○門川町福祉健康交流研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年10月13日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,門川町福祉健康交流研修センターの設置及び管理に関する条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき,門川町福祉健康交流研修センター(以下「心の杜」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 心の杜の利用時間は,原則として次のとおりとする。ただし,指定管理者が特に必要があると認めるときは,町長の承認を得てこれを変更することができる。
区分 | 利用時間 | 備考 |
多目的ホール,研修室,相談室,リハビリ実習室,介護実習室,和室,屋外プールフロア,玄関前スペース及び体育室 | 午前 9時00分~午後9時まで | 後かたづけ時間を含む。 |
入浴施設 | 午前 10時00分~午後9時まで | |
宿泊寮 | 午後 3時00分~午前10時まで | 合宿の場合は,別に定める。 |
2 研修等の内容によって,特に必要と認める場合は,時間を変更することができる。
(休館日等)
第3条 心の杜は,次の日を休館日とする。
(1) 毎月第3木曜日
(2) その他,特に休館の必要があると認めるとき。
(使用許可手続き)
第4条 心の杜の使用許可手続きは,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 入浴施設,ランニングコース(独占利用を除く。)を使用する場合は,条例別表第1に規定する入浴料及び使用料を納入することで使用許可にかえることができる。
(2) 研修室,体育館,多目的ホール(独占使用)及び宿泊寮を使用する場合は,所定の使用申し込み書により使用の許可を受けなければならない。この場合許可と同時に使用料を納入しなければならない。
(3) 玄関前スペースを使用する場合は,所定の使用申込書により使用の許可を受けなければならない。この場合使用後に条例第4条に規定する使用料を納入しなければならない。
(4) その他,研修会,会議,フリーゾーンの使用で入館するときは,所定の利用者記録簿に氏名及び使用時間などを,記録しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 心の杜を使用する者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用時間を厳守すること。
(2) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(3) 施設等をき損,汚損し,又は滅失したときは,直ちに管理者に届け出ること。
(4) 条例第5条の規定により施設等を原状に回復したときは,管理者の確認をうけること。
(5) その他,施設管理者の指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,心の杜の管理及び運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年8月29日規則第10号)
この規則は,令和4年11月1日から施行する。
附則(令和6年11月25日規則第10号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。