○門川町優良家畜導入貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年10月28日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は,門川町優良家畜導入貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第14号。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(借入申込書及び添付書類)

第2条 優良家畜導入資金(以下「資金」という。)の貸付を受けようとする者(以下「借受申込者」という。)は,優良家畜導入資金借入(変更)申込書[様式第1号]を提出しなければならない。

2 借受申込者は前項の場合において,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 農家経営状況調書[様式第2号]

(2) 所得証明書

(3) 納税証明書

(貸付の決定)

第3条 町長は,資金の借受の申込があったときは,前条に規定する借入申込書及び添付書類を審査の上貸付の決定を行うものとする。

2 町長は,借受申込者に対し貸付けることを決定したときは,貸付の額償還期限,償還方法等を記載した優良家畜導入資金貸付決定(変更)通知書[様式第3号]を借受者に交付するものとする。

3 町長は,借入申込者に対して貸付けないことを決定したときはその旨を通知するものとする。

(貸付契約)

第4条 町長は,前条により貸付を決定したときは優良家畜導入基金の優良家畜導入資金貸付(変更)契約書[様式第4号]を借受申込者と締結するものとする。

(貸付金の支払)

第5条 貸付金の支払は,借受者が売買契約を締結した後において行うものとし,前条の契約額を下まわったときは変更契約締結後の金額とする。

2 借受者は,家畜共済保険加入済書を町長に提示するものとする。

(償還の手続等)

第6条 借受者は,貸付決定通知書に定められた償還期限までに町長に貸付金額を返還しなければならない。

2 不妊等事故の為期日までに貸付金の償還ができなくなった場合は貸付金償還延期願い[様式第5号]を町長に提出しなければならない。

3 町長は,災害及び特別にやむを得ない事情が生じた場合は,延滞利息を減免することができる。この項の規定により減免を受けようとする者は,減免願い[様式第6号]を町長に提出しなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年6月29日から適用する。

(平成4年10月1日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年7月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年7月28日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

門川町優良家畜導入貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年10月28日 規則第12号

(平成26年7月28日施行)