○門川町高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

昭和53年9月13日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,門川町高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和53年条例第18号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 基金の貸付を受けようとする者は,門川町高額療養費支払資金貸付基金貸付申請書[様式第1号]に次の各号に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(1) 高額療養費診療報酬証明書[様式第2号]

(2) その他町長が必要と認める書類

(決定)

第3条 町長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,貸付を相当と認めたときは,貸付の決定を行わなければならない。

2 町長は,前項の規定により貸付を決定したときは,門川町高額療養費支払資金貸付基金貸付決定通知書[様式第3号]により,申請者に対し通知しなければならない。

3 前項の規定により通知を受けた者は,次の書類を提出しなければならない。

(1) 門川町高額療養費支払資金貸付基金借用証書[様式第4号]

(取消)

第4条 偽りその他不正な行為によって基金の貸付を受けた者があるときは,当該貸付基金をただちに返還させなければならない。

(届出)

第5条 基金の貸付を受けた者又はその相続人は,次の各号に掲げる事由が生じたときは,すみやかにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 借用証書の記載事項の変更

(2) 借り受けた者の死亡

(管理)

第6条 基金の貸付を管理するために,次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 高額療養費支払資金貸付及び収納台帳[様式第5号]

(財務規則との関係)

第7条 この規則に定めるもののほか,基金の出納保管,証拠書類の取扱い等に関しては門川町財務規則(昭和41年規則第4号)の定めるところによる。

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年10月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

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門川町高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

昭和53年9月13日 規則第7号

(平成22年7月1日施行)