○門川町談合情報対応マニュアル規程
平成19年11月1日
規程第7号
第1 趣旨
町が行う,一般競争入札,指名競争入札,及び見積書による競争入札において,公正な競争の執行を妨げ又は公正な価格を害し,若しくは不正の利益を得るために談合した者に関する情報があった場合の対応について定める。
第2 一般原則
1 情報の確認
入札に付そうとする(付した)案件について入札談合に関する情報を受けた者は,談合情報報告書[様式第1号]を作成し,契約管理主管課長に報告するものとする。情報提供者が報道機関である場合には,報道活動に支障のない範囲で,情報の出所を明らかにするように要請するものとする。なお,新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合も,報道に基づき,その内容を談合情報書にまとめ契約管理主管課長に報告する。
2 調査委員会の招集及び審議
(1) 契約管理主管課長は,報告を受けた場合には,すみやかに門川町指名審査会(以下「調査委員会」という。)の会長(以下「会長」という。)に報告する。
(2) 会長は,契約管理主管課長から報告を受けた場合,調査委員会を招集し,情報の内容の信憑性等について審議し,調査委員会において信憑性があると判断した場合は,第3以下の対応をとることとする。
3 公正取引委員会及び警察への通報
会長は,調査委員会の審議の結果,明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には,公正取引委員会及び警察へ通報するものとする。
4 報道機関への対応
入札談合に関する情報を把握した後,報道機関等から発注者としての対応について説明を求められた場合には,契約管理主管課長が対応するものとする。
第3 具体的な対応
入札談合に関する情報があった場合には,原則として次の手順に従い対応するものとする。
1 入札執行前に談合情報を入手した場合
(1) 調査委員会の審議結果を踏まえ,会長が調査の必要がないと判断した場合,入札執行者は,入札に参加しようとするもの(以下「入札参加者」という。)全員から誓約書[様式第2号]を提出させるとともに,次の事項を告げた後に入札を行うこと。
ア 本件入札は,談合情報のあった入札であること。
イ 入札は,門川町財務規則及び入札通知書に記載してある全ての事項を遵守の上行うこと。
ウ 入札執行後及び契約締結後であっても,談合の事実が判明した場合には,入札の無効又は契約の解除を行うこと。
(2) 調査委員会の審議結果を踏まえ,会長が調査の必要があると判断した場合は,以下の手続きにより処理すること。
ア 事情聴取
(ア) 入札参加者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。
(イ) 事情聴取は,入札までの時間,発注の遅れによる影響等を考慮して入札の前日までに行うことを原則とするが,入札開始時刻又は入札日の延期等をした上で行うこと。なお,聴取結果については事情聴取書[様式第4号]を作成すること。
イ 談合の事実があったと認められる場合の対応
調査委員会の審議の結果,明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には,入札の執行を取りやめること。
また,会長はその旨を公正取引委員会及び警察へ通報すること。
ウ 談合の事実があったと認められない場合の対応
(ア) 談合の事実があったと認められないと判断した場合には,全ての入札参加者から誓約書[様式第2号]を提出させるとともに,入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には,入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行うこと。
(イ) この場合,全ての入札参加者に対し,第1回の入札に際し工事内訳書を提出するよう要請すること。ただし,工事内訳書の提出を要請する時間的余裕がないときは,発注の遅れによる影響,工事内訳書のチェックの必要性を考慮の上,工事内訳書のチェックを行わずに入札を執行するか,又は工事内訳書の提出を要請の上,入札日を延期して入札を執行するかのいずれかによるものとする。
(ウ) 入札には,積算担当者が立ち会い,工事内訳書をチェックすること。
(エ) 工事内訳書のチェックにおいて,明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には,第3の1(2)のイにより対応すること。
2 入札執行後に入札談合に関する情報を入手した場合
入札後に談合に関する情報があった場合には,入札結果等を公表しており,落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意しつつ,以下の手続きによることが適切か否かを,第2の2により判断すること。
(1) 契約(仮契約)締結以前の場合
ア 事情聴取
入札参加者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果については,事情聴取書[様式第4号]を作成する。
イ 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
調査委員会の審議の結果,明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には,門川町財務規則第105条第2項第6号及び第111条第4項第7号の規定を適用し,入札を無効とすること。また,会長はその旨を公正取引委員会及び警察へ通報すること。
ウ 談合の事実があったと認められる証拠を得られない場合の対応
調査委員会の審議の結果,会長が調査の必要がないと判断した場合は,入札を行ったもの全員から誓約書[様式第3号の1・様式第3号の2]を提出させた上,落札者と契約を締結すること。
(2) 契約(仮契約)締結後の場合
ア 事情聴取
入札参加者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果については,事情聴取書[様式第4号]を作成する。
イ 談合の事実があったと認められる場合の対応
調査委員会の審議の結果,明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は,工事等の進捗状況等を考慮して,調査委員会で協議の上,契約の解除(門川町財務規則第129条第1項第4号)を含め以後の対応を決定すること。また,会長はその旨を公正取引委員会及び警察へ通報すること。
第4 個別手続きの留意事項
第3に定める事情聴取等の手続きにおいては,次に掲げる事項に留意して行うこと。
1 事情聴取の方法
(1) 事情聴取は,調査委員会の委員及び発注課の課長を含む複数の職員により行うこと。なお,人選についてはその都度,調査委員会で決定するものとする。
(2) 事情聴取は,事情聴取対象者全員を集含させ,1業者ごとに会議室等で行い,結果を公正取引委員会及び警察に通報することを伝えた上で行うこと。
(3) 事情聴取の出席者は,事業所を代表する者若しくは後日契約の相手方となる者の出席を求めること。ただし,それらの者が出席しない場合は代理出席(様式第7号による委任を受けた者)をさせるものとする。
(4) 共同企業体の場合においても,この要領に準じ構成員全員に対して行うこと。
2 誓約書の提出等
(1) 誓約書は,公正取引委員会へ送付する旨を告げること。
(2) 誓約書は,事情聴取の直後にその場において記名押印させ,自主的に提出させること。
(3) 会長が事情聴取をする必要がないと判断し入札を執行する場合は,様式第2号の提出のみで入札を可能とするが,その後の事務処理はこの規定を準用すること。
3 工事内訳書の確認
工事内訳書の提示にあっては,第1回の入札において,全入札者が入札書を提出した後(開札前)に執行者が求め,積算担当者が談合の形跡がないかを確認した後に工事内訳書を返還し,その後に開札すること。
4 公正取引委員会等への通報
公正取引委員会等へ送付すべき必要書類とは,別紙とおりである。なお,次に示す書類以外にも必要があると認められるものは,送付すること。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日規程第3号)
この規程は,告示の日から施行する。
別紙
公正取引委員会への提出書類
入札執行前後の区分 | 手続きの各段階 | 必要書類 | |
入札執行前 | 談合情報を把握した場合 | 談合情報報告書 | |
事情聴取を行った後 | 事情聴取書 | ||
談合事実が認められる証拠を得られない場合 | 誓約書 | ||
入札終了後 | 入札調書 | ||
入札執行後 | 契約締結前 | 談合情報を把握した場合 | 談合情報報告書 |
入札調書 | |||
事情聴取を行った後 | 事情聴取書 | ||
契約締結後 | 談合情報を把握した場合 | 談合情報報告書 | |
入札調書 | |||
事情聴取を行った後 | 事情聴取書 |
* 公正取引委員会の窓口は,公正取引委員会事務局九州事務所審査課
* 様式5号を使用
* 手続きの段階で,事情聴取,誓約書,入札調書の写し等送付するものであるが,事情聴取から入札までの手続きを引き続いて行う場合,これらを入札終了後にまとめて送付することができる。
警察への提出書類
入札執行前後の区分 | 契約締結前後の区分 | 必要書類 |
入札執行前 | 談合情報報告書 事情聴取書 | |
入札執行後 | 契約締結前 | 談合情報報告書 事情聴取書 入札調書 |
契約締結後 | 談合情報報告書 事情聴取書 入札調書 |
* 警察の窓口は,日向警察署刑事課知能犯担当係
* 様式6号を使用