○門川町教育支援委員会設置規則
昭和53年8月17日
教育委員会規則第3号
(設置及び目的)
第1条 障がいのある児童・生徒等に対し,早期からの教育相談や支援,就学先決定時のみならず,就学後の一貫した支援についても助言を行うことにより,教育の機会均等の確保や年齢・能力・特性を踏まえた教育の推進を図るとともに,本町教育の充実を期するために,門川町教育支援委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(業務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について門川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ,調査審議する。
(1) 障がいのある児童・生徒等の実態調査
(2) 障がいのある児童・生徒等の的確な判別と就学に関する指導及び就学後の支援
(3) 地域社会の啓発活動の推進
(4) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,委員20名以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校長
(2) 特別支援教育コーディネーター担当教職員
(3) 学校医
(4) 福祉事務所職員
(5) 児童相談所職員
(6) その他教育委員会が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長,副会長,各1名を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選による。
3 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は,会長が招集し,議事を運営する。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定する。
4 委員会の議事上必要であれば,通常学級担任,特別支援学級担任,通級指導教室担当教職員の出席を認め,説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,教育委員会教育課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月28日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月29日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月13日教育委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年9月24日教育委員会規則第8号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日教育委員会規則第5号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。