○門川町教育委員会公印規則

昭和38年7月8日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町教育委員会関係の公印(以下「公印」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び台帳)

第2条 公印の番号,種別,名称刻字,寸法,個数及び管理者については,別表のとおりとする。

2 教育員会事務局は,別記様式による公印台帳を備える。

(公印の管理)

第3条 公印は,常に堅固な容器に納め,原則として錠を施し,管理については,当該区分ごとに定める者が管理しなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは,押印をしようとする文書に決裁済の原議書を添え,公印管理者に提示し,審査を受けた後,押印し,かつ契印をしなければならない。

(電子公印の使用)

第5条 電子計算組織(門川町電子計算組織の管理運営及びデータ保護に関する規則(平成17年規則第6号)第2条第1項第1号に規定する電子計算組織をいう。)を利用して,証明通知等の事務を行う場合は,電子計算組織に登録した印影(以下「電子印影」という。)を出力することにより,公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する事務及び当該事務のための処理を行う課等の長は,電子公印の改ざんその他不正使用のないように電子公印を適正に管理しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第6条 同一内容の文書を多数印刷する場合において,支障がないと認められるときは,その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは,様式第1号の公印印影印刷承認願により,公印管理者の承認を受けなければならない。この場合において,公印管理者が承認するときは様式第2号の公印印影印刷承認書を交付するものとする。

3 公印の印影を印刷する場合において,印刷物の都合により別表に定められた寸法によりがたいときは,これを縮小又は拡大して印刷することができる。

(公印の持ち出し)

第7条 公印は,保管場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし,特に公印管理者が持ち出しの必要を認めたときは,この限りでない。

2 前項ただし書の規定により公印を持ち出そうとするときは,様式第3号の公印持出使用伺簿により公印管理者の承認を受けなければならない。

(公印の新調,改刻及び廃止)

第8条 公印の新調,改刻又は廃止したときは,印影を付して告示するものとする。

第9条 廃止された公印は,廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は,裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年7月1日から適用する。

(昭和59年12月26日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年12月1日から適用する。

(昭和60年2月27日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年11月30日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年4月1日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年4月27日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年1月4日教育委員会規則第4号)

この規則は,平成31年1月4日から施行する。

(令和3年3月16日教育委員会規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月9日教育委員会規則第3号)

この規則は,令和4年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

門川町教育委員会公印表

番号

種別

名称刻字

寸法

個数

管理者等

第1号

庁印

宮崎県東臼杵郡門川町教育委員会印

21.5mm

1

教育課長補佐

第2号

職印

宮崎県東臼杵郡門川町教育長之印

21mm

1

第3号

庁印

宮崎県東臼杵郡門川町教育委員会印

37mm

1

第5号

庁印

宮崎県東臼杵郡門川町立門川中学校之印

45.5mm

1

学校長

第6号

職印

宮崎県東臼杵郡門川町立門川中学校長之印

21.5mm

1

第7号

庁印

宮崎県東臼杵郡門川町立西門川中学校印

60mm

1

廃止

第8号

職印

宮崎県東臼杵郡門川町立西門川中学校長之印

21mm

1

廃止

第9号

庁印

宮崎県東臼杵郡門川町立門川小学校

45mm

1

学校長

第10号

庁印

宮崎県東臼杵郡門川町立門川小学校

29.5mm

1

第11号

職印

門川小学校長之印

22mm

1

第12号

庁印

宮崎県東臼杵郡門川町立草川小学校之印

45mm

1

学校長

第13号

庁印

宮崎県東臼杵郡門川町立草川小学校之印

21.5mm

1

第14号

職印

草川小学校長之印

21mm

1

第15号

庁印

宮崎県東臼杵郡門川町立西門川小学校印

61mm

1

廃止

第16号

庁印

宮崎県東臼杵郡門川町立西門川小学校之印

31mm

1

廃止

第17号

職印

宮崎県東臼杵郡門川町立西門川小学校長之印

21mm

1

廃止

第18号

庁印

宮崎県東臼杵郡門川町立西門川中学校印

30.5mm

1

廃止

第19号

職印

宮崎県東臼杵郡門川町教育長之印

30mm

1

教育課長補佐

第20号

庁印

門川町教育委員会之印

17mm

1

第21号

庁印

宮崎県東臼杵郡門川町立五十鈴小学校印

55mm

1

学校長

第22号

庁印

宮崎県東臼杵郡門川町立五十鈴小学校印

30mm

1

第23号

職印

宮崎県東臼杵郡門川町立五十鈴小学校長之印

21mm

1

第24号

職印

教育総務課長印

18mm

1

廃止

第25号

職印

社会教育課長印

18mm

1

廃止

第26号

職印

門川町学校給食共同調理場所長之印

21mm

1

廃止

第27号

職印

教育課長之印

18mm

1

教育課長補佐

第28号

職印

門川町学校給食センター所長之印

21mm

1

所長

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門川町教育委員会公印規則

昭和38年7月8日 教育委員会規則第5号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年7月8日 教育委員会規則第5号
昭和59年12月26日 教育委員会規則第1号
昭和60年2月27日 教育委員会規則第1号
昭和62年11月30日 教育委員会規則第5号
平成10年4月1日 教育委員会規則第4号
平成10年4月27日 教育委員会規則第5号
平成31年1月4日 教育委員会規則第4号
令和3年3月16日 教育委員会規則第2号
令和4年5月9日 教育委員会規則第3号