○門川町学力向上プロジェクト委員会設置要綱

平成27年4月1日

教育委員会告示第5号

(名称)

第1条 この会は,門川町学力向上プロジェクト委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 委員会は,本町児童生徒の学力向上を図るため,町内全小・中学校で取り組むべき内容,特に学習指導及び教育課程の工夫,家庭との連携による指導等について検討し,実践化することを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織し,委員は,各校校長,各校家庭教育担当(学習部長),各校教務主任,各校生徒指導主事,門川高校職員及び,町教育委員会担当者より構成する。

2 委員長は,委員の中より選出し,会務を総理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が召集する。

2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させることができる。

(任期)

第5条 委員の任期は委嘱の日から当該年度の末までとし,再任は妨げない。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は,教育課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(報償費及び費用弁償)

第8条 委員長及び委員の報償費及び費用弁償については,門川町報償費の支給に関する規則(令和2年規則第19号)の定めるところによる。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教育委員会要綱第6号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会訓令第3号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教育委員会訓令第2号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月22日教育委員会訓令第2号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

門川町学力向上プロジェクト委員会設置要綱

平成27年4月1日 教育委員会告示第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会告示第5号
平成28年4月1日 教育委員会要綱第6号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月22日 教育委員会訓令第2号
令和6年2月22日 教育委員会訓令第2号