○門川町立学校における学校運営協議会設置等に関する規則
平成23年5月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条 協議会は,学校運営に関する門川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下,地域の住民,保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画等を進めることにより,学校と地域住民等との双方向の信頼関係を深め,地域及び学校がその教育力を相互に高め,共に子どもたちの豊かな学びと育ちの創造を目指すものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は,前条の目的を達成するため,その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒又は児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(委員の構成)
第4条 協議会の委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) 地域の住民
(2) 保護者
(3) 対象学校を卒業した者その他の対象学校に関係を有する者
(4) 学識経験者
(5) 対象学校の校長
(6) 前各号のほか教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は,委員を推薦することができる。
3 委員の定数は,10名以内とする。ただし,学校の規模を考慮する。
4 委員の欠員が生じたときは,新たな委員を委嘱し,又は任命することができる。
5 委員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の地方公務員とする。
(任期)
第5条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は,これを妨げない。
(守秘義務等)
第6条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか,委員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす行動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為,政治活動,宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 委員にふさわしくない非行を行うこと。
(報酬等)
第7条 委員の報酬等については,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年9月30日条例第23号)の定めるところによる。
(災害補償)
第8条 委員に対する公務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。)又は通勤による災害に対する補償については,議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年7月1日条例第27号)を適用する。
(基本方針等の承認)
第9条 校長は,次に掲げる事項について,協議会に諮り,その承認を得るものとする。
(1) 学校運営計画に関する事項
(2) 学校評価及び情報発信に関する事項
(3) その他校長及び委員が必要と認める事項
(学校運営等に関する意見の申し出等)
第10条 協議会は,対象学校の運営に関する事項について,教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は,対象学校の教職員の活動やモラル等に関する事項について,教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は,教育委員会に対して意見を述べるときは,あらかじめ,校長の意見を聴取するものとする。
4 協議会は,対象学校の運営について,地域住民の意向を大切にし,地域住民等の理解,協力,参画等が促進されるよう努めるものとする。
5 校長及び教育委員会は,協議会に対して,協議会が適切な活動を行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。
(児童又は生徒の意見聴取)
第11条 協議会は,必要な場合,校長の同意を得て対象学校の児童又は生徒の意見を聴取することができる。この場合において,児童又は生徒の発達段階に応じ,必要な配慮をしなければならない。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,合議の上,学校関係者を除いた委員の中から互選する。
3 会長は,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を行う。
(会議)
第13条 会長は,校長と協議の上,協議会の会議を招集し,議事を掌る。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は,必要があるときは,校長から報告及び説明を求めることができる。
5 校長は,会議に出席し,及び意見を述べ,並びに職員を出席させることができる。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は,協議会に対し,運営状況等について指導及び助言を行うものとする。
(解任)
第15条 教育委員会は,本人から辞任の申し出があったときのほか,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,委員を解任することができる。
(1) 第6条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は,委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは,直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第16条 協議会は,学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は,保護者,地域住民等に対して,積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
3 協議会は,運営状況等について,教育委員会に対して報告をしなければならない。
(事務局等)
第17条 協議会の事務局は,当該学校内に置く。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この規則は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年2月25日教育委員会規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。