○門川町教育支援委員会設置規則

昭和53年8月17日

教育委員会規則第3号

(設置及び目的)

第1条 障がいのある児童・生徒等に対し,早期からの教育相談や支援,就学先決定時のみならず,就学後の一貫した支援についても助言を行うことにより,教育の機会均等の確保や年齢・能力・特性を踏まえた教育の推進を図るとともに,本町教育の充実を期するために,門川町教育支援委員会(以下「委員会」という。)をおく。

(業務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について門川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ,調査審議する。

(1) 障がいのある児童・生徒等の実態調査

(2) 障がいのある児童・生徒等の的確な判別と就学に関する指導及び就学後の支援

(3) 地域社会の啓発活動の推進

(4) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員20名以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校長

(2) 特別支援教育コーディネーター担当教職員

(3) 学校医

(4) 福祉事務所職員

(5) 児童相談所職員

(6) その他教育委員会が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償については,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長,副会長,各1名を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選による。

3 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は,会長が招集し,議事を運営する。

2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定する。

4 委員会の議事上必要であれば,通常学級担任,特別支援学級担任,通級指導教室担当教職員の出席を認め,説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,教育委員会教育課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(平成17年3月28日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成20年2月29日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成29年3月13日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年9月24日教育委員会規則第8号)

この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月16日教育委員会規則第5号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

門川町教育支援委員会設置規則

昭和53年8月17日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年8月17日 教育委員会規則第3号
平成17年3月28日 教育委員会規則第1号
平成20年2月29日 教育委員会規則第1号
平成29年3月13日 教育委員会規則第1号
令和2年9月24日 教育委員会規則第8号
令和3年3月16日 教育委員会規則第5号