○門川町国民健康保険税の減免に関する取扱規程

平成20年4月1日

規程第3号

(国民健康保険税の減免)

第1条 門川町国民健康保険税条例(昭和35年条例第13号。以下「条例」という。)第25条第1号から3号に定める事由に該当する者に係る国民健康保険税の減免は,町税の減免の基準に関する規則(昭和49年規則第11号)に定める町税又は固定資産税の減免の割合に準じて行う。

(新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免)

第2条 前条の規定にかかわらず,新型コロナウイルス感染症(第6条以下において単に「感染症」という。)の影響により条例第25条第3号に定める事由に該当することとなる者の認定に関しては,第6条から第11条までに規定する国民健康保険税の減免の基準,申請手続き等によるものとする。

(後期高齢者医療制度に伴う国民健康保険税の減免該当者)

第3条 後期高齢者医療制度開始に伴い,次の各号のいずれにも該当する者を条例第25条第3号に定める事由に加える。

(1) 被保険者の資格を取得した日(この号において「資格取得日」という。)において65歳以上である者

(2) 資格取得日の前日において次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において,高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)の規定による被保険者。ただし,法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校

 法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け,その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(減免措置)

第4条 第1条に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に対して,次に掲げる軽減又は免除を行うものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額について所得及び資産の状況にかかわらず,当分の間,これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,次の割合により,これを減免する。ただし,減額賦課7割又は5割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り,旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,次の割合により,これを減免する。ただし,旧被扶養者の属する世帯が減額賦課7割又は5割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(申請手続)

第5条 第1条の規定により国民健康保険税の軽減又は免除を受けようとする者は,納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書にその事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし,第3条の事由による場合においては,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条に規定する資格取得の届出をもつて申請書を省略することができる。

(1) 年度,納期の別及び税額

(2) 軽減又は免除を受けようとする事由

2 前項の規定により軽減又は免除を受けた者は,その事由が消滅した場合においては,直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

3 町長は,旧被扶養者が転出するときには,旧被扶養者移動連絡票を交付する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の減免を受ける対象世帯)

第6条 この規程において,新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の減免を受ける対象となる者(以下この条において「対象者」という。)は,当該対象者の属する世帯が次の各号に該当するに至った世帯とする。

(1) 感染症により,主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の各号の全てに該当する世帯

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(新型コロナウイルス感染症の影響により減免の対象となる国民健康保険税)

第7条 減免の対象となる保険税は,令和4年度分の保険税であって,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は,特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。ただし,前条第2号に規定する要件に該当する被保険者に係る令和3年度相当分の保険税額であって,令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについても,この規程による減免を適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により減免の対象となる国民健康保険税の減免基準)

第8条 保険税の減免額は第6条第1号の世帯は全部,第6条第2号の世帯は,別表1で算出した対象保険税額に別表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減額又は免除の割合を乗じて算定した額とする。

2 感染症により,事業等の廃止や失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,対象保険税額の全部を免除する。

3 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより,現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については,まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税の軽減を行うこととし、この規程による給与収入の減少による保険税の減免は行わない。

4 非自発的失業者の給与減少に加え,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため,保険税の減免を行う場合は,別表1のCの合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用い,別表2の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減前の所得を用いる。

(新型コロナウイルス感染症の影響により減免の対象となる国民健康保険税の減免の申請)

第9条 第6条各号の規定により減免を受けようとする者は,申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症の影響により減免の対象となる国民健康保険税の減免の決定又は棄却の通知)

第10条 前条による申請書の提出があったときは,速やかに当該申請に対する決定をし,別記様式第2号又は別記様式第3号により申請者に通知しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症の影響により減免の対象となる国民健康保険税の減免の取消し)

第11条 町長は,虚偽の申請その他不正な行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合は,直ちにその減免を取り消し,別記様式第4号により通知しなければならない。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成23年4月20日規程第5号)

この規程は,平成23年4月20日から施行する。

(平成25年4月1日規程第1号)

1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の門川町国民健康保険税の減免に関する取扱規程は,平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成24年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成27年6月26日規程第1号)

この規程は,公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規程第2号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月16日訓令第49号)

この規程は,公布の日から施行し,第2条及び第6条から第11条までの規定は,令和2年2月以降に納期の到来する平成31年度の門川町国民健康保険税及び令和2年度の門川町国民健康保険税の減免について適用する。

(令和3年6月30日訓令第34号)

この規程は,公布の日から施行し,第2条及び第6条から第11条までの規定は,令和3年4月以降に納期の到来する令和3年度の門川町国民健康保険税の減免について適用する。

(令和4年4月1日訓令第18号)

この規程は,公布の日から施行し,第2条及び第6条から第11条までの規定は,令和4年4月以降に納期の到来する令和4年度の門川町国民健康保険税の減免について適用する。

別表1(第8条関係)

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者が属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表2(第8条関係)

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

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門川町国民健康保険税の減免に関する取扱規程

平成20年4月1日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成20年4月1日 規程第3号
平成22年4月1日 規程第1号
平成23年4月20日 規程第5号
平成25年4月1日 規程第1号
平成27年6月26日 規程第1号
平成31年3月29日 規程第2号
令和2年6月16日 訓令第49号
令和3年6月30日 訓令第34号
令和4年4月1日 訓令第18号