等の持分の払戻等請求の予告通知書 | 徴収法第74条第2項 | 第126号 |
差押解除通知書 | 徴収法第80条第1項及び第81条 | 第127号 |
交付要求書 | 徴収法第82条第1項 | 第128号 |
交付要求通知書 | 徴収法第82条第2項及び第3項 | 第129号 |
交付要求解除通知書 | 徴収法第84条第2項及び第3項 | 第130号 |
交付要求解除請求書 | 徴収法第85条第1項 | 第131号 |
交付要求解除不承認通知書 | 徴収法第85条第2項 | 第132号 |
参加差押調書(謄本) | 徴収法第86条第1項 | 第133号 |
参加差押通知書 | 徴収法第86条第2項及び第4項 | 第134号 |
参加差押財産引渡通知書 | 徴収法第87条第2項 | 第135号 |
参加差押財産引渡依頼書 | 徴収令第39条第2項 | 第136号 |
参加差押関係書類引渡書 | 徴収令第39条第2項 | 第137号 |
参加差押財産引受通知書 | 徴収令第40条第4項 | 第138号 |
参加差押財産換価催告書 | 徴収法第87条第3項 | 第139号 |
参加差押財産解除通知書 | 徴収法第88条第1項及び第3項 | 第140号 |
参加差押財産解除請求書 | 徴収法第88条第1項 | 第141号 |
参加差押解除不承認通知書 | 徴収法第88条第1項 | 第142号 |
差押財産修理同意書 | 徴収法第93条 | 第143号 |
公売公告 | 徴収法第95条第1項 | 第144号 |
公売通知書 | 徴収法第96条第1項 | 第145号 |
公売通知書兼債権現在額申立催告書 | 徴収法第96条第1項及び第2項 | 第146号 |
見積価額(最低公売価額)公告 | 徴収法第99条第1項 | 第147号 |
見積価額(最低公売価額)票 | 徴収法第99条第2項及び第3項 | 第148号 |
入札書 | 徴収法第101条第1項 | 第149号 |
不動産等の最高価申込者決定通知書 | 徴収法第106条第2項 | 第150号 |
不動産等の最高価申込者決定公告 | 徴収法第106条第2項 | 第151号 |
売却決定通知書 | 徴収法第118条及び第120条第1項 | 第152号 |
売却財産の引渡通知書 | 徴収法第119条第2項 | 第153号 |
担保権の引受の方法による換価申出書 | 徴収令第47条 | 第154号 |
債権現在額申立書 | 徴収法第130条第1項 | 第155号 |
配当計算書(謄本) | 徴収法第131条 | 第156号 |
捜索調書(謄本) | 徴収法第146条第1項 | 第157号 |
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第8号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
(様式 省略)