○門川町学力向上プロジェクト委員会設置要綱
平成27年4月1日
教育委員会告示第5号
(名称)
第1条 この会は,門川町学力向上プロジェクト委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 委員会は,本町児童生徒の学力向上を図るため,町内全小・中学校で取り組むべき内容,特に学習指導及び教育課程の工夫,家庭との連携による指導等について検討し,実践化することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織し,委員は,各校校長,各校家庭教育担当(学習部長),各校教務主任,各校生徒指導主事,門川高校職員及び,町教育委員会担当者より構成する。
2 委員長は,委員の中より選出し,会務を総理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が召集する。
2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は委嘱の日から当該年度の末までとし,再任は妨げない。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は,教育課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
(報償費及び費用弁償)
第8条 委員長及び委員の報償費及び費用弁償については,門川町報償費の支給に関する規則(令和2年規則第19号)の定めるところによる。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教育委員会要綱第6号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育委員会訓令第3号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教育委員会訓令第2号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日教育委員会訓令第2号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。