○門川町立学校管理規則

平成13年11月1日

教育委員会規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,小学校及び中学校(以下「学校」という。)について,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)(以下「地教行法」という。)第33条の規定により,学校の自主・自律的な管理運営のために,必要な基本的事項を定めることを目的とする。

(学校規則)

第2条 校長は,法令,条例又は規則等に違反しない限りにおいて,その権限に属する事務に関し,学校規則を定めることができる。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第4条 学校の教育課程は,学習指導要領その他の定めにより,校長が定める。

2 前項の規定により教育課程を定めたときは,校長は,届出書[様式第1号]により,4月10日までに教育委員会に届け出なければならない。

(校外における教育活動)

第5条 校外における教育活動のうち,町外での活動に関わるもの及び宿泊を要するものについては,校長は,届出書[様式第2号,様式第3号]により,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(修学旅行)

第6条 修学旅行を行う場合は,次の基準によるものとし,校長は,あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。ただし,修学旅行先が海外の場合は,申請書[様式第4号]により,教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 回数については,在学中1回限りとする。

(2) 日程については,小学校にあっては1泊2日,中学校にあっては3泊4日以内とする。

(3) 経費については,保護者の負担が過重にならないようにする。

(学年)

第7条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(学期)

第8条 学校教育法施行令第29条に規定する学期は,次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定によりがたいときは,校長は申請書[様式第5号]により,教育長の承認を得て,別に定める学期を定めることができる。

(休業日)

第9条 休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 春季休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月5日まで

(6) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(7) その他校長が必要と認めた期間

2 校長は,特別の事情があるときは,申請書[様式第6号]により,教育委員会の承認を得て,前項第3号から第6号までの規定による休業日の期間を変更することができる。ただし,その年間における休業日の総日数は変更できない。

3 校長は,前2項の規定にかかわらず教育上必要があり,かつ,やむを得ないと認めるときは,申請書[様式第6号]により,教育委員会の承認を得て,第1項第3号から第6号までに定める休業日の期間中に,授業日を設けることができる。

(臨時休業)

第10条 校長の行う臨時休業の報告は,報告書[様式第7号]によるものとする。

(休業日の変更)

第11条 校長は,特別の必要があるときは,申請書[様式第8号]により,教育委員会の承認を得て,授業日と休業日を振り替えることができる。

(教材等の選定)

第12条 校長は,教科書以外の教材等の選定に当たっては,教育的価値と保護者の経済的負担について,考慮しなければならない。

(教材の届け出等)

第13条 校長は,児童生徒に対し,計画的かつ継続的に次のものを教材として使用させるときは,届出書[様式第9号]により,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし,教科書の発行されていない教科等の主たる教材として,教科用図書を使用するときは,校長は,申請書[様式第10号]により,教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 教科書と併用する副読本又は解説書若しくは参考書の類

(2) 学校の休業日に使用する学習帳,練習帳又は日記帳の類

2 教育委員会は,学校が使用する前項に規定する以外の教材について,必要があると認めるときは,その使用を停止することができる。

第3章 児童・生徒

(入学式)

第14条 入学式は4月12日までに行うものとし,期日は,校長の意見を聞いて教育委員会が定める。

(転学)

第15条 児童生徒の転入学等の学籍事務については,門川町立小中学校事務処理規程(以下「学校事務処理規程」という)による。

(指導要録・出席簿)

第16条 児童生徒の指導要録及びその抄本及び出席簿様式及び取扱いは,学校事務処理規程による。

(卒業証書の授与及び卒業式)

第17条 校長は,全課程を修了したと認めた者には,卒業証書を授与しなければならない。

2 卒業式は,小学校にあっては3月23日以後に,中学校にあっては3月16日以後に行うものとし,期日は校長が教育委員会の意見を聞いて定める。

3 前項の規定により,期日を定めたときは,速やかに届出書[様式第11号]により,教育委員会に届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第18条 校長の行う全課程修了者の通知は,通知書[様式第12号]によるものとする。

(出席不良等の通知)

第19条 校長の行う児童生徒に係る出席不良等の通知は,通知書[様式第13号]によるものとする。

(性行不良等の出席停止)

第20条 校長は,次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって,他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは,教育委員会に出席停止の意見を申し出なければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(懲戒)

第21条 校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,児童生徒に懲戒を加えることができる。ただし,体罰を加えることはできない。

2 前項の懲戒を加えるに当たっては,児童生徒の意見の聴取や心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

3 懲戒のうち,訓告の処分は,校長がこれを行う。

(表彰)

第22条 校長は,性行がよく,その他善行があって他の児童生徒の模範となると認める児童生徒があるときは,表彰することができる。

(事故報告)

第23条 校長は,児童生徒に関し,重大と認められる事故又は異例と認められる事項が生じたときは,直ちに教育委員会に連絡するとともに,その事情を速やかに報告書[様式第14号]により,教育委員会に報告しなければならない。

(児童生徒の忌引等)

第24条 児童生徒の忌引等の日数は,次のとおりとする。

(1) 父母 7日

(2) 祖父母 3日

(3) 兄弟姉妹 3日

(4) 曾祖父母 1日

(5) おじ又はおば 1日

ただし,葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合は,往復に要する日数を加算することができる。

第4章 教職員等

(職員)

第25条 この規則に規定する職員は,地教行法第31条第1項に基づき学校に置かれる職員をいう。

(職務)

第26条 前条に規定する職員の職及び主たる職務は,他に特例の定めがある場合を除き,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。

(2) 副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどる。

(3) 教頭は,校長を助け,校務を整理し及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。

(4) 主幹教諭は,校長及び教頭を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに児童生徒の教育をつかさどる。

(5) 指導教諭は,児童生徒の教育をつかさどり,並びに教諭その他の職員に対して,教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(6) 教諭は,児童生徒の教育をつかさどる。

(7) 養護教諭は,児童生徒の養護をつかさどる。

(8) 栄養教諭は,児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(9) 教育長は,養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため,標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(10) 事務職員の職務は,次のとおりとする。

 事務主幹 上司の命を受けて,複雑な事務及び特定の事務を掌理する。

 事務副主幹 上司の命を受けて,特定の事務を掌理する。

 事務主査 上司の命を受けて,事務をつかさどる。

 主任主事 上司の命を受けて,複雑な事務に従事する。

 主事 上司の命を受けて,事務に従事する。

(11) 技術職員の職務は,次のとおりとする。

 技術主査 上司の命を受けて,技術をつかさどる。

 主任技師 上司の命を受けて,複雑な技術に従事する。

 技師 上司の命を受けて,技術に従事する。

 技術員 上司の命を受けて,技術に従事する。

(12) その他の所用の職員の職務は,次のとおりとする。

用務員 上司の命を受けて,労務に従事する。

(校長の職務)

第27条 校長の職務は,次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理,所属職員の管理,学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前各号に規定するもののほか,職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は,所属職員に校務を分掌させるものとする。

(校長の代理・代行)

第28条 教頭は,校長に事故あるときは,その職務を代理し,校長が欠けたときは,その職務を行う。この場合において,教頭が2人以上ある時は,あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し,又は行う。

2 教頭が校長の職務を代理し又は行う場合とは,次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合,校長が海外出張,海外旅行,休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合,校長が死亡,退職,免職又は失職等により欠けた場合

(校長の代決)

第29条 校長が不在のときは,緊急やむを得ない場合に限り,教頭が代決する。

2 教頭が代決した事項については,速やかに校長に報告し,承認をもとめなければならない。

(室長の専決)

第30条 室長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 共同学校事務室の構成校に所属する県費負担教職員の扶養手当,住居手当,通勤手当の認定並びに住居手当,通勤手当,単身赴任手当及び児童手当の決定は室長が行うものとする。

(学校医等)

第31条 学校には,学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

3 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

第5章 分掌組織等

(職員会議)

第32条 校長の職務の円滑な執行に資するため,学校に職員会議を置く。

2 職員会議は,校長が主宰する。

3 第2項に定めるもののほか,職員会議に必要な事項は校長が定める。

(各種委員会)

第33条 校長は,学校の円滑な運営を図るため,就学指導委員会,いじめ・不登校対策委員会,その他の必要な委員会を置くものとする。

2 前項に規定する委員会等の構成,運営等に関し,必要な事項は校長が定める。

第34条 削除

(校務分掌の整備)

第35条 校長は,地域に開かれた特色ある学校づくりを実現し,自主的・自律的な学校運営が行われるためにふさわしい,調和のとれた校務分掌を整えなければならない。

2 学校に,校長がつかさどる校務を分掌し,分掌校務の連絡調整,指導・助言等の職務を担当する責任者として,主任を置く。

(事務主任)

第36条 学校に事務主任を置く。ただし,特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 事務主任は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。

3 事務主任は,当該学校の事務職員の中から,教育委員会が命ずる。

4 事務主任の職務は,学校事務処理規程による。

(教務主任)

第37条 学校には,教務主任を置くものとする。ただし,特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 教務主任は,指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

3 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

(学年主任)

第38条 学校には,学年主任を置くものとする。ただし,特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 学年主任は,指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

(保健主事)

第39条 学校には,保健主事を置くものとする。ただし,特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 保健主事は,指導教諭,教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。

3 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

(生徒指導主事)

第40条 学校には,生徒指導主事を置くものとする。ただし,特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 生徒指導主事は,指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

3 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

(進路指導主事)

第41条 中学校には,進路指導主事を置くものとする。ただし,特別の事情のあるときは,置かないことができる。

2 進路指導主事は,指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

3 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

(道徳教育推進教師)

第42条 学校には,道徳教育推進教師を置くことができる。

2 道徳教育推進教師は,主幹教諭,指導教諭又は教諭をもって,これに充てる。

3 道徳教育推進教師は,校長の監督を受け,道徳教育の指導計画の作成,道徳の時間の指導の充実及び指導体制の整備その他の道徳教育に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

(特別支援教育コーディネーター)

第43条 学校には,特別支援教育コーディネーターを置くことができる。

2 特別支援教育コーディネーターは,教頭,主幹教諭,指導教諭又は教諭をもって,これに充てる。

3 特別支援教育コーディネーターは,校長の監督を受け,特別支援教育の充実を図るため,校内の指導体制及び関係機関との連携協力体制の整備に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

(司書教諭)

第44条 学校には,学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に基づき,司書教諭を置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず,学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては,司書教諭を置かないことができる。

3 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館の専門的職務をつかさどる。

4 司書教諭は,校長が命じ,[様式第16号]により,教育委員会に届けるものとする。

(衛生推進者)

第45条 学校には,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2に基づき,衛生推進者を置くものとする。

2 衛生推進者は,校長の監督を受け,労働安全衛生法第10条第1項に規定する事項のうち衛生にかかる事項をつかさどる。

(連絡担当者)

第46条 学校には,学校・警察相互連絡制度に関する協定(教育委員会と宮崎県警察本部とが締結した児童生徒の健全育成のための学校・警察相互連絡制度に関する協定をいう。)に基づく連絡担当者を置くものとする。

2 連絡担当者は,校長の監督を受け,児童生徒の非行又は犯罪被害を防止するため,警察署等との連絡に当たる。

(防災主任)

第47条 学校には,防災主任を置くものとする。

2 防災主任は,指導教諭又は教諭をもって,これに充てる。

3 防災主任は,校長の監督を受け,非常変災その他急迫の事態に備えて,児童生徒の避難及びその他職員のとるべき処置等に関して必要な業務を行う。

(セクシュアル・ハラスメント相談員)

第48条 学校には,学校において行われる性的な言動(以下「セクシュアル・ハラスメント」という。)に関する苦情・相談に対応するため,セクシュアル・ハラスメント相談員を置く。

2 セクシュアル・ハラスメント相談員は,校長が命じ,発令報告書により,速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(特別の事情)

第49条 第36条から第41条までの規定中,特別の事情とは,学校教育法施行規則第44条第2項等の規定による学校の規模が小規模等である特別の事情のあるときをいい,その規模等については,教育委員会が定める。

(その他の主任等)

第50条 校長は,第36条から第41条までに定める主任等のほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の任命)

第51条 第36条から第41条までに規定する主任等は,申請書[様式第15号]により,教育委員会の承認を得て,校長が命ずる。

(任期)

第52条 第36条から第41条までに定める主任等の任期は,4月1日から3月31日までとし,再任を妨げない。

2 学年途中で主任等を命ぜられた者の任期は,前任者の残任期間とする。

(校務の分掌に係る担当等)

第53条 校長は,校務の分掌に係り,第36条から第41条までの主任等以外に,各校務の中の業務を分担させる担当を命じるものとする。

第6章 服務

(職員の服務)

第54条 この規則に定めるもののほか,職員の服務に関し必要な事項は,校長が別に定める。

(職員の勤務時間の割振り等)

第55条 職員の勤務時間の割振り等については,この規則に定めるもののほか,市町村立学校職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成8年宮崎県条例第16号。以下この条において,「勤務時間条例」という。)及び市町村立学校に勤務する県費負担教職員の勤務時間等に関する規則(平成元年宮崎県教育委員会規則第7号。以下この条において「勤務時間規則」という。)による。

2 職員の週休日及び勤務時間の割振りは,勤務時間規則第3条で定める基準等に基づき,学校運営の必要に応じて校長が定める。

3 勤務時間条例第2条第3項及び勤務時間規則第4条に規定する週休日の振替等は校長が行う。

(職員の休暇等)

第56条 職員の休暇については,勤務時間条例による。なお,各休暇の承認に関する手続きは次の各号による。

(1) 職員は,年次休暇を請求する場合は,あらかじめ休暇処理簿[様式第17号]によってしなければならない。ただし,やむを得ない事故のため,あらかじめ請求することができなかったときは,その勤務しなかった日から3日以内に,その理由を付して休暇処理簿により,おって校長の承認を得なければならない。

(2) 職員は,介護休暇を請求する場合は,当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに別に定める介護休暇願を校長を通して教育委員会に提出するものとする。

(3) 職員は,年次休暇及び介護休暇以外の休暇を請求する場合は,あらかじめ休暇処理簿により,校長の承認を得なければならない。ただし,やむを得ない事故のため,あらかじめ承認を得ることができなかったときは,その勤務しなかった日から3日以内に,その理由を明らかにする書面を提出しなければならない。

(4) 職員は,週休日を除き,引き続き6日を超える休暇(年次休暇を除く。)を請求するときは,医師の証明書又は休暇を必要とする理由を明らかにする書面を校長に提出しなければならない。

(5) 校長は,週休日を除き,引き続き6日を超える休暇を必要とする場合には,教育長に届けなければならない。

(職員の進退に関する意見具申等)

第57条 校長は,その所属職員の任免その他進退に関する意見を,速やかにかつ的確な処理をし,必要な場合には教育委員会に申し出ることができる。

(分限)

第58条 職員の分限については,市町村立学校職員の分限に関する条例(昭和31年宮崎県条例第38号)及び市町村立学校職員の分限に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第8号)による。

(職員の懲戒)

第59条 職員の懲戒については,市町村立学校職員の懲戒に関する条例(昭和31年宮崎県条例第39号)及び市町村立学校職員の懲戒に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第9号)による。

(勤務評定)

第60条 職員の勤務評定については,市町村立学校職員の勤務評定に関する規則(昭和33年宮崎県教育委員会規則第4号)による。

(履歴書等)

第61条 新規採用職員が着任した場合は,速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。

2 職員が,氏名,現住所その他の履歴事項を変更したときは,履歴事項変更届[様式第18号]を,校長にあっては教育委員会に,職員にあっては校長に届け出なければならない。この場合,校長は,これを教育委員会に報告しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第62条 職員は,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年門川町条例第6号)第2条の規定により,職務に専念する義務の免除を受けようとするときは,申請書[様式第19号]により,あらかじめ校長を経て,教育長の承認を得なければならない。ただし,門川町立学校職員の職務専念義務の免除の包括的承認に関する通知により包括的に承認された内容については,有給休暇承認の手続き等による。

(兼職及び他の事業等の従事)

第63条 職員は,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第17条の規定により,教育に関する他の職を兼ね,又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは,申請書[様式第20号]により,あらかじめ校長を経て,教育長の許可を得なければならない。

(営利企業等の従事制限)

第64条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により,営利企業等に従事しようとするときは申請書[様式第21号]により,あらかじめ校長を経て,教育長の許可を得なければならない。

(出張)

第65条 職員の出張は,校長が命ずる。ただし,校長の2日以上の出張及び他の職員の7日以上の県外出張については,あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 帰校した職員は,速やかに命令者に復命書を提出しなければならない。

(研修)

第66条 職員は,教特法第22条第2項の規定により研修しようとするときは,申請書[様式第22号]により,あらかじめ校長の承認を得なければならない。

2 前項の研修をした場合は,速やかに校長に研修内容を添えて書面で報告しなければならない。

(私事旅行)

第67条 職員は,私事のため3日以上居住地を離れて旅行する場合は,あらかじめ校長にあっては教育長に,その他の職員にあっては校長に届け出るものとする。

(職員の事故の報告)

第68条 校長は,職員に次の各号の一に該当するものがあるときは,職員の事故について〔様式第26号〕により,速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 引き続き30日を超えて勤務できないことが予想されるとき。

(3) 給料を減額する事実が生じたとき。

(4) 法令,条例又は規則等に違反する事実が生じたとき。

(5) 前各号のほか,勤務上又は一身上重要と認められる事実があるとき。

(休職者の療養経過報告)

第69条 心身の故障のため休職中の者は,3月ごとに療養の経過を報告書[様式第23号]により,あらかじめ校長を経て,教育長に報告しなければならない。

(在勤地外通勤)

第70条 職員は,門川町以外の市町村から通勤するときは,届出書[様式第24号]により校長を経て,教育長に届け出なければならない。

第7章 管理及び運営

(学校の自己評価)

第71条 学校は,学校教育法施行規則第66条から第68条に基づき,教育活動その他の学校運営について組織的かつ継続的に改善を図るため,学校の教育活動その他の学校運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては,学校はその実情に応じ,適切な項目を設定するものとする。

(学校関係者による評価)

第72条 学校は,学校教育法施行規則第66条から第68条に基づき,地域に信頼される開かれた学校づくりを推進するため,前条第1項の評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。

(学校評価結果の報告)

第73条 学校は,学校教育法施行規則第66条から第68条に基づき,第1項及び前条の評価の結果を,教育委員会に報告するものとする。

(予算要望書の提出)

第74条 校長は,学校の予算編成に際しては,事務処理規程に定める書式により,10月31日までに,次年度の予算要望書を教育委員会に提出するものとする。

(配当予算の適正執行)

第75条 校長は,教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため,学校配当予算執行計画を策定し,適正な予算執行に当たらなければならない。

2 校長は,学校の財務事務を統括する。

3 事務主任は,校長の監督のもと,財務事務をつかさどる。

4 学校の財務に関する必要な事項は,関係法令,規則に定めるもののほかは,門川町が定める財務規則による。

(予算委員会)

第76条 校長は,校長の円滑な予算編成及び執行計画に資するための組織(以下「予算委員会」という。)を設置することができる。

2 予算委員会の運営に関する事務は,事務職員が担当する。

(会計監査)

第77条 学校は,門川町が定める財務規則により,予算の執行及び会計事務について監査を受ける場合,資料の整備等,会計監査の円滑な執行に協力しなければならない。

(学校集金の取扱い)

第78条 学校集金は,児童生徒及び保護者の受益者負担を便宜集金するものである。

2 校長は,学校集金については,公金に準じた処理を行い,保護者に会計報告を行わなければならない。

(文書の取扱い)

第79条 学校に,文書事務を適正かつ迅速に行わせるため,文書管理者及び文書取扱主任並びに文書取扱担当者を置く。

2 文書管理者は,校長をもって充てる。

3 文書取扱主任は,事務主任をもって充てる。

4 文書取扱担当者は,文書管理者が指定する。

5 学校における文書の取扱いに関する事務は,文書取扱要領による。

(公印)

第80条 学校における公印の取扱いについては,この規則に定めるものを除くほか,学校事務処理規程による。

(情報の取扱い)

第81条 学校に,情報取扱責任者及び情報取扱主任を置く。

2 情報取扱責任者は校長をもってあて,情報取扱主任は事務主任をもってあてる。情報取扱主任が不在のときは,情報取扱責任者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。

3 学校における情報の取扱いに関する事務は,この規則に定めるものを除くほか,門川町立小中学校情報取扱基準による。

(事務処理)

第82条 学校における事務処理は,この規則に定めるものを除くほか,学校事務処理規程による。

2 学校における事務処理の効率化と学校運営に関する支援を行うため、共同学校事務室を置く。

3 共同学校事務室における事務処理は、この規則に定めるものを除くほか、門川地区共同学校事務室設置要綱による。

(事務引継)

第83条 職員が,退職,辞職,異動,休業等を命じられたときは,校長にあっては教育長の指定する職員に,その他の職員にあっては校長の指定する職員に,担当事務の引継ぎをするものとする。

(職員の衛生管理)

第84条 学校に,別に定める門川町職員安全衛生管理規則(平成12年門川町規則第17号)により安全衛生管理組織を置く。

(諸表簿)

第85条 学校に備え付けなければならない表簿は,次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 学校経営案

(4) 統計表簿

(5) 休暇処理簿

(6) 旅行命令書

(7) 諸願書及び諸届出綴

(8) 公文書綴

(9) 保健日誌

(10) 学校日誌

第8章 財産の管理及び防災

(財産の管理)

第86条 校長は,その所管に属する教育財産を管理しなければならない。

2 校長は,前項に規定する教育財産を管理するに当たっては,最も効率的に運用するとともに,維持管理及び保全に努めなければならない。

(施設・設備の利用)

第87条 校長は,学校教育上支障がないと認める場合は,学校の施設・設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし,その利用が長期にわたる等異例と認める場合は,あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(防災計画)

第88条 校長は,年度初めに防災計画を作成し,その概要を防災計画書[様式第25号]により,4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

(非常災害等の対策)

第89条 校長は,前条に規定するもののほか,非常変災その他急迫の事態に備えて,児童生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成しなければならない。

2 学校の重要な文書,物品,教育記録に関するもの等については,非常持出品目録を作成し搬出すべき文書物品等には,あらかじめ標議をつけておかなければならない。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日教育委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年10月29日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年6月30日教育委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年1月22日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年10月18日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年2月25日教育委員会規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月19日教育委員会規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年8月24日教育委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

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様式第26号(第68条関係)

門川町立学校管理規則

平成13年11月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年8月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年11月1日 教育委員会規則第1号
平成14年3月1日 教育委員会規則第2号
平成17年11月28日 教育委員会規則第3号
平成20年3月1日 教育委員会規則第4号
平成21年10月29日 教育委員会規則第2号
平成22年6月30日 教育委員会規則第4号
平成26年1月22日 教育委員会規則第1号
平成28年4月1日 教育委員会規則第1号
令和元年10月18日 教育委員会規則第1号
令和2年2月25日 教育委員会規則第1号
令和3年10月19日 教育委員会規則第11号
令和5年8月24日 教育委員会規則第3号