○町が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名競争入札参加資格者の資格,指名基準に関する要綱

平成19年10月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第2項並びに門川町財務規則(昭和41年規則第4号)第113条の規定に基づき,町が発注する物品の買入れ,製造(修繕を含む。)売払い及び借入れの契約並びに役務の提供の契約(次に掲げる要綱の適用を受けるものを除く。)に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格並びに指名基準その他必要な事項を定めるものとする。

(1) 町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格,指名基準等に関する要綱(平成19年要綱第6号)

(指名競争入札参加者の資格)

第2条 入札に参加する者は,物品等有資格業者名簿に登録されている者(以下「登録業者」という。)でなければならない。

(入札参加資格審査の申請)

第3条 前条の規定による登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は,物品等指名競争入札参加資格審査申請書[別記様式第1号。以下「申請書」という。]を,当該申請を行おうとする年の2月1日から2月末日までに町長に提出しなければならない。

2 申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては,登記事項証明書

(2) 印鑑証明書

(3) 営業概要書[別記様式第2号]

(4) 業務経歴書[別記様式第3号]

(5) 町内に営業所を有する者にあっては,町税の完納を証する書面

(6) 消費税及び地方消費税並びにこれらに係る付帯税に未納がないことを証する書面

(7) 直近の貸借対照表及び損益計算書

(8) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者でない旨の証明書(個人の場合に限る。)

(9) 直近の所得税確定申告書の写し(個人の場合に限る。)

(10) その他町長が必要と認める書類

(入札参加資格者の審査登録)

第4条 町長は,前条第1項の規定により申請書が提出されたときは,町が別に定める「町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加資格者の資格,指名基準等に関する要綱」第13条の指名審査会(以下「指名審査会」という。)においてこれを審査する。

2 町長は,前項の規定による審査の結果,入札参加資格を有すると認定したものについては,物品等有資格業者名簿に登録する。

3 町長は,第1項の規定による審査の結果,入札参加資格を有すると認定しなかった者については,その旨を指名競争入札参加資格審査結果通知書[別記様式第4号]により申請者に通知するものとする。

4 第1項の規定による審査は,2年に1回定期に行うものとし,町長が必要と認めるときは,随時に行うものとする。

(変更等の届出)

第5条 登録業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,指名競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(物品等)[別記様式第5号]によりその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,商号若しくは名称又は代表者の氏名)に変更があるとき。

(2) 登録に係る業務を休止し,又は廃止したとき。

2 前項の場合において,登録業者の死亡,破産手続開始の決定,解散又は合併により登録に係る業務を廃止したときは,同項の規定による届出は,その相続人,破産管財人,算人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が行わなければならない。

(登録の有効期間)

第6条 前条第2項の規定する名簿の登載基準日は4月1日とし,名簿の有効期間は,登載の日から2ヵ年(翌々年)の登載の前日までとする。ただし,年度途中の登録者にあっては残りの日数とする。

(登録の取消)

第7条 町長は,登録業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その者の登録を取り消すことができる。

(1) 令第167条の11第1項において準用する令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 申請書その他町長に提出する書類に虚偽の記載をした者。

(3) 経営状態が著しく不良となり,競争入札に参加させることが不適当と認められる者。

2 町長は,前項の規定により,有資格業者の資格を取り消したときは,指名競争入札参加資格取消通知書[別記様式第6号]により本人に通知するものとする。

(指名基準)

第8条 入札に参加する登録業者を指名する場合の基準は,次のとおりとする。

(1) 指名する登録業者の数は,原則として次のとおりとする。ただし,登録業者数が,指名する登録業者数に満たない場合はこの限りでない。

 予定価格が100万円未満の場合 3者以上

 予定価格が100万円以上の場合 5者以上

 予定価格が1,000万円以上の場合 6者以上

(2) 前各号に掲げるもののほか地理的条件,技術的適性,経営及び信用の状況,不誠実な行為の有無,過去の履行実績,受注状況を総合勘案し,指名するものとする。

(3) その他町長が特に必要と認める事項により指名するものとする。

(指名競争入札参加者の決定)

第9条 町長は,課長等からの指名推薦に基づき,指名審査会においてこれを審査し,指名競争入札参加者の決定を行う。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は「町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加資格者の資格,指名基準等に関する要綱」を準用する。

1 この告示は,平成19年10月1日から施行する。ただし,第8条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 この要綱施行前の物品の買入れ等の業務は,従前の「町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格,指名基準等に関する要綱」を適用する。

(平成22年7月1日要綱第13号)

この告示は,平成22年7月1日から施行する。

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町が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名競争入札参加資格者の資格,指名基準に関する要綱

平成19年10月1日 告示第56号

(平成22年7月1日施行)