○門川町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年12月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年門川町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は,条例第2条に規定する指定管理者を公募するときは,掲示場への掲示又は町広報及び町ホームページへの掲載をしなければならない。
(指定の申請)
第3条 条例第3条に規定する指定管理者の指定を受けようとする団体は,指定申請書[別記様式]等を町長等に提出しなければならない。
(選定委員会の設置)
第4条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため,門川町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は,条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては,選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第5条 選定委員会は,16人以内の委員をもって組織する。
2 委員は,副町長,教育長,総務課長,財政課長,地域振興課長,福祉課長,農林水産課長,建設課長,教育課長その他,委員長が必要と認める者をもって充てる。
(委員長)
第6条 選定委員会に委員長を置き,委員長は副町長をもって充てる。
2 委員長は,選定委員会を代表し,会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第7条 選定委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 選定委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は,総務課において処理する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第9号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第3号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月5日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。