○門川町福祉健康交流研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年10月13日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,門川町福祉健康交流研修センターの設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づき,門川町福祉健康交流研修センター(以下「心の杜」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 心の杜の利用時間は,原則として次のとおりとする。
区分 | 利用時間 | 備考 |
研修室及び体育室 | 午前 9時00分~午後9時まで | 後かたづけ時間を含む。 |
入浴施設 | 午前 10時00分~午後9時まで | |
宿泊寮 | 午後 3時00分~午前9時まで | 合宿の場合は,別に定める。 |
2 研修等の内容によって,特に必要と認める場合は,時間を変更することができる。
3 年末・年始(12月28日~1月3日まで)の利用は,入浴施設のみとし,利用時間は,午前11時から午後3時までとする。
(休館日等)
第3条 心の杜は,次の日を休館日とする。
(1) 毎月第3木曜日
(2) その他,特に休館の必要があると認めるとき。
(使用許可手続き)
第4条 心の杜の使用許可手続きは,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 入浴施設,多目的ホール,ランニングコース(独占利用を除く。)を使用する場合は,所定の入館料を納入することで使用許可にかえることができる。
(2) 研修室,体育館,多目的ホール(独占使用)及び宿泊寮を使用する場合は,所定の使用申し込み書により使用の許可を受けなければならない。この場合許可と同時に使用料を納入しなければならない。
(3) その他,研修会,会議,フリーゾーンの使用で入館するときは,所定の利用者記録簿に氏名及び使用時間などを,記録しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 心の杜を使用する者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用時間を厳守すること。
(2) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(3) 施設等をき損,汚損し,又は滅失したときは,直ちに管理者に届け出ること。
(4) 条例第5条の規定により施設等を原状に回復したときは,管理者の確認をうけること。
(5) その他,施設管理者の指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,心の杜の管理及び運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年8月29日規則第10号)
この規則は,令和4年11月1日から施行する。