○門川町財務規則

昭和41年3月15日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第9条)

第2節 予算の執行(第10条―第24条)

第3章 収入

第1節 徴収(第25条―第38条)

第2節 収納(第39条―第48条)

第3節 収入未済金,収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託(第49条―第55条の3)

第4章 支出

第1節 支出の方法(第56条―第59条)

第2節 支出の方法の特例(第60条―第73条)

第3節 支払(第74条―第98条)

第4節 支出未済資金及び誤払金等の戻入(第99条―第102条)

第5章 決算(第103条・第104条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第105条―第112条)

第2節 指名競争入札(第113条・第114条)

第3節 随意契約(第115条―第116条)

第4節 せり売り(第117条)

第5節 契約の締結(第118条―第125条)

第6節 契約の履行(第126条―第129条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第130条―第136条)

第2節 支払(第137条―第148条)

第3節 計算報告(第149条・第150条)

第4節 雑則(第151条―第153条)

第8章 出納検査(第154条―第158条)

第9章 歳入歳出外現金等(第159条―第164条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第165条―第178条)

第2節 物品(第179条―第200条)

第3節 債権(第201条―第212条)

第11章 帳簿(第213条―第215条)

第12章 補則(第216条―第219条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき,門川町の財務に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 支出負担行為担当者 町長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。

(6) 歳入徴収担当者 町長又はその委任を受けて歳入の調定をし,納入の通知を行う者をいう。

(7) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出命令をする者をいう。

(8) 出納機関 会計管理者,会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員又は出納員からその事務の一部の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(9) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(10) 公有財産管理者 町長若しくは教育委員会又はこれらの者の委任を受けて公有財産の管理を行う者をいう。

(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権の管理を行う者をいう。

(12) 物品受払命令者 町長又はその委任を受けて物品の受払命令をする者をいう。

(13) 指定金融機関等 指定金融機関又は収納代理金融機関をいう。

(書類の合議)

第3条 課長等は,次に掲げる事項を財政担当課長及び会計管理者に合議しなければならない。

(1) 町財政に関係のある条例,規則その他これ等に類するもの

(2) 国庫支出金等の交付申請及びこれらに対して受けた指令等

(3) 寄附金及び寄附物件の受入れに関すること。

(4) 不動産及び動産(重要備品以外の物品を除く。)の取得,処分,交換及び貸付けに関すること。

(5) 資金の貸付けに関すること。

(6) 収入金の減免及び不能欠損金の整理に関すること。

(7) 予算流用に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,町財政に関係のある重要又は異例の事項

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針等の通知)

第4条 町長は,会計年度ごとに予算編成方針を決定し,課長等に通知するものとする。

2 財政担当課長は,前項の規定により予算編成方針が決定されたときは,予算の編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておくことが必要であると認められるものを課長等に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第5条 課長等は,前条の規定による予算編成方針等に基づき,その所掌に係る予算見積書(様式第1号)を作成し,その指定する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 予算見積書には,事業計画書その他参考となる書類を添付しなければならない。

(予算の編成)

第6条 財政担当課長は,前条の規定により提出された予算見積書の内容を調査検討し,必要な調整を行い速やかにその結果を課長等に通知しなければならない。

2 課長等は,前項の規定による通知に異議があるときは,指定された日までに理由を付して財政担当課長にその旨を申し出なければならない。

3 財政担当課長は,第1項の規定により調整した予算見積書に前項による異議の内容を添えて町長の決裁を受けなければならない。

4 財政担当課長は,前項の規定による町長の決裁があったときは直ちに予算案を作成し,町長に提出しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分は,施行規則第15条別記のとおりとする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,歳出予算の節の区分を除き,別に定めることができる。

(予算の補正)

第8条 予算を補正する必要が生じたときは,補正予算見積書(様式第2号)を用い第4条から第6条までの規定の例によりこれを行うものとする。

(予算を定めたときの通知)

第9条 町長は,法第177条第3項,第179条第1項及び第180条第1項の規定により予算を定めたときは,直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

2 前項及び令第151条の規定による通知は,予算の写を交付してこれを行うものとする。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第10条 課長等は,予算(補正予算を除く。)が成立した場合においては,当該予算に基づき,その所掌に係る年間収支執行計画書(様式第3号)を作成し,速やかに財政担当課長に提出しなければならない。

2 課長等は,前項の規定による年間収支執行計画書に基づき,各4半期ごとの収支執行計画書(様式第4号の1)及び工事執行計画書(様式第4号の2)を作成し,第1・4半期収支執行計画書にあっては年間収支執行計画書と同時に,第2・4半期以降の収支執行計画書にあっては当該4半期の開始前20日までに財政担当課長に提出しなければならない。

3 財政担当課長は,前2項の規定による年間収支執行計画書及び各4半期ごとの収支執行計画書に基づき,年間資金計画書(様式第5号)及び各4半期ごとの資金計画書(様式第6号)を作成しなければならない。

4 財政担当課長は,前3項の規定による年間収支執行計画書,各4半期ごとの執行計画書並びに年間資金計画書及び各4半期ごとの資金計画書に基づき,年間歳出予算執行計画書(様式第7号)を作成し,町長の決裁を受けなければならない。

5 財政担当課長は,前項の規定による決裁を受けたときは,直ちに年間歳出予算執行計画書を課長等に送付しなければならない。

6 前項の規定は,予算の補正その他の理由により年間歳出予算執行計画を変更する場合にこれを準用する。

(歳出予算の配当)

第11条 歳出予算の配当は,年間歳出予算執行計画書に基づいてこれを行わなければならない。ただし,資金の状況等の理由により必要があると認めるときは,その全部又は一部の配当を保留することができる。

2 前項の歳出予算の配当は財政担当課長が,4半期ごとに歳出予算配当表(様式第8号)を作成し,町長の決裁を受けてこれを行うものとする。

3 財政担当課長は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,臨時に町長の決裁を受けて配当することができる。

(予算執行)

第12条 前条の規定により歳出予算の配当を受けたときは,その配当額の範囲内で執行をしなければならない。

(支出負担行為)

第13条 支出負担行為担当者が支出負担行為をしようとするときは,支出負担行為書(様式第9号)又は支出負担行為支出調書(様式第10号)によってこれを行い,関係課長等を経て支出命令者に送付しなければならない。

2 支出負担行為担当者は,別表第3に定める経費に係る支出負担行為をしようとするときは財政担当課長,財政係長及び会計管理者に合議しなければならない。

3 課長等は,その所掌に係る歳出予算について支出負担行為がなされたときは,支出負担行為等差引簿(様式第11号)に当該支出負担金額及び所要事項を記載しなければならない。

4 前3項の規定は,支出負担行為を変更し,又はその一部若しくは全部を取り消す場合にこれを準用する。

(支出負担行為の整理区分)

第14条 支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は,別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず,別表第2に定める支払の方法に係る支出負担行為に該当するものについては,別表第2に定めるところによる。

(歳出予算の流用)

第15条 課長等は,法第220条第2項ただし書の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするとき,又は予算の執行上やむを得ない理由により目又は節の経費の金額を流用しようとするときは,予算流用計算書(様式第12号)を作成し,財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は,前項の規定により予算流用計算書の提出があったときは,これに意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は,前項の規定による町長の決裁があったときは,その結果を関係の課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算流用の制限)

第16条 前条の規定により流用した経費の金額又は次条の規定により充用した予備費に係る経費の金額は,他の経費に流用することができない。

2 次に掲げる科目への予算の流用は,町長が特にやむを得ないと認める場合を除き,行うことができない。

(1) 旅費

(2) 職員手当等中時間外勤務手当

(3) 報償費

(4) 交際費

(5) 需用費中食糧費

(6) 委託料

(7) 負担金,補助及び交付金

(予備費充用)

第17条 第15条の規定は,予備費の充用を必要とする場合にこれを準用する。この場合において,同条中「予算流用計算書」とあるのは,「予備費充用申請書(様式第13号)」と読み替えるものとする。

(弾力条項適用)

第18条 課長等は,法第218条第4項の規定を適用する必要があると認めるときは,弾力条項適用調書(様式第14号)により財政担当課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は,弾力条項を適用したときは,その経費について弾力条項適用精算報告書(様式第15号)を作成し,翌年度の6月末日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第19条 第15条第2項第17条又は前条第1項の規定により予算の流用,予備費の充用又は弾力条項の適用の決定があったときは,それぞれ歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費)

第20条 課長等は,令第145条第1項の規定に基づき継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち,その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは,継続費繰越見積調書(様式第16号)を作成し,翌年度の4月10日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は,前項の規定により継続費繰越見積調書の提出があったときは,その内容を調査検討し,必要な調整を加え,町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定による町長の決裁があったときは,財政担当課長は,その結果を関係の課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 課長等は,第2項の規定により決定された継続費の繰越額について,継続費繰越計算調書(様式第17号)を作成し,翌年度の5月10日までに財政担当課長に提出しなければならない。

5 課長等は,継続費にかかる継続年度が終了したときは,継続費精算報告書(様式第18号)を作成し,当該継続費の終了年度の出納閉鎖期日後速やかに財政担当課長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第21条 前条第1項から第4項までの規定は,法第213条の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合にこれを準用する。この場合において,前条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書(様式第16号)」とあるのは「繰越明許費繰越見積調書(様式第19号)」と,「継続費繰越計算調書(様式第17号)」とあるのは「繰越明許費繰越計算調書(様式第20号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第22条 第20条第1項から第4項までの規定は,法第220条第3項ただし書の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合にこれを準用する。この場合において,第20条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書(様式第16号)」とあるのは「事故繰越し繰越し見積調書(様式第21号)」と,「継続費繰越計算調書(様式第17号)」とあるのは「事故繰越し繰越計算調書(様式第22号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(関係諸帳簿の整理)

第23条 会計管理者は,第9条第2項の規定による通知があったときは,直ちに歳入簿(様式第23号)及び歳出簿(様式第24号)を整理しなければならない。

2 財政担当課長は,予算が決定されたとき,又は第15条第2項第17条若しくは第18条第1項の規定により予算の流用,予備費の充用若しくは弾力条項の適用の決定があったときは,歳入歳出予算整理簿(様式第25号)により整理しなければならない。

(報告及び調査)

第24条 財政担当課長は,予算執行の適正を期するため必要があると認められるときは,課長等に対し必要な報告を徴し,又は予算執行の状況を調査することができる。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第25条 歳入徴収担当者は,歳入の調定をするときは,所属年度,歳入科目,納入すべき金額,納入義務者等を誤っていないかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査したうえ,調定調書(様式第26号)によりこれを行わなければならない。

2 歳入徴収担当者は,同一の科目について同時に2人以上の債務者から徴収しようとするときは,集合して調定することができる。

3 歳入徴収担当者は,歳入を調定したときは,直ちに徴収簿(様式第27号)に記載しなければならない。

(事後調定)

第26条 歳入徴収担当者は,申告納付に係る地方税その他その性質上納付前に調定しがたい歳入が収納された場合においては,出納機関からの収納の通知に基づき,これを調定しなければならない。

(振替による歳入の調定)

第27条 歳入徴収担当者は,他の会計又は同一会計から振り替えられた歳入については,出納機関から送付された振替収納済通知書に基づき,これを調定しなければならない。

(分納金の調定)

第28条 歳入徴収担当者は,法令,契約等の規定により,歳入について分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては,当該特約又は処分に基づく納期限が到来するごとに,当該納期限に係る金額について調定することができる。

(返納金の歳入への組入れ調定)

第29条 歳入徴収担当者は,第100条第1項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは,当該期日の翌日をもって現年度の歳入への調定をしなければならない。

(小切手支払未済金等の歳入への組入れ調定)

第30条 歳入徴収担当者は,第99条の規定により出納機関から小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書の送付を受けたときは,指定金融機関において組入れ又は納付をした資金について現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定金額の変更)

第31条 歳入徴収担当者は,第25条から前条までの規定により調定をした金額等を変更しなければならないときは,直ちに調定更正調書(様式第28号)によりその調定を変更しなければならない。

(調定の通知)

第32条 歳入徴収担当者は,第25条から前条までの規定により調定又は調定の変更をしたときは,直ちに関係の出納機関に対し,調定通知書(様式第29号)又は調定更正通知書(様式第30号)により通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,第26条の規定により調定した歳入にあっては納入者が当該歳入を納付したとき,第27条の規定により調定した歳入にあっては当該歳入に振り替えられるべき歳出に係る振替支出命令がなされたとき,第29条の規定により調定した歳入にあっては当該調定をしたとき,第30条の規定により調定した歳入にあっては指定金融機関において組入れ又は納付したときに,それぞれ歳入徴収担当者から関係の出納機関に対し前項の規定による通知があったものとみなす。

3 歳入徴収担当者は,第25条第2項の規定に基づき集合して調定したときは,集合調定内訳書(様式第26号)によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

4 第1項の場合において,当該調定した歳入の収納の事務が第55条第2項の規定に基づき私人に委託されているときは,あわせて,当該私人に対し,第1項の規定に準じて調定又は調定変更の通知をしなければならない。

(調定通知書の添付書類)

第33条 歳入徴収担当者は,調定の通知をするときは,当該調定に係る歳入についてその内容を明らかにする書類を添えなければならない。

(調定通知等の審査等)

第34条 調定又は調定変更の通知を受けた出納機関は,第25条第1項に掲げる事項について審査し,歳入簿に登記しなければならない。

2 出納機関は,前項の規定による審査の結果適正でないと認めたときは,歳入徴収担当者に対し,理由を付して当該調定通知書又は調定更正通知書を送付しなければならない。

(納入の通知)

第35条 歳入徴収担当者は,第25条又は第31条の規定により調定又は調定変更をしたとき(減額する調定更正をした場合を除く。)は,納期前10日までに納入義務者に対し,納入通知書(様式第31号)により納入の通知をしなければならない。ただし,地方交付税,地方譲与税,補助金,町債,滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については,この限りでない。

2 歳入徴収担当者は,手数料その他随時の歳入で直ちに納入させるものについては,前項の規定にかかわらず,口頭によって納入の通知をすることができる。

3 歳入徴収担当者は,公の施設の使用料その他必要があると認める歳入については,第1項の規定にかかわらず,納入通知書に記載すべき事項を掲示することをもって納入の通知とすることができる。

4 歳入徴収担当者は,納入義務者の住所又は居所が不明である場合においては,納入通知書に記載すべき事項を門川町公告式条例(昭和42年条例第25号)の例により公告することをもって納入の通知とすることができる。

(納入通知書の再発行)

第36条 歳入徴収担当者は,納入義務者から納入通知書を亡失し,又は損傷した旨の届出があったとき,又は第44条第1項の規定により出納機関から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは,欄外に「何年何月何日再発行」と朱書した納入通知書を新たに発行しなければならない。この場合において,納期限を変更することはできない。

(納入通知書の金額の訂正禁止)

第37条 納入通知書の金額は,これを訂正することができない。

(減額する調定更正をした場合の取扱い)

第38条 歳入徴収担当者は,第31条の規定により減額する調定更正をしたときは,納入義務者に対しその旨を通知しなければならない。この場合において,当該調定に係る歳入が収納されていないときは,納付書(様式第32号)を添えなければならない。

第2節 収納

(証券による納付)

第39条 令第156条第1項第1号の規定により定める区域は,門川町の区域とする。

(出納機関の直接収納)

第40条 出納機関は,歳入(第35条第1項ただし書同条第2項及び第3項に規定する歳入を除く。)を収納しようとするときは,当該歳入に係る納入通知書,納税通知書,納付書その他関係書類によりその債券金額等を確認したうえ,収納しなければならない。

2 前項の規定により歳入を収納したときは,当該歳入の納入義務者に対し,領収証書(様式第33号)を交付しなければならない。

3 出納機関は,第1項に規定する歳入のうち,次の各号に掲げる歳入を収納したときは,前項の規定に関わらず,レジスターによるレシートを領収証書として交付することができる。ただし,レシートには,領収金額,日付,発行部署を表示し,領収印は押印しないものとする。

(1) 戸籍謄本等交付手数料

(2) 住民票等証明交付及び閲覧手数料

(3) 個人番号カード再交付手数料

(4) 印鑑登録及び証明交付手数料

(5) 税等に関する証明又は閲覧手数料

(6) その他の事務取扱手数料

(7) 門川町福祉健康交流研修センターの物品販売手数料

(8) 保健事業実費徴収金

(9) 門川町全図等

4 会計管理者は,第2項に規定する領収証書の用紙を保管し,会計管理者又は出納員から収納の事務の委任を受けた出納員その他の会計職員並びに第55条第1項又は第2項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を委託された私人(以下それぞれ「徴収受託者」という。)の請求に基づき,必要に応じて,領収証書用紙受払簿(様式第34号)に記入したうえ,交付しなければならない。

5 前項の規定により領収証書の用紙の交付を受けた者がその用紙を亡失したときは,直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。この場合において,会計管理者は,直ちに町長にその旨を報告しなければならない。

6 町長は,前項の規定により会計管理者から亡失の報告があったときは,直ちに亡失した年月日及び場所並びに領収証書の用紙の番号及び亡失した者の所属氏名を公告しなければならない。

7 領収証書の用紙を書損,汚損等のために廃棄するときは,当該用紙に斜線を引いたうえ「廃棄」と朱書し,そのまま保存しておかなければならない。

(証券による収納)

第41条 出納機関は,納入義務者から令第156条第1項に掲げる証券をもって納付を受けたときは,領収証書の表面余白に「証券受領」と表示し,証券の種類,番号及び券面金額を付記しなければならない。

(納入金の引継ぎ及び払込)

第42条 収納事務の委任を受けていない出納員その他の会計職員は,現金又は証券を収納したときは,当日(当日に引継ぎができない場合は,その翌日)に関係出納機関に当該現金又は証券及び領収証書の控並びに内訳表を添えて引継がねばならない。

2 出納機関は,現金又は証券を納付したとき,又は前項の規定による現金又は証券の引継ぎを受けたときは,当日(当日に払込みができない場合は,その翌日)に,現金にあっては現金払込書(様式第35号),証券にあっては証券払込書(様式第36号)により当該現金又は証券を指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において,個人の町民税及び県民税に係る徴収金については地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき,町民税及び県民税に按分してそれぞれ払い込むものとする。

(収納後の手続)

第43条 出納機関は,指定金融機関から第149条第3項の規定による収支日計表等の送付を受けたときは,直ちに所属年度別,会計別及び科目別に区分し,収納内訳表(様式第37号)を作成したうえ,歳入歳出日計簿(様式第38号)及び歳入簿に記録し,収納済通知書及び払込内訳書に収納内訳表を添えて歳入徴収担当者に送付しなければならない。

2 前項の場合において,収納内訳表が繰替使用をしているものに係るものであるときは,当該収納内訳表は第149条第3項の規定により指定金融機関から送付された繰替払整理票に基づき,当該繰替使用した相当額を減額した額について作成し,繰替使用額を付記しておくものとする。

3 出納機関は,第1項の場合において個人の町民税及び個人の県民税に係る徴収金については,町民税,県民税徴収金処理簿(様式第39号)に記載するとともに,県民税については,歳入歳出外現金等整理簿(様式第40号)に記載しなければならない。

4 歳入徴収担当者は,第1項の規定により収納内訳表等の送付を受けたときは,徴収簿を整理するとともに当該整理を終了した後遅滞なく当該収納内訳表等を出納機関に返付しなければならない。この場合において,証券による収納に係るものにあっては徴収簿に「証券受領」と表示しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第44条 出納機関は,第132条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは,直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すため当該取消額に相当する額を減少額とする収納内訳表を作成し,歳入歳出日計簿及び歳入簿を整理するとともに,歳入徴収担当者に対し,支払拒絶があった旨を収納内訳表により通知しなければならない。

2 出納機関は,第132条第4項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があった証券の交付を受けたときは,当該証券をもって納付した者に対し,直ちに当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書(様式第36号の2)により通知しなければならない。

3 出納機関は,前項の規定により通知をした者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは,領収証書を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(領収証書の金額の訂正禁止)

第45条 第37条の規定は,領収証書にこれを準用する。

(つり銭等)

第45条の2 会計管理者は,現金出納職員等が公金を収納する場合において,つり銭又は両替金として必要な現金(以下「つり銭等」という。)を必要と認めるときは,必要な資金を交付することができる。つり銭等の取扱いについては,門川町つり銭等資金取扱要綱(平成23年要綱第2号)に定める。

(出納員の報告)

第46条 出納員は,毎月その取扱いに係る歳入の収入計算書(様式第41号)を翌月の5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(歳入金月計対照表の証明)

第47条 出納機関は,第150条の規定により指定金融機関から歳入金月計対照表の甲表及び乙表の送付を受けたときは,歳入簿と照合し,相違がないと認めたときは,当該歳入金月計対象表の乙表に記名押印のうえ,速やかに返付しなければならない。

(証拠書類の保存)

第48条 会計管理者は,収納済通知書,その他の証拠書類を毎月取りまとめ,款,項,目,節ごとに区分するとともに収支日計表及び収納内訳表により集計表(様式第42号)を作成し,これを付して編集保存しなければならない。

第3節 収入未済金,収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託

(督促)

第49条 歳入徴収担当者は,法第231条の3第1項に規定する歳入を納期限までに納付しないものがあるときは,当該期限後20日以内に,当該納入義務者に対し,督促状(様式第43号)を発して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は,当該督促に係る督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

3 歳入徴収担当者は,第1項の規定により督促するときはあわせて当該督促状に係る督促手数料を調定し,当該調定した額を督促状に記載して納入の通知をしなければならない。

(不納欠損の処理)

第50条 歳入徴収担当者は,第211条の規定により債券管理者から債券消滅の通知があったときは,当該歳入について不納欠損調書(様式第44号)により町長の決裁を受けて不納欠損の処理をしなければならない。

2 歳入徴収担当者は,第211条の規定により不納欠損の処理をしたときは,不納欠損整理簿(様式第45号)に記載するとともに,関係帳簿を整理したうえ,不納欠損の処理をした旨を関係出納機関又は徴収受託者若しくは出納受託者に不納欠損調書の写によって通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第51条 歳入徴収担当者は,出納閉鎖期日(滞納繰越分にあっては3月31日)までに収納されなかった収入未済額を出納閉鎖期日(滞納繰越分にあっては4月1日)の翌日において現年度の相当科目に繰越しの調定をしなければならない。

2 前項の規定による収入未済額の繰越しは,収入未済額繰越調書(様式第46号)によりこれを行わなければならない。

3 歳入徴収担当者は,前2項の規定により収入未済額の繰越しをしたときは,滞納整理簿(様式第47号)に移記して整理しなければならない。

(収入の更正)

第52条 歳入徴収担当者は,収納された歳入の所属年度会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは,収入更正調書(様式第28号)により収入更正の決定をし,当該更正に係る徴収簿等を整理するとともに,直ちに,出納機関に対し収入更正通知書(様式第30号)により収入更正通知をしなければならない。

2 出納機関は,前項の規定による収入更正通知を受けたときは,直ちに歳入簿の更正を行い,当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは,直ちに公金振替書によってその更正の手続をしなければならない。この場合において,公金振替書には,その表面余白に「収入更正」と表示しなければならない。

(過誤納金等の処理)

第53条 歳入徴収担当者は,収納された納入について過誤納があったときは,過誤納金払戻調書(様式第48号)により払戻しの決定をしなければならない。

2 歳入徴収担当者は,前項の決定をしたときは,過誤納金払戻命令書(様式第48号)により出納機関に歳入払戻命令をしなければならない。

3 前項の命令を受けた出納機関は,歳入払戻しを必要とするものについては,支出の手続の例により歳入払戻しをしなければならない。この場合において,指定金融機関等に送付する小切手振出済通知書,現金支払請求書及び隔地払請求書には,その表面余白に「歳入払戻し」と朱書し,歳入科目を記載しなければならない。

(過誤納金の充当)

第54条 前条の場合において地方税法第17条の2の規定に基づき充当しようとするときは,過誤納金充当命令書(様式第49号)により,出納機関に対し,過誤納金充当命令をし,支出の手続の例により振替充当しなければならない。この場合において,公金振替書にはその表面余白に「過誤納金充当」と表示しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第55条 令第158条第1項及び第158条の2第1項,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条,介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託することができる。

2 町長は,歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは,その旨を告示し,かつ,当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

(1) 削除

3 課長等又は出納機関は,前項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託する必要があると認めるときは,当該委託をしようとする歳入,私人の名称及び住所又は事務所の所在地並びに当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約案を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において,事前に会計管理者に合議しなければならない。

4 第25条第28条第31条第35条第36条第38条第40条第41条並びに第44条第2項及び第3項の規定は徴収受託者に,第40条第41条並びに第44条第2項及び第3項の規定は収納受託者にこれを準用する。この場合において,第36条中「第44条第1項の規定により出納機関から支払拒絶があった旨の通知」とあるのは,「第132条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があった旨の通知」と読み替えるものとする。

5 徴収受託者又は出納受託者は,歳入を徴収し,又は収納したときは,当日(当日に払込みができないときは,その翌日)に当該徴収し,又は収納した歳入を払込書(様式第50号)及びその内訳を示す収入計算書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

6 徴収受託者及び収納受託者は,当該受託に係る事務を執行しようとするときは,身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。

(地方税に係る収納事務の委託基準)

第55条の2 令第158条の2第1項の規定する規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び実績を有していること。

(2) 委託する事務を遂行するために十分な事業規模を有し,かつ,安定した経営基盤を有していること。

(3) 収納金を確実,かつ,遅滞なく指定金融機関に払い込むための体制を有していること。

(4) 収納事務に係る事項を帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって正確に記録及び管理し,その収納状況を町に遅滞なく報告することができる組織体制及び技術を有すること。

(5) 個人情報の漏えい,滅失,毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の保護及び適正な管理のために必要な措置を講じるための体制を有していること。

(指定納付受託者の指定)

第55条の3 課長等又は出納機関は,法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは,次の各号について事前に会計管理者に協議しなければならない。

(1) 指定納付受託者に納付させる歳入

(2) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(3) 指定納付受託者に指定する日

(4) 指定納付受託者に指定する期間

2 町長は,指定納付受託者を指定したときは,前項各号に掲げる事項その他必要な事項を告示し,かつ,会計管理者にその旨を通知するものとする。

3 町長は,指定納付受託者からその名称,住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは,当該届出に係る事項を告示するものとする。

第4章 支出

第1節 支出の方法

(請求書による原則)

第56条 経費の支出は債権者からの請求書の提出をまってこれを行わなければならない。ただし,次に掲げるもの及び特別の理由により請求書の提出を求めることが適当でないと認められるものについては,これによらないことができる。

(1) 報酬,給料その他の給与

(2) 報償金(謝礼金を含む。以下同じ。)

(3) 交際費のうち金銭で給付するもの

(4) 貸付金

(5) 還付加算金

(6) 公債の元利償還金

(7) 官公署に対して支払うべき経費

(支出命令)

第57条 支出命令者は,経費の支出をするときは,支出調書(様式第51号)又は支出負担行為支出調書により,出納機関に対し,支出命令をしなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して,支出しようとするときは,集合して支出命令をすることができる。この場合においては,債権者の住所及び氏名並びに債権者ごとの金額を明らかにした書類を添えなければならない。

3 支出命令者は,前2項の規定により支出命令をしようとするときは,支出負担行為等差引簿に当該支出に係る金額及び所要の事項を記載し,整理しなければならない。

第58条 削除

(支出負担行為の確認)

第59条 支出命令を受けた出納機関は,当該支出負担行為に関する確認のため,次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約若しくは予算の目的に違反していないか。

(2) 所属年度区分及び予算科目に誤りはないか。

(3) 配当予算額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 支出負担行為に係る債務は確定しているか。

(7) 時効は完成していないか。

(8) 契約締結の方法は適法であるか。

2 出納機関は,前項の規定による審査の結果,支出することができないと認めたものについては,その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返付しなければならない。

3 出納機関は,第1項の規定による審査を終了したときは,支出負担行為等差引簿及び添付書類のうちあらかじめ返付の要求のあったものを支出命令者に返付しなければならない。

第2節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費の指定)

第60条 令第161条第1項第17号の規定により職員をして現金支払をさせるため,その資金を当該職員に前渡することができる経費は,次のとおりとする。

(1) 賃金

(2) 自動車駐車場及び道路使用料

(3) 交通機関による輸送に要する経費で即時支払を要するもの

(4) 郵便切手類及び証紙購入代金

(5) 祝金,見舞金,弔慰金,その他これに要する経費

(6) 選挙に要する経費

(7) 研修会等の参加費その他これらに類する経費

(8) 即時支払をしなければ調達困難な物件の購入等に要する経費

(9) 交際費

(10) 第45条の2に定めるつり銭等

(資金前渡職員の指定)

第61条 支出命令者は,資金前渡の方法により支出しようとするときは,当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(資金前渡額の限度額)

第62条 支出命令者は,資金前渡をするときは,常時の費用に係るものにあっては,1箇月分の予定額随時の費用に係るものにあっては所要の予定額を限度として,事務上さしつかえのない限り分割して交付しなければならない。

(前渡金の保管)

第63条 資金前渡職員は,直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き,前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)を確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は,前渡金の預入れによって保管する現金に利子が生じたときは,直ちに当該預金利子について歳入徴収担当者に報告しなければならない。

3 前項の場合における預金利子は,町の収入とする。

(前渡金の精算)

第64条 資金前渡職員は,前渡金について,支払が終了したとき,若しくは支払の必要がなくなったとき,又は当該前渡金の所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは,直ちに前渡金精算書(様式第52号)を作成し,当該前渡金精算書に債権者から徴した領収証書を添えて当該前渡金に係る支出命令者に提出しなければならない。

2 当該前渡金に係る支出命令者は,前項の規定により提出のあった精算書に残金又は支払未済金を生じているものがあるときは,当該支出負担行為担当者に対し,その旨を通知しなければならない。

3 前項の規定により通知を受けた支出負担行為担当者は,第13条第4項の規定により処理しなければならない。

4 前項の規定により支出負担行為書の送付を受けた支出命令者は,当該残金又は支払未済金を第100条の規定により戻入させなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合への準用)

第65条 第60条から前条までの規定は,令第161条第3項の規定に基づき資金の前渡をする場合にこれを準用する。

(概算払のできる経費の指定)

第66条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は,次に掲げるものとする。

(1) 公社,公団に支払う経費

(2) 予納金,保証金その他これに類する経費

(3) 補償・補填及び賠償に要する経費

(4) 前各号に掲げるもののほか,概算をもって支払いをしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす委託料

(概算払の精算)

第67条 概算払を受けた者は,当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは,直ちに概算払精算書(様式第52号)を作成し,当該概算払に係る支出命令者に提出し,精算しなければならない。

2 第64条第2項から第4項までの規定は,前項の規定により精算をする場合にこれを準用する。

(次回の概算払)

第68条 次回の概算払は,前条の規定による精算が終了した後でなければ,これを行うことができない。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。

(繰替払のできる経費の指定)

第69条 令第164条第5号の規定により繰替払のできる経費及び収入金は,次に掲げるものとする。

(1) 生産物及び漁獲物の売払委託手数料,当該生産物及び漁獲物の売払により収納した収納金

(2) せり売りによる委託手数料,当該せり売りにより収納した収入金

(繰替払後における手続)

第70条 令第164条の規定により繰替払をしたときは,第72条の規定により振替収入の手続をしなければならない。

(口座振替の方法により支出することができる場合)

第71条 令第165条の2の規定に基づき口座振替の方法により支出することができる場合は,債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定金融機関が内国為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関

(3) 前2号に掲げる金融機関と内国為替取引があるか又はこれに内国為替取引を委託している金融機関

(振替収支)

第72条 歳入に収入する歳出を支出しようとするときは振替によりしなければならない。

2 支出命令者は,振替支出をしようとするときは,出納機関に対し,振替支出調書(様式第53号)によって振替支出の命令をしなければならない。

(支出事務の委託)

第73条 支出命令者は,令第165条の3第1項に基づき私人に支出事務を委託する必要があると認めるときは,当該委託をしようとする歳出,相手方の住所及び氏名並びに当該委託を必要とするその理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 第63条及び第64条の規定は,当該委託に係る資金の保管及び資金の精算をする場合にこれを準用する。この場合において,第64条第1項中「前渡金精算書」とあるのは,「支出事務受託者精算書」と読み替えるものとする。

第3節 支払

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第74条 会計管理者は,その印鑑の保管及び小切手の押印は自らこれをしなければならない。ただし,会計管理者が特に必要があると認めるときは,会計管理者の指定する出納員その他の会計職員にこれを行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は,次条の規定による出納員その他の会計職員以外の者について行わなければならない。

(小切手帳の保管及び小切手の作成事務)

第75条 会計管理者は,小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は自らこれをしなければならない。ただし,会計管理者が特に必要があると認めるときは,会計管理者の指定する出納員その他の会計職員にこれを行わせることができる。

(小切手帳の請求)

第76条 会計管理者は,指定金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。

(小切手帳の数)

第77条 小切手帳は,会計ごとに持参人払式用及び記名式用として常時各1冊を使用しなければならない。ただし,出納整理期間中において,使用区分ごとに当該出納整理期間に係る年度分と翌年度分の2冊の小切手を使用することができる。

(小切手の番号)

第78条 出納機関は新たに小切手を使用するときは,前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年間(出納整理期間中を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 出納金の書損,汚損等により廃棄した小切手に付した番号は,これを使用してはならない。

(小切手の振出)

第79条 出納機関は,第59条第1項の規定による審査をした後,会計別及び債権者ごとに小切手を振り出して支払をしなければならない。ただし,資金前渡をする給与等にあっては,会計別に小切手を振り出して支払をすることができる。

2 指定金融機関,官公署又は自己を受取人として振り出す小切手は,これを記名式とし,これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 出納機関は,第1項の規定により小切手を振り出して支払をしたときは,歳出簿に記載して整理をしなければならない。

(小切手の記載等)

第80条 小切手の記載及び押印は,正確かつ明りょうにし,小切手の券面金額の表示は,次の各号の定めるところによりこれを行うものとする。

(1) 数字はアラビア数字を用いること。

(2) 照合印の押印は,金額の頭部にすること。

(3) 使用機具は,金額器を用いること。

(4) 使用インクは,黒色のものとすること。

(記載事項の訂正)

第81条 小切手の券面金額は,これを訂正してはならない。

2 出納機関は,小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは,その訂正部分に2線を引き,その上部に正書し,かつ,当該小切手の余白に訂正をした文字又は数字の数を記載してこれに押印をしなければならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第82条 小切手の振出年月日の記載及び押印は,当該小切手を受取人に交付するときに,これをしなければならない。

(小切手の交付)

第83条 小切手の交付は,会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし,会計管理者が特に必要があると認めるときは,会計管理者が指定する出納員その他の会計職員に行わせることができる。

2 小切手は,当該小切手を受け取る権利を有する者であることを確認したうえでなければこれを交付してはならない。

3 小切手は,受取人に交付するときでなければこれを小切手帳から切り離してはならない。

4 受取人に小切手を交付したときは,領収証書を徴しなければならない。

(小切手振出しの通知)

第84条 出納機関は,小切手を振り出したときは,小切手振出済通知書(様式第54号)によりこれを指定金融機関に通知しなければならない。

(書損,汚損等の小切手の処理)

第85条 出納機関は,書損,汚損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に斜線を引いたうえ「廃棄」と朱書し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第86条 出納機関は,その使用に係る小切手帳が不用となったときは,当該小切手帳の未使用に係る用紙は,速やかに指定金融機関に返戻して当該指定金融機関から領収証書を徴し,当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともにこれを保存しておかなければならない。

第87条 削除

(指定金融機関における現金払)

第88条 出納機関は,債権者から申出があったときは,指定金融機関をして現金で支払をさせなければならない。

2 出納機関は,前項の場合においては,現金支払通知書(様式第56号)を指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。

3 出納機関は,前2項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせたときは,その1日分の支払額を年度別及び会計別に集計し,当該集計額についてそれぞれ当該指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,これに交付しなければならない。

(官公署に対する支払)

第89条 出納機関は,前条の場合において,官公署が債権者であるときは,前条第2項及び第3項の規定にかかわらず指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,官公署の発行する納入通知書等を添えてこれを当該指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。

(隔地払)

第90条 出納機関は,隔地払の方法により支払をしようとするときは,指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,その表面余白に「要隔地払」と表示し,隔地払請求書(様式第58号)を添えてこれを当該指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。

2 出納機関は,前項の場合において,債権者のため最も便利であると認める指定金融機関又はこれらの機関と内国為替取引のある金融機関を支払場所として指定しなければならない。

3 出納機関は,第1項の手続を終了したときは,隔地払通知書(様式第57号)により債権者に通知しなければならない。

4 第1項の場合において,会計及び支払期日が同一でありかつ,2人以上の債権者に対して支払をしようとするときは,第1項に規定する隔地払請求書は連記とし,小切手は当該支払金額の合計額を券面金額とすることができる。

(隔地払通知書の記載等)

第91条 第80条及び第81条の規定は,隔地払通知書の記載及び記載事項の訂正をする場合にこれを準用する。

(隔地払通知書の亡失又は損傷の場合の措置)

第92条 出納機関は,債権者から隔地払通知書を亡失し,又は損傷した旨の申出を受けたときは,直ちに支払場所として指定した金融機関に当該損傷による支払の停止を請求するとともに,債権者に現金受領未済であることの証明を受けさせたうえ,書面でその旨を届出させなければならない。この場合において,損傷した旨の届出をするときは,同時に当該損傷に係る隔地払通知書を返付させなければならない。

2 前項の届出書には,隔地払通知書に記載してあった金額,番号,発行日付,発行者氏名及び支払場所を記載させなければならない。

3 出納機関は第1項の届出書を受理したときは,これを調査し,事実と相違ないと認めたときは,当該亡失又は損傷に係る隔地払通知書と同一の内容の隔地払通知書を作成し,その表面余白に「何年何月何日再発行」と朱書し,押印のうえ,当該債権者に送付するとともに,隔地払通知書再発行通知書(様式第59号)により支払場所として指定された金融機関にその旨を通知しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第93条 出納機関は,第71条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは,口座振替の方法により支払をしなければならない。

2 出納機関は,前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは,指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,その表面余白に「要口座振替」と表示し,預金口座振替請求書(様式第60号)を添えてこれを当該指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。

(公金振替書)

第94条 出納機関は,第72条第2項の規定による支出命令を受けたときは,指定金融機関をして振替支出をさせるため,公金振替書(様式第61号)を作成し,これを当該指定金融機関に送付しなければならない。

2 第74条から第85条までの規定(第76条第77条第79条第2項第82条及び第84条の規定を除く。)は,公金振替書の保管及び交付等をする場合にこれを準用する。

(小切手の償還等)

第95条 出納機関は,債権者から令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたとき,小切手の所持人から令第165条の5の規定による償還の請求を受けたときは,その内容を調査し,支払又は償還すべきものと認めるときは,隔地払通知書又は当該小切手その他の関係書類を添えて支出命令者に支払の手続を要求しなければならない。

(出納員の報告)

第96条 出納員は,毎月その取扱いに係る歳出の支出計算書(様式第62号)を翌月の5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(歳出金月計対照表の証明)

第97条 出納期間は,第150条の規定により指定金融機関から歳出金月計対照表の甲表及び乙表の送付を受けたときは,歳出簿と照合し,相違がないと認めたときは,当該歳出金月計表の乙表に記名押印のうえ,速やかにこれを返付しなければならない。

(証拠書類の保管)

第98条 会計管理者は,領収書その他の証拠書類を毎月取りまとめ款,項,目,節ごとに区分し,集計表を作成し,これを付して編集保存しなければならない。

第4節 支出未済資金及び誤払金等の戻入

(支払未済資金の報告)

第99条 出納機関は,第146条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは,速やかに小切手支払未済資金調書(様式第63号)又は隔地払支払未済資金調書(様式第64号)を2部作成し,そのうち1部を歳入徴収担当者に送付するとともに他の1部を当該小切手支払未済資金又は当該隔地払支払未済資金に係る支払命令者に送付しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第100条 支出命令者は,歳出の誤払い又は過払いとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし,又は私人に支払の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは収入の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合においては,返納調書(様式第65号)を2部作成し,1部を出納機関に送付するとともに,返納を要すべき者(以下「返納人」という。)に対して,返納通知書(様式第79号)により返納の通知をしなければならない。

2 出納機関が,前項の規定による返納金を収納したときにおける指定金融機関への現金の払込みにあっては返納金戻入現金払込書(様式第66号),証券の払込みにあっては返納金戻入証券払込書(様式第67号)により,それぞれ行うものとする。

3 支出命令者は,第1項の規定により戻入を決定したときは,返納通知書原簿(様式第68号)に当該戻入に係る所要の事項を記載して整理しなければならない。

(戻入後の手続)

第101条 出納機関は,第149条第3項の規定により指定金融機関から戻入済通知書の送付を受けたときは,歳出簿に戻入の整理をし,返納通知書に戻入の旨を記載して当該戻入に係る支出命令者に送付しなければならない。

2 支出命令者は,前項の規定により送付を受けた返納調書により当該戻入に係る支出負担行為等差引簿及び返納通知書原簿を整理しなければならない。

(支出等の更正)

第102条 支出命令者は,支出命令をした後,歳出の所属年度,会計名又は歳出科目に誤りを発見したときは,支出更正調書(様式第69号)により支出更正の決定をし,支出負担行為等差引簿を整理するとともに,出納機関に対し,支出更正命令書(様式第69号)により支出更正命令をしなければならない。

2 出納機関は,前項の規定により支出更正命令を受けたときは,直ちに歳出簿の更正を行い,既に小切手が振り出され,かつ,当該更正が会計名又は所属年度に係るものであるときは,直ちに指定金融機関等に対して,公金振替書によりその更正の手続を行わなければならない。この場合において,作成する公金振替書には,その表面余白に「支出更正」と表示しなければならない。

第5章 決算

(翌年度歳入の繰上充用)

第103条 財政担当課長は,令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは,出納閉鎖期日前20日までに関係書類により町長の決裁を受けなければならない。

(決算説明資料の提出)

第104条 課長等は,出納閉鎖後3箇月以内に次に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算額に比較して著しく増減があったときはその理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は,当該流用又は充用に係る歳出予算の執行結果

(4) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(5) 歳出に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(6) その他必要な事項

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の公告)

第105条 契約担当者は,一般競争入札に付そうとするときは,少なくとも7日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急施を要する場合においては,この限りでない。

2 前項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 一般競争入札に対する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 契約代金の支払方法

(6) 入札の無効要件に関する事項

(7) 工事又は製造の請負について落札価格に制限をもうけるときはその旨

(8) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第106条 令第167条の7第2項の規定により一般競争入札に参加しようとする者をして納付させる入札保証金の額は,入札に参加しようとする者が見積る入札金額の100分の3以上の額又は契約担当者が定めた額以上の額とする。

(入札保証金に係る担保)

第107条 令第167条の16第2項の規定に基づき町長が確実と認める担保は,次に掲げるものとする。

(1) 第162条に規定する有価証券等

(2) 銀行又は町長が確実と認める金融機関等の保証

(入札保証金の免除)

第108条 契約担当者は,次に掲げる場合においては,入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2ケ年の間に町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したものについて,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第109条 入札保証金又は第107条の担保は,入札終了後において還付する。ただし,落札者に対してはその契約が契約保証金の納付を必要とする契約にあっては契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金又は第107条の担保は,落札者の申立てにより契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第110条 契約担当者は,その入札に付する事項の価額を当該事項に関する設計書及び仕様書等によって予定し,その予定価格を記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 契約担当者は,落札の価格について,最低制限価格を設けたときは,前項の予定価格にこれを併記しなければならない。

3 予定価格は,入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。

(入札等)

第111条 契約担当者は,入札参加者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させた後,入札書を1件ごとに作成させ,指定の日時及び場所において入札させなければならない。

2 契約担当者は,入札者が,他人に代理させて入札しようとするときは,入札前に代理状を提出させなければならない。

3 契約担当者は,第1項の規定にかかわらず入札書を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして法務大臣が定めるものをもって提出させることができる。この場合においては,開札の前日までに到達するよう送付させなければならない。

4 契約担当者が,第105条第2項第7号の規定により公告する入札の無効要件は,次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 入札加入資格のない者のした入札

(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札

(3) 2人以上の者から委任をうけた者が行った入札

(4) 入札書の表記金額を訂正した入札

(5) 入札書の表記金額,氏名,印影又は重要な文字が誤脱し,又は不明な入札

(6) 入札条件に違反した入札

(7) 談合その他不正の行為があった入札

(落札の通知)

第112条 契約担当者は,落札者が決定したときは,直ちに,当該落札者に対し,その旨を通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(入札者の氏名)

第113条 契約担当者は,指名競争入札に付そうとするときは,原則として,3人以上の者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては,第105条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第114条 第106条から第112条までの規定は,指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第115条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は,次の各号に定める契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の買入れ 40万円

(4) 財産の売払 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第115条の2 契約担当者は,随意契約により契約を締結しようとするときは,あらかじめ第110条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第116条 契約担当者は,随意契約により契約を締結しようとするときは,契約書案その他見積りに必要な事項を示してなるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。

第4節 せり売り

(せり売りの手続)

第117条 せり売りの手続は,一般競争入札の例によりこれを行うものとする。

第5節 契約の締結

(契約書の作成等)

第118条 契約担当者は,契約の相手方が決定したときは直ちに契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には,契約の目的,契約金額,履行の期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査に関する事項

(4) 履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金

(5) 危険負担に関する事項

(6) かし担保に関する事項

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書の作成を省略する場合)

第119条 契約担当者は,次の各号の一に該当する場合には,前条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 一般競争契約,指名競争契約又は随意契約で,契約金額が50万円未満30万円以上は請書とし,30万円未満は省略することができる。この場合,前金払いの約定をするものを除く。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件売払いの場合において,買受け者が直ちに代金を納入し,その物件を引き取るとき。

(契約保証金の額)

第120条 令第167条の16第1項の規定により町と契約を締結する者をして納付させる契約保証金の額は,契約金額の100分の10以上の額とする。

2 物件の買入れにおいて,数量が不定のため単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は,前項の規定にかかわらず契約担当者が定める額以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第121条 契約担当者は,次に掲げる場合においては,契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において,その者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し,これらをすべて誠実に履行し,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において,売払代金を即納させるとき。

(6) 契約金額が少額であり,かつ,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金に代る担保)

第122条 令第167条の16第2項の規定に基づき町長が確実と認める担保は次に掲げるものとする。

(1) 第162条に規定する有価証券等

(2) 銀行又は町長が確実と認める金融機関等の保証

(契約保証金等の還付)

第123条 契約保証金又は前条の担保は,契約履行後に還付するものとする。

2 契約の変更により契約金額が減少したときは,前条の規定にかかわらず,その減少額に相当する契約保証金又は前条の担保を還付することができる。

(履行遅滞)

第124条 契約担当者は,契約の相手方が契約期限内にその義務を履行することができないときは,その理由を記載した延期申請書を提出させなければならない。

2 契約担当者は,前項の申請書の提出があったときは,その事実を調査し契約期限後にその義務を履行する見込があるものについては,違約金を徴収してこれを承認することができる。ただし,当該履行遅滞が天災,地変その他契約の相手方の責によらない場合においては違約金は徴収しない。

3 前項の違約金の額は,請求代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ年5パーセント(この場合における年当りの割合は,閏年の日を含む期間についても365日当りの割合とする)で計算した額とする。

(議会の議決を要する契約の締結)

第125条 契約担当者は,議会の議決を必要とする契約については,議会の議決を得た後に正式契約を締結することを内容とした仮契約を締結することができる。

第6節 契約の履行

(監督)

第126条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員は,工事又は製造の請負契約の履行について,立ち合い,工程の管理,履行の途中における工事,製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し,契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約担当者は,監督の実施に当っては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

(検査)

第127条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「契約担当者」という。)は,工事又は製造の請負契約について,その工事又は給付が完了したときは,契約書,設計,仕様書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

2 契約担当者は,物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは,契約書その他の関係書類に基づき当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 契約担当者は,前2項の規定による検収又は検収の実施に当っては,契約の相手方又はその代理人を立ち合わせなければならない。

4 契約担当者は,第1項又は第2項の規定による検査又は検収をしたときは,検査調書(様式第70号)又は検収調書(様式第70号)を作成しなければならない。この場合において,その工事又は給付等の内容が契約に適合しないものがあるときは,その旨及びこれに対する措置についての意見を付さなければならない。

(部分払)

第128条 契約担当者は,必要があると認めるときは,工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し,完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。

(契約解除等)

第129条 契約担当者は,次に掲げる場合においては,契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 着手期限を守らないとき。

(2) 契約期限内に契約を履行しないとき,又は履行のみこみがないと認められるとき。

(3) 監督する職員の指示に違反して工事を実施するとき。

(4) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき,又は入札に関し,公正な価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために談合した事実が明らかになったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,契約の内容に違反したとき。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(歳入金の収納)

第130条 指定金融機関等は,納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは,これを領収し,領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において,納入通知書等は領収年月日を記入したうえ,当該指定金融機関等に保存しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第131条 指定金融機関等は,当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から納入通知書等を添えて口座振替の方法による歳入の納付の請求を受けたときは,これについて振替受入れをしなければならない。

(証券による納入)

第132条 指定金融機関等は,納入義務者から納入通知書等を添えて,令第156条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは,納入通知書領収証書及び収納済通知書の表面余白に「証券受領」と表示し,証券の種類,証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は,前項の証券を受領したときは,遅滞なくこれをその支払人に提示し,支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は,前項の規定により当該証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示して支払の請求をした場合において,支払の拒絶があったときは,直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類(以下「支払拒絶証書等」という。)の作成を受けたうえ,遅滞なく当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し,その旨を支払拒絶通知書(様式第71号)により出納機関及び徴収受託者又は収納受託者に通知しなければならない。

4 前項の場合において,出納機関又は徴収受託者若しくは収納受託者から払込みを受けた証券に係るものについては支払拒絶証書等を添え,かつ,当該証券の受領証書を徴して,当該証券を出納機関又は徴収受託者若しくは収納受託者に交付しなければならない。

5 第3項の場合において,当該支払拒絶のあった証券が指定金融機関等において収納したものであるときは,第44条第2項及び第3項の規定の例により通知及び還付しなければならない。

(出納機関又は徴収受託者若しくは収納受託者からの現金又は証券の払込み)

第133条 第130条の規定は,指定金融機関等が出納機関又は徴収受託者若しくは収納受託者から現金払込書又は証券払込書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に,これを準用する。

(過誤納金の戻出)

第134条 指定金融機関は,第53条第3項に規定する小切手振出済通知書等の送付を受けたときは,支払の手続の例により歳入から戻出しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第135条 指定金融機関等は,第52条第2項の規定により公金振替書の送付を受けたときは,当該送付を受けた日の日付より更正の手続をし,振替済通知書を出納機関に送付しなければならない。

(受け入れた歳入金の振替手続)

第136条 収納代理金融機関は,第130条から第133条までの規定により歳入金を収納し,又は払込みを受けたときは,その日から起算して10日以内に指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

第2節 支払

(小切手による支払手続)

第137条 指定金融機関は,出納機関の振り出した小切手の提示を受けたときは,次に掲げる事項を調査したうえ,その支払をしなければならない。

(1) 小切手は,要件を充たしているか。

(2) 小切手に押印された出納機関の印影は,印鑑票の印影に符合するか。

(3) 小切手は,その振出日から1年を経過したものでないか。

(4) 小切手がその振出し日付の属する年度の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは,その券面金額が第145条の規定により小切手支払未済資金として整理されたものであるか。

(5) 受取人が官公署,出納機関又は指定金融機関等であるときは,指図禁止のものであるか。

2 指定金融機関は,前項の規定により調査した結果,支払をすることができないと認めたときは,当該小切手を提示した者にその理由を示して支払を拒み,その旨を出納機関に通知しなければならない。この場合において,当該小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは,その小切手の表面余白に提示年月日及び支払期間経過の旨を記入し,当該指定金融機関の印を押してこれを提示した者に返付しなければならない。

(指定金融機関における現金払)

第138条 指定金融機関は,現金支払通知書により支払の請求を受けたときは第88条第2項の規定により出納機関から交付された現金支払請求書を照合して確認したうえ,当該現金支払通知書に受領印を徴してその支払をしなければならない。

2 指定金融機関は,前項の規定により支払をしたときは,毎日その日における支払額を取りまとめ,現金支払済通知書(様式第56号)により出納機関に通知し,速やかに小切手の交付を受け,領収証書を出納機関に交付しなければならない。

(繰替払の手続)

第139条 指定金融機関等は,その収納に係る現金を繰り替えて使用しようとするときは,繰替払整理票(様式第72号)を作成し,これに当該債権者の請求印及び受領印を徴してその支払をしなければならない。この場合において,その収納した現金に係る収納済通知書に繰替使用額を付記しておかなければならない。

(隔地払の手続)

第140条 指定金融機関は,第90条第1項の規定により隔地払請求書等を添えて小切手の交付を受けたときは,領収証書を出納機関に交付しなければならない。

(口座振替の手続)

第141条 指定金融機関は,第93条第2項の規定により預金口座振替請求書を添えて小切手の交付を受けたときは,領収証書を出納機関に交付し当該請求に係る金額を町の預金口座から指定された金融機関の債権者の預金口座に振り替えなければならない。

2 指定金融機関は,前項の手続を終了したときは,その旨を預金口座振替済通知書(様式第73号)により債権者に通知しなければならない。

(公金振替書による受払)

第142条 指定金融機関は,第94条第1項の規定により出納機関から公金振替書の送付を受けたときは,直ちに振替受払の手続をしなければならない。

2 指定金融機関は,前項の手続を終了したときは,その旨を振替済通知書(様式第61号)により出納機関等に通知しなければならない。

(官公署に対する支払手続)

第143条 指定金融機関は,出納機関から第89条の規定により小切手等の交付を受けたときは,領収証書を出納機関に交付し,その金額を歳出金として払い出し,官公署の発行した納入通知書等により払い込み,その領収証書を保存しておかなければならない。

(支払の決裁後の手続)

第144条 指定金融機関は,支払を決済したときは,小切手の支払又は現金による支払の場合にあってはそれぞれ小切手振出済通知書又は現金支払請求書に支払年月日を,隔地払又は口座振替の方法による支払の場合にあってはそれぞれ隔地払請求書又は預金口座振替請求書に当該送金又は振替をした年月日を記入しなければならない。

(支払未済金の整理)

第145条 指定金融機関は,毎年度の小切手振出済額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは,当該支払を終わらない金額を小切手振出済通知書により調査し,これに相当する金額を翌年度へ繰越整理するため,歳出金として払い出し,これを小切手支払未済資金繰越金に振替受入れをし,小切手支払未済資金繰越調書(様式第74号)を作成しなければならない。

2 指定金融機関は,前項の規定により小切手未済資金繰越調書の送付を受けたときは,指定金融機関の小切手支払未済資金繰越調書を取りまとめたうえその集計表を添えて6月5日までに出納機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は,第1項に規定する手続をした小切手(次条第1項の規定に該当するものを除く。)に係る支払をする場合においては,第1項の規定により繰り越された小切手支払未済資金繰越金から払い出さなければならない。

4 指定金融機関は,毎月指定金融機関が前項の規定により支払をした金額を翌月の5日までに小切手支払未済資金繰越金支払報告書(様式第75号)により出納機関に報告しなければならない。

(支払未済金の歳入の組入)

第146条 指定金融機関は,前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち,小切手の振出日から1年を経過し,まだ支出を終わらない金額に相当するものを出納機関から送付された小切手振出済通知書により調査したうえ,これを毎月末日までに小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入に組み入れなければならない。

2 指定金融機関は,第90条第1項の規定により交付を受けた資金のうち,資金交付の日から1年を経過し,まだ支払を終わらない金額に相当するものはその送金を取り消し,毎月末日にこれを現年度の歳入に納付しなければならない。

3 指定金融機関は,前2項の規定により歳入への組入れ又は納付をしたときは,小切手支払未済資金組入報告書(様式第76号)又は隔地払支払未済資金処理報告書(様式第77号)を作成しなければならない。

4 指定金融機関は,毎月前項の規定による小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金処理報告書を取りまとめたうえその集計表を添えて翌月の10日までに出納機関に報告しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第147条 指定金融機関は,返納人又は出納機関から返納通知書又は返納金戻入現金払込書若しくは返納金戻入証券払込書を添えて現金又は証券の納入を受けたときは,収納の手続の例により歳出金に戻入しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第148条 指定金融機関は,第102条第2項の規定により公金振替書の送付を受けたときは,当該送付を受けた日の日付により更正の手続をし,振替済通知書を出納機関に送付しなければならない。

第3節 計算報告

(収支日計表等の作成及び送付)

第149条 指定金融機関は当日扱い分の収納及び支払状況を取りまとめ,収支日計表(様式第78号)を作成しなければならない。

2 収納代理金融機関は,当日扱い分の収納状況を取りまとめ,納入明細書(様式第78号)を作成し,収納済通知書及び払込収納済通知書を添えてその月の10日,20日,月末の3回に分けてその前日までに収納した分を指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は,前項の規定により収支日計表及び納入明細書の送付を受けたときは,当該収支日計表及び納入明細書と指定金融機関の前日扱い分の収支日計表とをあわせて集計した収支日計表を作成し,当該収支日計表に係る収納済通知書,払込収納済通知書,戻入済通知書及び振替済通知書並びに繰替払整理票を添えて,翌日の10時までに出納機関に送付しなければならない。

第150条 削除

第4節 雑則

(出納の区分)

第151条 指定金融機関等における出納は,歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に,歳入歳出外現金にあっては年度別並びに受入及払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑票の送付)

第152条 出納機関は,支払の事務に用いる印鑑の印影を印鑑票(様式第83号)により,あらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。

(書類等の保存)

第153条 指定金融機関は,毎月当該月分の公金収納及び支払に関する書類等を第150条の規定による区分により取りまとめ,帳簿と金額を照合したうえ,集計表を付して保存しておかなければならない。

第8章 出納検査

(指定金融機関等の検査)

第154条 会計管理者は,毎年7月に指定金融機関等について,公金の収納又は支払の事務及び公金預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は,前項に定めるもののほか,必要があると認めるときは,臨時に検査を行うことができる。

(検査の通知)

第155条 会計管理者は,指定金融機関等の検査を行おうとするときは,指定金融機関等及び監査委員に対し,あらかじめその期日を通知しなければならない。

(提出書類)

第156条 会計管理者は,第154条の規定により検査を行う場合は,指定金融機関等に対し,あらかじめ指定する日における出納計算書(様式第84号)の提出を求めることができる。

(検査の結果)

第157条 会計管理者は,第154条の規定による検査を行ったときは,その結果を町長に報告しなければならない。

2 会計管理者は,検査の結果必要があると認めるときは,速やかに指定金融機関等に対し,必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

(資金前渡職員の検査)

第158条 町長は,一定期間引き続き資金前渡を受けているものについて,必要があると認めるときは,その取扱状況を検査することができる。

第9章 歳入歳出外現金等

(区分)

第159条 歳入歳出外現金及び債券の担保として徴した有価証券その他町が保管する町の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は,現金及び有価証券に区分して整理し,現金にあっては更に次に掲げる区分により整理するものとする。

(1) 保証金 入札保証金,契約保証金その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収に係る所得税,特別徴収に係る県民税,町民税その他の法律又は政令の規定による保管金

(3) 公売代金等 差押物件,公売代金並びに競売配当金及び債権の代位取立金等公売代金に準ずるもの

(4) 受託徴収金 徴収嘱託に係る町民税その他の受託徴収金

(所属年度)

第160条 歳入歳出外現金等の所属年度は,現にその出納を行った日の属する年度とする。

(指定金融機関等への払込みを要しない歳入歳出外現金)

第161条 出納機関は,歳入歳出外現金を受領した場合において,当該現金が受領した日から起算して3日以内に払出しを要するものであるときは,指定金融機関等に払込みをしないことができる。

(担保として徴する有価証券等)

第162条 債券の担保として徴することができる有価証券等は,次に掲げるものとする。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 鉄道証券その他の政府の保証のある債券

(3) 銀行が振り出し,又は支払保証をした小切手

(4) 町長が確実と認める社債券

(5) 町長が確実と認める金融機関が引き受け,保証及び裏書した手形

(6) 町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(歳入歳出外現金等の歳入編入)

第163条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により町の所有に帰属したものは,現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において,有価証券は換金して編入するものとする。

(繰越し)

第164条 出納機関は,毎年度3月31日現在をもって歳入歳出外現金等を翌年度に繰り越さなければならない。

2 指定金融機関等は,毎年度3月31日現在をもって歳入歳出外現金を出納機関の通知をまたないで翌年度へ繰り越さなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第165条 公有財産の取得及び処分に関する事務は,財政担当課長が行うものとする。

2 財政担当課長は取得しようとする財産に私権又は特殊な義務があるときは,これを消滅させるため必要な措置を講じさせた後でなければ,契約の手続をしてはならない。

3 財政担当課長は,取得した公有財産について,その引渡しを受けるときは,当該取得の原因となった関係書類と照合して適正と認める場合でなければその手続を行ってはならない。

4 財政担当課長は,不動産,船舶その他の登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,遅滞なくその登記又は登録を行わなければならない。

5 財政担当課長は,登記又は登録を要する公有財産にあってはその登記又は登録を完了した後,その他の公有財産にあってはその引渡しを受けた後でなければ代金支払手続をしてはならない。ただし,前払金でなければ取得しがたいものその他やむを得ない事情があるもので,あらかじめ町長の承認を得たものはこの限りでない。

6 財政担当課長は,取得した公有財産にかしがあることを発見したときは,直ちに契約の相手方をしてそのかしを補てんさせなければならない。

(財産取得の通知等)

第166条 財政担当課長は,公有財産を取得したときは,当該財産につき,財産台帳(様式第85号)を作成し,当該財産とともに直ちに当該公有財産管理者に引き継ぎ,かつ,当該台帳の写しにより会計管理者に通知しなければならない。

(財産の管理)

第167条 公有財産管理者は,常にその管理する公有財産について,その現状を把握し,次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 財産の維持,保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産と登記簿,登録簿,財産台帳及び関係図面との付合状況

2 公有財産管理者は,常にその管理する公有財産について異動が生じたときは,そのつど財政担当課長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(財産台帳の整備)

第168条 公有財産管理者は,その管理に係る公有財産について,次に掲げる区分により財産台帳を区分し,その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 財産台帳に登録すべき価格は,次に掲げる取得の原因に応じ,それぞれ当該各号によるものとする。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評価価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げる以外の原因に基づく取得については,次に掲げるところによる。

 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

 建物及び建物の従物並びに船舶その他の財産 建築費又は製造費。ただし,これによることが困難なものは評価価格

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし,これによることが困難なものは評定価格

 物権及び無体財産権 取得価格。ただし,これによることが困難なものは評定価格

 有価証券 券面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属さないもの 評定価格

(価格の再評価)

第169条 公有財産管理者は,別に定めるところによりその管理に係る公有財産について3年ごとにこれを再評価し,その価格により財産台帳の価格を改定しなければならない。

2 公有財産管理者は,前項の規定により財産の再評価を行ったときは,会計管理者にその結果を通知しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第170条 公有財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は,その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは,次に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の種目

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 公有財産管理者は,前項の規定による決裁を受けたときは,その旨を財政担当課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(行政財産の用途廃止)

第171条 公有財産管理者は,行政財産の用途を廃止しようとするときは,次に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の種目

(2) 用途を廃止する理由

2 公有財産管理者は,前項の規定により行政財産の用途の廃止について決裁を受けたときは,直ちに財政担当課長に通知しなければならない。

(行政財産の目的外の使用)

第172条 行政財産は,次の各号の一に該当する場合に限り,法第238条の4第4項の規定に基づき,その用途又は目的を妨げない限度において,使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂,売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査研究,社会教育その他公益を目的としてなされる行事等の用に短期間供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長又は教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は,1年をこえることができない。

3 行政財産の使用を許可する場合においては,当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させるものとする。

(1) 行政財産の種目

(2) 使用の期間

(3) 使用の目的

4 前項の許可をする場合においては,使用者,使用財産,使用目的,使用期間,使用料,使用上の制限,使用許可の取消権又は変更権の留保,使用財産の原状回復の義務,財産使用上の賠償義務その他必要な条件を付して書面により行うものとする。

(教育財産の使用許可の協議)

第173条 法第238条の2第2項の規定により,教育委員会が教育財産の使用の許可をする場合において,あらかじめ町長に協議しなければならない場合は,次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 前条第1項第3号の規定により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付)

第174条 普通財産を貸し付けようとするときは,当該普通財産を借り受けようとするものから次に掲げる事項を記載した申込書を公有財産管理者に提出させるものとする。

(1) 普通財産の種目

(2) 借受期間

(3) 借受の目的

2 普通財産を貸し付ける場合は,使用目的,貸付期間,貸付料並びに貸付料納付の時期及びその方法のほか,次に掲げる事項を契約条件とした契約書を作成しなければならない。ただし,短期間の貸付又は特別の事情がある場合は,契約書の作成の省略又は契約条件の変更をすることができる。

(1) 貸付財産の転貸及び賃借権の譲渡を禁止すること。

(2) 貸付財産の目的外使用及び現状変更を禁止すること。

(3) 貸付財産を故意又は過失により荒廃させ,又は損傷したときその他契約に違反したときは,いつでも契約を解除し,これによって生じた損害の賠償を要求できること。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第175条 前条の規定は,普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合にこれを準用する。

(普通財産処分の通知)

第176条 普通財産を処分したときは,財政担当課長は,次に掲げる事項を公有財産管理者及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した財産の種目

(2) 処分をした期日

(3) 処分財産の売却価格

(延納の場合の担保)

第177条 令第169条の7第2項の規定により徴する担保は,次に掲げる物件とする。

(1) 第162条に規定する有価証券等

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記又は登録した船舶

(5) 工場財団又は漁業財団

(延納利息)

第178条 令第169条の7第3項の規定により徴収する延納利息の率は年8.25パーセント(この場合における年当たりの率は,閏年の日を含む期間についても365日当たりの率とする。)とする。ただし,種々の事情を参酌してその率によることが著しく不適当である場合は,この率を下る率によることができる。

第2節 物品

(用語の意義)

第179条 この節において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 受入れ 物品の買入れ,譲受け又は生産等により町の保管に属することとなることをいう。

(2) 払出し 物品の消耗,売却,廃棄又は亡失等により町の保管をはなれることをいう。

(3) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類へ移し換えることをいう。

(4) 編入換え 公有財産から物品へ物品から公有財産へ移し換えることをいう。

(物品の分類及び区分)

第180条 物品は,門川町物品事務取扱要綱に定めるところによる。

第181条から第200条まで 削除

第3節 債権

(債権管理者の事務の範囲)

第201条 債権管理者の事務の範囲は,町の債権について町が債権者として行うべき保全,取立て,内容の変更及び消滅に関する事務のうち,次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 歳入徴収担当者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第202条 債権の管理に関する事務は,法令の定めるところにより,債権の発生の原因及び内容に応じて財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第203条 次に掲げる者は,当該各号に掲げる場合においては,遅滞なく,債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし,法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきことになっている債権については,この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき,及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出命令者 支出負担行為により返納金に係る債権が発生したことを知ったとき,並びに歳出の誤払い,過払い,資金前渡,概算払及び私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 公有財産管理者 その管理に係る公有財産に関し,債権が発生したことを知ったとき。

(4) 物品受払命令者 物品に関し,債権が発生したことを知ったとき。

2 前項各号に掲げる者は,前項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき,又は当該通知に係る債権が消滅したときは,その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第204条 債権管理者は,その所掌に属する債権について令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき,その保全又は取立ての措置を講ずる必要があると認めるときは,町長の決裁を受け,自らこれを行い,又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし,令第171条の4第1項の規定により,債権の申出をするときは,町長の決裁をまたないで行うことができる。

2 債権管理者は,前項の規定により債権の保全又は取立の措置を講じたときは,その旨及びその結果を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第205条 第216条の規定は,令第171条の4第2項の規定により提供させた担保を亡失又は損傷した場合にこれを準用する。

(徴収停止)

第206条 債権管理者は,その所掌に属する債権について令第171条の5の規定により徴収停止の措置を講ずる場合においては,町長の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は,徴収停止の措置を講じた場合において,事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは,直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は徴収停止の措置を講じたとき,又はこれを取り消したときは,その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第207条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は,債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

3 債権管理者は,債務者から履行期限の延長の申出があった場合においては当該申出の内容を審査し,令第171条の6第1項の各号の一に該当し,かつ,履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは,当該履行延期の特約等をすることについて町長の決裁を受けなければならない。

4 債権管理者は,前項の場合において必要があると認めるときは,債務者又は保証人に対し,その承諾を得て必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は,第3項の決裁を受けたときは,その旨を当該債務者及び歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第208条 債権管理者は,履行延期の特約等をする場合においては,履行期限(令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約をする場合においては,当該履行延期の特約をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては,10年)以内において,その延長に係る履行期限を定めなければならない。この場合において,更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第209条 債権管理者は,履行延期の特約等をする場合においては,利息を付し,かつ,次の各号の一に該当する場合を除くほか,担保を提供(保証人の保証を含む。)させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が1万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく,かつ,保証人となるべき者がいないとき。

2 第177条及び第178条の規定は,前項に規定する担保及び利息についてこれを準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第210条 債権管理者は,履行延期の特約等をする場合には,次に掲げる趣旨の条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人に対し,その業務又は資産の状況に関して質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は資料等の提出を求めること。

(2) 次の場合には,当該債権の全部又は一部について,当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し,若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき,又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において,債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

(消滅)

第211条 債権管理者は,その所掌に属する債権について,次に掲げる事由が生じたときは,その経過を明らかにした書類を作成し,当該債権の全部又は一部が消滅したものとして整理するとともにその旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅事項が完成したこと。

(2) 債務者である法人の精算が終了したこと。(当該法人の債務につき,弁済の責に任ずべき他の者があり,その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し,その債務について限定承認があった場合において,その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権及び町以外の者の権利の金額の合計額をこえないと認められること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により,債務者が当該債権につきその責を免れたとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により,債務者が当該債権につきその責を免れたとき。

(6) 法令若しくは条例の定めるところにより,又は議会の議決により権利を放棄したとき。

(会計管理者への債権の発生等の通知)

第212条 債権管理者は,債権の発生があったとき,又はその管理する債権に異動が生じたときは,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第11章 帳簿

(帳簿の備付け)

第213条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を行う者は,それぞれ別表第6に定める帳簿を備え付け,その所掌に係る財務に関する事務について,事件のあったつど,所定の事項を記載して明らかにしておかなければならない。

(補助簿の作成)

第214条 財務に関する事務を行う者は,前条に定める帳簿のほか,必要があると認めるときは,財政担当課長に合議して,補助簿を設けることができる。

(帳簿の作成)

第215条 帳簿は,会計別に区分して作成しなければならない。

第12章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第216条 会計管理者,会計管理者の事務を補助する職員,資金前渡職員,占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金,有価証券,物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し,又は損傷したときは,次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において,資金前渡職員にあっては支出命令者を経由するものとする。

(1) 亡失し,又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し,又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し,又は損傷した現金,有価証券,占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し,又は損傷した事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後において講じた措置

(違反行為又は怠った行為の届出)

第217条 支出命令者は出納機関若しくは契約担当者又は次項各号に掲げる職員は,法第243条の2第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により,法令に違反して当該行為をしたとき又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは,次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届出なければならない。この場合において,出納機関(会計管理者を除く。)又は次項各号に掲げる職員にあっては会計管理者,支出命令者又は契約担当者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与える結果となつた行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2第1項の規定で指定する職員は,次に掲げる行為の区分に従い,当該各号に定めるものとする。

(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告書)

第218条 公有財産管理者は,天災その他の事故によりその管理する公有財産について,滅失又はき損を生じたときは,直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の種目

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積書

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

(委任)

第219条 この規則に定めるもののほか,職務に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 従前の門川町財務規則は,廃止する。

3 この規則施行の際現に旧規則の規定によりなされている歳出予算の配当は,この規則の規定によりなされたものとみなす。

4 この規則施行前に旧規則の規定により発行された支払通知書及び支払案内書並びに返納告知書等はそれぞれこの規則第100条第1項及び第88条第2項の規定により発行した現金支払請求書及び現金支払通知書並びに返納通知書とみなす。

(昭和44年5月16日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年11月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年11月1日規則第16号)

この規則は,平成11年11月1日から施行する。

(平成18年5月25日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月11日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年9月25日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年7月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年2月25日規則第2号)

この規則は,平成23年3月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和2年1月28日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年7月7日規則第23号)

この規則は,令和4年8月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第6号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書


(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命,委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当,支給調書,戸籍謄本,死亡届書,失業証明書,その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書,控除計算書,払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人病院等の請求書,受領書,戸籍謄本,死亡届書その他事実の発生,給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 賃金

雇入れのとき

賃金単価雇用人員及び雇用期間の積算額

雇入決議書,賃金支給調書


(長期雇用職員賃金)

支出決定のとき

支出しようとする額

就労証明書

例3ケ月以上引き続いて雇入れの場合

8 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上げ金支給調書


9 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書,旅行命令簿


(実費弁償,法令の規定に基づかない特別職の職員,臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師,議会等の関係人の出頭旅費(法207)

10 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書,請求書)


11 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書,請求書)


(燃料費,光熱,水費,食料費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

12 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書,請求書),払込通知書


(手数料,通信費,保管料,各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書,払込通知書

単価の定まっているもの又は定額のもの

(郵便切手,はがき)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書


13 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書,請書,見積書


14 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書,見積書


(継続的契約による使用料,賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書,払込通知書

単価の定まっているもの

15 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書,見積額,契約書


16 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書,契約書,入札書


17 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書,見積書,契約書


18 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書,見積書,契約書


19 負担金,補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書,交付決定書の写,内訳書の写


20 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書,扶助決定書の写


21 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書,契約書,確約書


22 補償,補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書,支払決定調書,判決書謄本


23 償還金,利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写,小切手又は支払拒絶証書


24 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書,申込書


25 積立金

支出決定のとき

積立しようとする額



26 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


27 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写


28 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第2(第14条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書


2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書,内訳書

過年度支出の旨表示すること

3 前金払

前金払をするとき

前金払をする時

内訳書


別表第3(第13条関係)

支出負担行為の合議区分

合議区分

支出負担行為の合議をする時期

備考

会計管理者

財政担当課長

財政係長

報償費

50万円以上

30万円以上

契約を締結する時


旅費


宿泊出張

支出決定の時

大会,研修等については,決裁時及び申込時

需用費

消耗品費

50万円以上

30万円以上

契約を締結する時


燃料費

50万円以上

30万円以上


食糧費

全部

全部


印刷製本費

50万円以上

30万円以上


光熱水費


30万円以上


修繕料

50万円以上

30万円以上

軽微,緊急を除き2社以上の見積を原則とする

医薬材料費

50万円以上

30万円以上


委託料

50万円以上

30万円以上


使用料及び賃借料

50万円以上

30万円以上

バス等使用許可願は,財政課全部

工事請負費

50万円以上

30万円以上


原材料費

50万円以上

30万円以上


公有財産購入費

全部

全部


備品購入費

50万円以上

30万円以上


負担金補助及び交付金

50万円以上

30万円以上

交付の決定をする時

指令を要する補助金は全部

貸付金

全部

全部

貸付の決定をする時


補償,補填及び賠償金

全部

全部

額を決定する時〃


投資及び出資金

全部

全部


積立金

全部

全部


備考 支出負担行為の合議を受けようとする時は必要に応じて次の各号に定める書類を提示するものとする。

1 支出負担行為の整理区分(別表第1)の「支出負担行為に必要な書類」蘭に掲げる書類(ただし,合議を受けるために必要としないものは除く。)

2 国又は県からの関係書類

3 法令(条例,規則,要綱,要領等を含む。)

4 予算執行の伺いをするものについてはその伺書類

別表第4(第180条関係)

重要備品

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める自動車のうち

1 大型自動車

2 普通自動車

3 特殊自動車

別表第5(第180条関係)

備品区分

1 車両船舶類

1 自動車類

乗用自動車,貨物自動車,貨客兼用自動車,特殊自動車(トラクター,トレラー,ブルトーザー,レーダー等),自動三輪車,自動二輪車,軽自動車,耕耘機,単車等

2 雑車両類

自転車,荷車,各種運搬車,リヤカー等

3 船舶類

監視船,伝馬船,土運船,ひき船,帆船,浚渫船,ボート,ヨツト,川舟等

4 その他

滑空機,気球等

2 机,椅子類

1 机類

両袖机,片袖机,折たたみ机,並机,講演机,斜面机,生徒机,タイプ机,長机,座机,卓子カウンター,脇机等

2 椅子類

回転椅子,長椅子,肘掛椅子,丸椅子,安楽椅子,生徒用腰掛,折タタミ椅子類

3 台類

書見台,陳列台,踏台,物置台,電話台,花びん台,寝台,火鉢台,調理台(移動式のもの),作業台,裁縫台,譜面台,実験台,審判台,踏切台,卓球台,回転台,器械台,平均台,手術台,床頭台,製図台等,治療台

3 棚,箱類

1 棚箱類

戸棚(飾戸棚,書類戸棚,陳列戸棚,図書戸棚,茶棚,薬品戸棚,器械戸棚,脱衣戸棚等),棚(戸又はとびらのないもの),ロツカー,たんす,キヤビネット,カードネツト,金庫,手提金庫,印章箱,決裁箱,下駄箱,トランク,本箱,メールボツクス,レコードケース,チリ箱,硯箱,シヤツターケース,トレーカルテ箱,救急箱,床頭箱,工具箱,百葉箱等

2 その他

保存筒(紙製筒を除く),籠(鳥籠,ちり籠等),檻等

4 衝立,黒板類

1 衝立類

衝立,傘立,帽子掛,新聞掛,ハンガー(金属製),画架,書架,名札掛等

2 黒板類

行事予定板,掲示板,黒板,案内板,標示板,製図板,標札等

5 装飾品類

1 美術工芸品類

絵画,掛軸,額,置物等

2 調度品類

花びん,じゅうたん,カーペツト,たばこセツト,テーブル掛,カーテン,壁掛,びょうぶ等

3 その他

鉢植,盆栽,盆石等

6 被服寝具類

1 被服類

(皮製),長靴(皮製),制服,制帽,防寒用衣服,潜水服,安全帽,雨合羽,こうもり傘等

2 寝具類

掛布団,敷布団,毛布,丹前,わら布団,蚊帳,布団袋,座布団,マツトレス等

7 冷暖房用器具類

1 冷暖房器具類

ルームクーラ,扇風機,ストーブ,こたつ(ふとん,毛布,板を含む),火鉢(陶器製を除く),アンカ等

2 厨房器具類

七輪(鉄製),炊飯器,洗桶(アルミ製),ガスコンロ,ガスレンジ,かまど(移動式),ガス釜,会席膳,米びつ,氷削器,食罐(アルミ製),蒸気釜,食器洗浄及び消毒器,切断機,石油コンロ,鉄びん,トースター,流(移動式ステンレス製),鍋,バケツ,ホーロータンク,魔法びん,ポツト,ジヤー,蒸器(金属製),洗米機,電気冷蔵庫,電気レンヂ,電気釜,換気扇,電気鍋,ジユーサ,ミキサ,やかん,湯沸器,食器(金属製)

8 計測量器具

棒秤,台秤,自動秤,上皿天秤,桝,輪尺,箱尺,検土杖,巻尺,トランシツト,レベル,ハンドレベル,ポケツトコンパス,プラニメーター,キルビメーター,クリノメーター,六分儀,経緯儀,平板測量器,流速計,風向風速計,スラントルール,マイクロメーター,測高器,ダイヤルゲージ,記録計,雨量計,晴雨計,自己寒暖計,三桿分度器,圧力計,絶縁抵抗器,光度計,ストツプウオツチ,掛時計,置時計,秒時計,電流電圧計,検潮器,騒音計,回転計,放射線測定器,速度計,人体測定器,角度計,血圧計,木材強度測定器,修正測定器,ワイヤーゲージ,握力計,身長計,体重計,土壌硬度計,速度測定機,照度計,肺活量計,波高計,検流計,アスフアルト伸度計,エヤーメーター,吸水度測定器,コンクリート圧縮試験機,コンクリートスランプ試験機,コンクリート空気量測定器,骨材単位容積測定器,衝撃試験機,柔軟度測定機,テストコンクリートハンマー,水分測定機,セメントフロー試験機,セメント軟度計,せんい拡張力試験機,セリペレン検査装置,粗骨材比重試験機,耐折度試験機,耐火度試験機,地耐力試験機,ねじり試験機,万能材料試験機,防水試験機,木材強度試験機,電話試験機等,せんい摩擦試験機等

9 照明通信器具類

1 放送電信電話器具類

ラジオ,テレビ,拡声機,マイクロホン,電気メガホン,テープレコーダー,電蓄,電話器,携帯無線機,電鈴,インターホン,レーダー,探知機,サイレン等

2 照明器具類

電気スタンド,照明灯,発電ランプ,暗室灯,投光機等

10 写真光学器具類

1 写真機類

写真機,撮影機,幻灯機,引伸機,焼付機,写真乾燥機,映写機,青写真焼付機,映画フイルム,フラツシユガン,三脚,露出計,映写幕,暗幕,写真用レンズ接写装置,自動温度調節,編集機,投影機,焼付枠,現像タンク等

2 光学器具類

望遠鏡,双眼鏡,拡大鏡,顕微鏡等

11 事務用器具類

1 印刷及び製本器具類

あて名印刷機,謄写板,輪転謄写機,謄与ヤスリ板,印刷機,タイプライター,複写機,チエツクライター,金額印字器,ナンバーリング,せん孔器,打抜器,裁断器,鳩目打,パンチ,ホツチキス等

2 計算器具類

計算尺,数取器,計算機,加算機,会計機,そろばん等

3 その他

職印,庁印,検査証明印,焼印,らく印,鉛筆削器,本立等

12 器具類

1 農工業機械器具類

移動式組立温室,煙霧機,刈取機,燻蒸機,散粉機,砕土機,作溝機,種子消毒機,中耕除草機,施肥機,鎮圧機,土壌燻蒸注入機,噴霧器,プラウ,抜根機,ハロー,播種機,粉砕機,揚水機,麦土入機(鋤簾式のものを除く),乾燥機,選果機,脱穀機,唐箕,米選機,麦摺機,籾摺機,繭毛羽取機,自動鋸,育雛器,カツターチヤリバー,恒温機,恒温用湯沸器,乗馬具,自動調餌器,飼料配合機,耳標装着器,自動搾乳器,雌雄鑑別器,人工腔筒(金属製),挽馬具,水槽(移動式),精液注入器(金属製),精液保存器,精液輸送器,ふ卵器,開口器,去勢器,活魚輸送槽,水中集魚灯,浮漂灯,巻揚機,微粉機,うす,圧麦機,攪拌器,高圧釜,殺菌器,仕込桶,自動注液機,精米機,精麦機,製粉機,製めん機,打せん機,チーズ製造機,澱粉製造機,音響測定器

びん詰機,ふた付け機,節削機,冷凍機,ろ過器,みそつき機,麦挽割機,麦炒機,冷却機,圧搾器,炊葉機,給葉機,再乾器,揉捻機,節分機,水乾機,粗揉機,揚返機,剥皮器,こも編機,再繰機,煮繭機,製縄機,製莚機,繰糸機,俵編機,畳表織機,紡毛機,藁切機,炊蒸機

コンクリート振動機,圧延機,落しハンマー型削盤,型掘盤,空気圧縮器,型込機,乾燥炉,金敷,空気ハンマー,グラインダー,研磨盤,旋盤,製罐機,切断機,堅削盤,中ぐり盤,ねじ切盤,歯切盤,平削盤,スライス盤,鋸盤,プレス機械,ボール盤,熔接機,グリスガン,研磨機,ジヤツキ,スプレーガン,スナツチ,ブロツク,ソケツトレンチ,電気ドリル,送風機,ノズルテスター,トーチランプ,ハンドウインチ,パイプカツター,パイプレンチ,ハンドドリル,スパナ,画取機,整流器,抵抗器,シヨベル類,玄能,ハンマー,ツルハシ,石割,鋸類,釘抜,電気ごて,金挺子,鉋類,鏝類,ノミ類,とびぐち,ふいご,滑車,煉鉄板,ブライヤー,ペンチ,斧,空気入れ,万力,ジヤツキ,ヤツトコ,金鋏,型枠,トロ,軌条,コンベア,チエンブロツク,い型,くさり,レンチ,刈込鋏等

2 医療衛生機械器具類

往診鞄,消毒器,紫外線殺菌灯,シヤーカステン止血器,聴診器,麻酔器,視力検査器,聴力検査器,気胸器,気腹器,腰椎穿刺器,開胸器,骨錐,外科器械セツト,骨盤支持器,骨保持器,骨接合器,整腹挺子,閉胸器,縫合器,眼科器械セツト,双眼ルーペー,電気検眼鏡,拡大耳鏡,拡大喉頭鏡,耳内手術器械セツト,上顎採膿器,鼻中隔手術器械セツト,鼻内手術器械セツト,気管支鏡,肺機能測定器,皮膚電気分解器,尿道鏡,膀胱鏡,膀胱拡大器,産科機械セツト,子宮頸管拡張器(組),X線装置,X線防禦衝立,X線防護前掛,X線防護衣,太陽灯振動按摩機,赤外線灯,超短波治療器,低周波治療器,電気けいれん治療器,ラジウム,ラジウム挿入器,ラジウム容器,矯正用器,蒸溜水装置,遠心分離器,繃帯巻器,保育器,歩行補助器,血清滅菌器,血清培養激固器具,脂肪検査器セツト,食品検査器,屠畜検査器具セツト等

3 教育,研究機械器具類

掛図掛,紙芝居台,模型,標本,験電器,高圧試験装置,コンデンサー,コイル,光電管装置,三球儀,衝突球,磁石,磁気増幅器,絞弁,ジヤイロスコープ,水圧試験器,星座早見盤,接地板,絶縁試験器,電池(乾電池を除く),電鍵,電動機,低周波発振器,低周波増幅器,地球儀,テレビジヨン受像器,発電機,歯車,バイメタル,比例コンパス,ベアリング,プリズム,振子,誘導起電機,誘導電流刺戟装置,U字管,卓球器具,高跳スタンド,綱(綱引用),天幕,鉄棒(移動式),ハンマー,バスケツト器具,バレー器具,平行棒,砲丸,マツト,ローラースケート,剣道具,アコーデオン,オルガン,ギター,オーボエ,クラリネツト,琴,鉄琴,木琴,ピアノ,トランペツト,トロンボン,バイオリン,ピツコロ,フルート,メトロノーム,補聴器,点字器,点字タイプ,点字印刷機,油類分溜装置,アルコール蒸溜器,引火点試験器,一酸化炭素測定器,エアガス発生装置,ガスボンベ,蒸気発生器,酸度測定器,真空濃縮装置,水分定量器,石油バーナー,炭酸ガス測定装置電気分解器,タンニン定量装置,沈降度測定器,万能培地激固器,ビタミン定量装置等

4 警察消防機械器具類

足跡採取器,逮捕術訓練防具,手錠,消化ポンプ,消火器,指絞器,火災報知器,兇器捜検機,飲酒検知器,救命索投射装置,球場袋等

13 その他

電機掃除機,電機洗濯機,アイロン,編物機,鋏,ミシン,たらい,脚立,はしご,鏡台,基磐,碁石,将棋盤,将棋,玉突用具,麻雀用具,ゴルフ用具,国旗,リユツクサツク,水筒,鞄,鉄砲,かんてら,非常時持出袋等

消耗品区分

1 器具類

オイル,ガソリン携行罐,キヤツプ,タイヤコード,タイヤレバー,たがね,乾電池,ドライバー,やすり,ストーブ,煙突,炭取り,石炭バケツ,灰かき,火鉢(陶器),火箸,火ばさみ,十能,ストーブ台,ロストル,油,油こし罐,泡立,穴杓子,油ひき,洗桶,裏ごし,おろし金,皮むき,硝子容器,罐切,釜輪,急須,コツプ,粉ふるい,ざる,皿,汁碗,しやもじ,醤油さし,すりこぎ,すり鉢,スプーン,じようご,茶碗,漬物,桶,丼,ナイフ,パイ皿,箸,ひしやく,火消つぼ,ホーク,包丁,ボール,爼板,水差し,洋酒グラス,手袋,雨量ます,温度計,折尺,乾湿計,米縄,ボール(木製),アルコールランプ,体温計,秤量瓶,定規,計量カツプ,ノギス,水平器,比重計,懐中電灯,フイルムハンガー,フィルター,フード,フードケース,現像タンク,移植鏝,鎌類,なた類,鍬類,じよろ,種駒打抜器,手かぎ,もぐら取,カルトン,毛ブラシ,飼料桶,浣腸器,注射器,打診器,ピンセツト,外科刀,釘拔,アルコール綿容器,アンプル容器,うつ血帯,汚物罐,喀啖採集器,検尿器,指頭消毒器,剪刀類,脱衣籠,尿器,尿コツプ,氷のう,フラスコ,便器,たんつぼ,哺乳瓶,湯タンポ,試験管,洗面器,水枕,膿盤,カスタネツト,ベース,スターテングブロツク,タンバリン,バトン,トライアングル,白墨箱,ホイツスル,ラケツト,警ら箱,防塵眼鏡,模擬拳銃,模擬短刀,ガラス拭,靴拭マツト,塵取,ねずみ取,洗濯板,手旗等

2 文具類

鉛筆,ボールペン,マジツクインキ,毛筆,骨筆,鉄筆(セツトを含む),ペン先,消ゴム,墨汁,インキ類,謄写肉,絵具,朱肉,朱肉池,スタンプ台,虫ぴん,海綿,糊,ゼムクリツプ,画鋲,紙挾,海綿つぼ,板挾,とじ紐,ペン軸,黒板拭,白墨,修正液,見出紙,接着剤,セロテープ,鳩目,ホツチキス針,印刷ブラシ,ペン皿,ワイヤブラシ,事務用鋏,小刀,輪ゴム,オイルストン,伝票さし,下敷,刷毛,ホツチキス(No.10),現像液,替針類,活字,机上ガラス板,そろばん粉,定規(セルロイド,竹製),墨,硯石,デスクマット,文鎮,インクスタンド,印立,回転ゴム印,チヨーク箱,エナメル,絹布,ひも類,名刺立,ソロバンブラシ,印刷機ローラー,千枚とおし,アルバム,手帳,ノート,バインダー,洋白紙,和白紙,美濃紙,ロール紙,奉書紙,画用紙,ケント紙,模造紙,セロハン紙,原紙,オイルペーパー,カーボン紙,吸取紙,表紙,賞状用紙,方眼紙,感光紙,包装紙,巻紙,コピー用箋,封筒等

3 用紙類

起案用紙,継紙,洋全罫紙,洋半罫紙,和全罫紙,和半罫紙,予算整理簿用紙,出勤簿用紙,事故簿用紙,支出調書用紙,時間外勤務手当内訳書用紙,人夫賃内訳用紙,予算配当申請書用紙,振替支出調書用紙,戻入調書用紙,物品購入要求書用紙,物品交付申請書用紙,調定元帳用紙,納入通知書用紙,収入調書用紙,旅行命令伝票用紙,文書発送件名票用紙,支出更正調書用紙等

4 印刷物類

年鑑類,官報,公報,新聞,年刊誌,月刊誌,季刊誌,週刊誌,会議録,法令加除追録,テキスト,パンフレツト,写真,ポスター,職員録,人名簿,年度版により発行される法規集,諸法規の解説書等

5 燃料油脂類

まき,木炭,煉炭,石炭,コークス,プロパン,瓦斯,灯油,種油,洗油,ブレーキオイル,ベンジン油,ガソリン,重油,モビール,軽油,リノリウム油,製図器油,タイプ油,テレビン油,グリス油,機械油,掃除油等

6 切手印紙類

郵便切手,郵便はがき,収入印紙,証紙等

7 材料品類

防舷材,タイヤ,チユーブ,ロープ,板ガラス,コード,電球,螢光管,ソケツト,絶縁テープ,ヒユーズ,ニクロム線,X線フイルム,写真フイルム,乾板,印画紙,閃光球,写真電球,現像及び焼付用薬品,肥料,種子,薬剤,飼料,ドリル刃,丸鋸刃,鉄筋,セメント,砂利,砂,モルタール,木材,板,竹材,釘,パイプ,瓦針金,蛇籠,矢板,溶接捧,座金,割ピン,ナツト,戸車,スレート,タイル,パテ,カーバイト,石灰,石膏,標柱,サンドペーパー,針,眼帯,繃帯,ガーゼ,脱脂綿,ばんそう膏,薬瓶,絵本,おもちや,おむつ,楽譜,画板,竹刀,指揮棒,高飛バー,太鼓棒,縄飛縄,拳銃吊紐,消火弾,錠前,布類,塗料綿,糸,給食材料等

8 その他

ねまき,ゆかた,頭巾,シヤツ類,ネクタイ,セーター,ズボン下,ゴム長靴,消毒衣,予防衣,白衣,調理衣,作業用煙管服,脚絆,ユニホーム,敷布,掛布,枕,カバー類(椅子,ミシン,枕等),ゴム前掛,行季,幻灯用フイルム,スライド,タオル,鏡,腹帯,腕章,ブラシ,雑巾,たわし,ホウキ,草履,竹竿,石鹸,風呂敷,スリツパ,荷札,マツチ,線香,造花,リボン,賞品,記念品,土産品,接待会議用,飲食物,ちり紙,障子紙,ふすま紙,のし袋等

別表第6(第213条関係)

財務に関する事務を行う者

帳簿

歳入徴収担当者

徴収簿(様式第27号)

町民税,県民税徴収金処理簿(様式第39号)

滞納整理簿(様式第47号)

過誤納金整理簿(様式第99号)

不納欠損整理簿(様式第45号)

支出命令者

支出負担行為等,差引簿(様式第11号)

返納通知書原簿(様式第68号)

会計管理者等

歳入歳出日計簿(様式第38号)

歳入簿(様式第23号)

歳出簿(様式第24号)

歳入歳出外現金等整理簿(様式第40号)

小切手振出整理簿(様式第101号)

領収書用紙受払簿(様式第34号)

資金前渡,概算払整理簿(様式第102号その1その2)

小口現金払整理簿(様式第55号)

現金払整理簿(様式第103号)

隔地払整理簿(様式第104号)

口座振替整理簿(様式第109号)

現金出納簿(様式第100号)

(台帳)

図書出納簿(様式第120号)

備品出納簿(様式第117号)

消耗品出納簿(様式第88号)

動物出納簿(様式第118号)

郵便切手類出納簿(様式第119号)

備品使用簿(様式第89号)

財産記録簿(様式は財産台帳の写をもってこれにかえることができる。)

物品受払命令者

備品台帳(様式第121号)

図書台帳(様式第120号)

動物台帳(様式第122号)

生産物台帳(様式第92号)

公有財産管理者

財産台帳(様式第85号)

(財政担当)

課長

予算整理簿(様式第25号)

金券処理簿(様式第105号)

一時借入金整理簿(様式第106号)

起債台帳(様式第108号)

貸付金台帳(様式第107号)

債務負担行為整理簿(様式第110号)

支出負担行為等差引簿(様式第11号)

指定金融機関

歳入歳出金出納簿(様式第111号)

歳入金内訳簿(様式第112号)

歳出金内訳簿(様式第113号)

口座振替整理簿(様式第114号)

隔地払整理簿(様式第115号)

歳入歳出外現金等整理簿(様式第116号)

様式目次

様式番号

種別及び名称

規定の条文

第1号の1

予算見積書(歳入)

第5条第1項

〃2

(歳出)

〃3

(継続費)

〃4

(繰越明許費)

〃5

(債務負担行為)

第1号の6

予算見積額(地方債)

第5条第1項

〃7

(事業明細書)

第2号の1

補正予算見積書(歳入)

第8条

〃2

(歳出)

〃3

(継続費)

〃4

(繰越明許費)

〃5

(債務負担行為)

〃6

(地方債)

〃7

(事業明細書)

第3号

年間収支執行計画書

第10条第1項

第4号の1

各4半期ごとの収支執行計画書

第10条第2項

第4号の2

工事執行計画書

第5号

年間資金計画書

第10条第3項

第6号

各4半期ごとの資金計画書

第7号

年間歳出予算執行計画書

第10条第4項

第8号

歳出予算配当表

第11条第2項

第9号

支出負担行為書

第13条第1項

第10号

支出負担行為支出調書

〃 〃

第11号

支出負担行為等差引簿

〃第3項

第12号

予算流用計算書

第15条第1項

第13号

予備費充用申請書

第17条

第13号

附表

科目設定調書

第14号

弾力条項適用調書

第18条第1項

第15号

弾力条項適用精算報告書

第18条第2項

第16号

継続費繰越見積調書

第20条第1項

第17号

継続費繰越計算調書

第20条第4項

第18号

継続費精算報告書

〃第5項

第19号

繰越明許費繰越見積調書

第21条

第20号

繰越明許費繰越計算調書

第21号

事故繰越し繰越し見積調書

第22条

第22号

事故繰越し繰越し計算調書

第23号

歳入簿

第23条第1項

第24号

歳出簿

第23条第1項

第25号

予算整理簿

第23条第2項

第26号

調定調書

第25条第1項

第27号



その1のア

徴収簿(個人分)

第25条第3項

その1のイ

(法人分)

〃その2

(納入通知を発行するもの)

〃その3

(特別徴収によるもの)

〃その4

(使用料,手数料)

第28号

調定更正(収入更正)調書

第31条

第29号

調定通知書

第32条

第30号

調定更正通知書(収入更正通知書)

第52条

第31号

納入通知書

第35条第1項

第32号

納付書

第38条

第33号

払込内訳書(領収証書)

第40条第2項

第34号

領収証書用紙受払簿

第40条第3項

第35号

現金払込書

第42条第2項

第36号

証券払込書

第36号の2

証券還付通知書

第44条第2項

第37号

収納内訳表

第43条第1項

第38号

歳入歳出日計簿

第39号

町民税,県民税徴収金処理簿

第43条第3項

第40号

歳入歳出外現金等整理簿

第41号

収入計算書

第46条

第42号

集計表

第48条

第43号

督促状

第49条第1項

第44号

不能欠損調書

第50条第1項

第45号

不納欠損整理簿

〃第2項

第46号

収入未済額繰越調書

第51条第2項

第47号

滞納整理簿

〃第3項

第48号

過誤納金払戻調書(過誤納金払戻命令書)

第53条第1項

第2項

第49号

過誤納金充当命令書

第54条

第50号

払込書

第55条第5項

第51号

〃その1

支出調書(直接払)

第57条第1項

〃その2

支出調書(当地払,隔地払,口座振替)

〃その3

継紙

〃附属1

出張旅費,支払請求書

〃附属2

諸給与支給明細書

第52号

前渡金精算書(概算払精算書)

第64条第1項

第53号

振替支出調書

第72条第2項

第54号

小切手振出済通知書

第84条

第55号

削除


第56号

現金支払通知書

第88条第2項

第57号

隔地払(現金支払)通知書

第138条第2項

第58号

隔地払請求書

第90条第1項

第59号

隔地払通知書再発行通知書

第92条第3項

第60号

預金口座振替請求書

第93条第2項

第61号

公金振替書(振替済通知書)

第94条第1項

第62号

支出計算書

第96条

第63号

小切手支払未済資金調書

第99条

第64号

隔地支払未済資金調書

第65号

返納調書

第100条第1項

第66号

返納金戻入現金払込書

第100条第2項

第67号

返納金戻入証券払込書

〃 〃

第68号

返納通知書原簿

〃第3項

第69号

支出更正調書(支出更正命令書)

第102条

第70号

その1

検査(検収)調書(工事を除く。)

第127条第4項

〃その2

(工事)

〃 〃

第71号

支払拒絶通知書

第132条第3項

第72号

繰替払整理票

第139条

第73号

預金口座振替済通知書

第141条第2項

第74号

小切手支払未済資金繰越調

第145条第1項

第75号

小切手支払未済資金繰越金支払報告書

第145条第5項

第76号

小切手支払未済資金繰入報告書

第146条第3項

第77号

隔地払支払未済資金処理報告書

〃 〃

第78号

収支日計表(納入明細書)

第149条第1項

第79号

返納通知書

第100条第1項

第80号

削除


第81号

削除


第82号

削除


第83号

印鑑票

第152条

第84号

出納計算書

第156条

第85号

財産台帳

第166条

その1



〃その2

財産台帳

〃その3

〃その4

財産台帳

〃その5

〃その6

〃その7

〃その8

〃その9

第99号

過誤納金整理簿

第213条

第100号

現金出納簿

第101号

小切手振出整理簿

第102号

資金前渡,概算払整理簿

第103号

現金払整理簿

第104号

隔地払整理簿

第105号

金券処理簿

第106号

一時借入金整理簿

第107号

貸付金台帳

第108号

起債台帳

第109号

口座振替整理簿

第110号

債務負担行為整理簿

第111号

歳入歳出金出納簿

第112号

歳入金内訳簿

第113号

歳出金内訳簿

第114号

口座振替整理簿

第115号

隔地払整理簿

第116号

歳入歳出外現金等整理簿

第117号

備品出納簿

第118号

動物出納簿

第119号

郵便切手類出納簿

第120号

図書台帳

第121号

備品台帳

第122号

動物台帳

様式 略

門川町財務規則

昭和41年3月15日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和41年3月15日 規則第4号
昭和44年5月16日 規則第7号
昭和56年4月1日 規則第4号
昭和57年10月1日 規則第7号
昭和58年2月1日 規則第1号
昭和59年4月1日 規則第1号
昭和61年11月1日 規則第9号
平成9年4月1日 規則第7号
平成11年11月1日 規則第16号
平成18年5月25日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年1月11日 規則第1号
平成20年9月25日 規則第9号
平成22年7月1日 規則第18号
平成23年2月25日 規則第2号
平成24年3月15日 規則第4号
令和2年1月28日 規則第10号
令和4年3月1日 規則第12号
令和4年4月1日 規則第13号
令和4年6月1日 規則第8号
令和4年7月7日 規則第23号
令和6年3月26日 規則第6号