○門川地区共同学校事務室設置要綱

令和2年4月1日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は,門川町立学校管理規則(平成13年教育委員会規則第1号)第82条の規定に基づき,門川町立学校における共同学校事務室(「門川地区共同学校事務室」と称する。以下「共同学校事務室」という。)の設置及び運営等について,必要な事項を定めるものである。

(共同学校事務室の目的)

第2条 共同学校事務室は,門川町の教育目標を具現化するため,共同学校事務室をとおして学校における事務・業務の効率化及び学校運営に関する支援を行い,「明日の門川町を担う優れた人材の育成」に資することを目的とする。

(共同学校事務室の構成)

第3条 共同学校事務室は,別表のとおり構成し,中心校に設置する。

2 共同学校事務室は,各学校の県費負担事務職員を室員とする。

3 共同学校事務室に室長及び副室長を置く。

(1) 室長は,中心校の事務職員の中から,副室長は,中心校以外の事務職員の中から,門川町教育委員会が指名する。

(共同学校事務室の業務内容)

第4条 共同学校事務室で取り扱う業務は,次のとおりとする。

(1) 事務処理規程で定める以下の指定事務のうち,共同学校事務室に係る事務の処理

 情報の取扱に関すること。

 文書の取扱いに関すること。

 財務・会計に関すること。

 学籍事務に関すること。

 就学援助事務に関すること。

 職員の給与事務に関すること。

 職員の旅費事務に関すること。

 職員の服務事務に関すること。

 職員の福利厚生に関すること。

 施設整備に関すること。

(2) 前号以外の指定事務の支援

(3) 学校の業務改善に係る提案及び支援

(4) 職員の研修及び情報提供

(5) その他学校運営及び学校教育の支援

(室長の業務)

第5条 室長は,共同学校事務室の運営全般を所掌し,その固有の業務は次のとおりとする。

(1) 共同学校事務室の年間計画案の策定及び運営に関すること。

(2) 共同学校事務室の運営等に必要な会議の開催に関すること。

(3) 取組状況の評価に関すること。

(4) 構成校の校長,市町村教育委員会その他関係者との連絡調整

(副室長の業務)

第6条 副室長は室長を補佐し,室長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(共同学校事務室運営協議会)

第7条 共同学校事務室の運営方針等を決定するため,門川地区共同学校事務室運営協議会を設置する。

2 門川地区共同学校事務室運営協議会の設置及び運営に必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(校長の業務)

第8条 中心校の校長は,共同学校事務室を総括する。

2 中心校及び連携校の校長は,室員と連携して業務の状況等を把握し,共同学校事務室が適正かつ円滑に運営されるよう努めなければならない。

(市町村教育委員会の業務)

第9条 市町村教育委員会は,共同学校事務室の効果的かつ効率的な運営に資するため,次に掲げる業務を行う。

(1) 共同学校事務室の業務内容についての指導助言並びに支援に関すること。

(2) 共同学校事務室の円滑な運営に必要な条件整備等に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(その他)

第10条 その他,共同学校事務室の運営等に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

中心校

構成校

門川中学校

門川小学校 草川小学校 五十鈴小学校

門川地区共同学校事務室設置要綱

令和2年4月1日 教育委員会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)